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先日、まんだらけの万引き事件(25万円相当のおもちゃ)に関して、顔写真公開を反対していた警察が、昨日のコンビニ強盗では、7万円の被害であったものに対して、すぐに顔映像を公開しましたが、どういう理屈でしょうか?
お分かりになる方、ご教示ください。

A 回答 (10件)

>どういう理屈でしょうか?



「警察は政府公認のヤクザだから」が理屈。ヤツらは何やっても許されるんだよ。
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 万引きは窃盗(被害者に危害を与えない)、強盗は可能性も含めて凶器などで身体に危害を与える、より凶悪な犯罪です。


 強盗の方がより早く検挙しなければならない危険な犯罪です。
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比べれば


まんだらけの場合、店側の不注意だった面も。

コンビニ強盗は、別の店舗の利用客や店員に
同様の犯罪で、危害が加えられる恐れもあり
時間を掛けずに、容疑者を確保したいから。

無理やりの理屈ですが・・・。
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コンビニが提出した資料を、警察経由で公開したものと、一般企業が独自に公開しようとした物の違いです。

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刑法230条、および刑法230条の2 の解釈に


基づく違いです。

公訴提起前の名誉毀損行為は、それが事実であり
専ら公益の為にしたものであれば、犯罪には
なりません。

警察の指名手配は、公益の為であることが明らか
ですので、名誉毀損にはなりませんが、
まんだらけの場合には、盗品を取り戻す、という
私益の為ではないか、という疑いがあります。

それで問題になっているのあり、法的にはこのような
違いがあるのです。



(名誉毀損)
第230条
1.公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、
 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

(公共の利害に関する場合の特例)
第230条の2
1.前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、
 その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
 事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2.前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない
 人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
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まんだらけは私的な制裁という意味でNG



警察の公開は公的なものなのでOKということです。
強盗ですから、周囲に対する危険への配慮、
次の犯罪の抑止という観点からも有効です。
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万引きは手に取って眺めてただけとか後から商品を戻したところがカメラの位置が悪くて映ってないとか誤解の可能性があっても、強盗は冤罪の可能性がないからでは。

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まんだらけの場合は単なる店がキレたから公開しようとしただけ(だから警察が止めた)


強盗事件の場合は警察が公的な判断として公開した(強盗は凶悪事件なので再発防止も含めて)


それに
まんだらけの場合は「窃盗」
コンビニの事件は「強盗」(死刑もありうる)
罪の大きさは雲泥の差です
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万引きと強盗の違いが分かりませんか?


まあ、万引きは微罪だというつもりはありませんが。

冷静に判断したらわかるはずです。

この回答への補足

冷静に判断して、最近の「ひどい万引き」は、強盗に近いものもあるのではないですか。万引きは社会問題化しており、もはや放置できない状況にもかかわらず、刑法で微罪扱いされていることが問題だと思います。戦後の法律制定時に、「万引き」は、「食べることにも苦労する人が止むにやまれずモノを取らざるを得なかった」状況を考慮して、微罪に留めたことは周知の事実です。
昨年、銀座の宝石店で店員が見ていない隙に、3000万円の宝石をショーケースから万引きしたケースがありましたが、このときは数日後に映像公開されました。万引きでも映像公開される場合はあるので、質問した次第です。高額な商品の場合、強盗の範疇にいれて判断するのか、もしくは「公益」に対する警察の判断次第ということでしょうか。

補足日時:2014/08/16 09:44
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万引きと強盗の違いではなくて


まんだらけは一般人が容疑者を公開する
それすなわち私刑(リンチ)

警察の容疑者公開は司法権者がその権利において行うもの
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