
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
解釈によりますので、何とも言えません。
法律は解釈によって180度変わってしまいます。
そもそも刑罰とは、罪を犯したものに対して罪を自覚させ更生させるために科すものであって、最終目的が「更生」および「社会復帰」である以上、更生するための反省材料として「社会的制裁」が効果を得られるようなものであるのなら、それを罰の一部とするのは、考え方の一つとしては、アリです。
ただ、仰るようにそれを「不特定多数が行った私刑」と見ることも可能です。
アメリカなどでは「メディア・リンチ」という言葉があり、パパラッチやワイドショーによる過剰な取材や一方的な偏向報道などにより、逆に罪を犯した者の社会復帰を難しくしている部分もあります。
ただ、これに限っては、それを肯定する裁判官もいれば否定する裁判官もおり、実際に社会的制裁を減刑考慮の材料にするかどうかは、かなりバラバラです。
ですので、回答としては、質問者様の仰るような見方もできるが、あくまでも数ある解釈の一つであり、他の見方もできる以上、必ずしも認めたことにはなり得ない、です。
No.6
- 回答日時:
”2本来科すべき量刑を軽減するのは 「私刑は量刑の一部を補えるもの」
と認めたことになりませんか?”
↑
これは興味深い指摘ですね。
私刑には二種類あります。
法的に許されない私刑と、許される私刑です。
法的手続きによらないで犯罪者を監禁したり
殺したりするのは法的に許されない私刑です。
しかし、犯罪をしたから会社を首にするとか
は法的に許される私刑です。
法的に許される私刑を、量刑の考慮に入れることは
許されると思われます。
法的に許される私刑なんだから、それはある意味
法に基づく制裁行為であり、従って量刑の資料に
することは許される、と理由付けすることが
可能です。
No.5
- 回答日時:
>社会的制裁を受けたことが減刑の理由
実名が広く報道された、それにより会社から解雇されたとか、取引先から切られ倒産したとか、そういったことを社会的制裁としている例が多いように思います。
>それを理由にして本来科すべき量刑を軽減するのは 「私刑は量刑の一部を補えるもの」 と認めたことになりませんか?
私刑はそれを加えた者が罰せられますが、上記の例で言えば、マスコミによる大衆の知る権利が背景(マスコミがそれを免罪符にして好き勝手していることには、個人的に反感を覚えていますが)ですから私刑ではないでしょう。また、その結果生じた不利益が非可逆であり、収入、生活に重大な不利益を生じたとなれば、十分制裁になっていると判断できる場合も多々あります。
No.4
- 回答日時:
(Q)社会的制裁を受けたときに減刑する場合がある、ということは「法による本来の量刑」の一部が「法によらない制裁行為」によって代用されたと認める場合がある、ということでよろしいでしょうか。
(A)「代用された」という言い方、考え方は、
ちょっと違うと思います。
そもそも、法とは、社会的システムを構成している
要素の一つに過ぎません。
例えば、万引きなどの窃盗をして、警察に逮捕されたとしても、
必ず起訴されて、裁判を受けるとは限りません。
初犯だから、被害を弁償しているから、反省しているから……
という理由で、起訴されない場合も多くあります。
法が絶対的なものならば、窃盗犯が逮捕され、本人が
罪を認めているのに、起訴されないとは、おかしなことです。
どうして、こんなことが起きるのかと言えば、それは、
法が社会的システムの要素の一つでしかないからです。
マナー、ルール、常識、世間体……
社会を構成する要素はたくさんあります。
法は、その要素の一つであって、すべてではないのです。
ですから、「代用された」という言い方はちょっと違うと思います。
代用されたのではなくて、
本来、社会的制裁と法の刑罰とは、一体的なものなのです。
だから、社会的制裁を受けているということが、減刑する理由と
なるのです。
代用されたというのとは、根本的に異なるのです。
No.3
- 回答日時:
どっちかというと考え方が逆でもあるような。
社会的制裁を私刑、リンチと見るならば、不法であり、そんなリンチを受けちゃったから実刑は減らさざるを得ないよね、という見方もあると思います。
>私刑は量刑の一部を補えるもの
これを認めたら法治国家を放棄する事になります。
ご回答ありがとうございます。「私刑は量刑の一部を補える、とは認めない」のであれば、罪に対しては本来の量刑を科し、私刑・リンチを受けたことは別問題として扱う(被告が私刑・リンチした相手を訴える)ことで対処すべきように思います。
No.1
- 回答日時:
社会的制裁とは、
懲戒免職やメディアに実名が載って、叩かれる
などのことを言います。
そのようなことは、犯罪者の全員が受けているわけではないので、
そのようなことを受けた場合には、刑を軽くする理由となる
場合があるということです。
例えば……
同じような犯罪で懲役5年の求刑を受けたAとBがいたとします。
Aは、会社の社長だったが、受刑後も別の人間が社長になり、
今でも、顧問として、罪を犯した時と同等の収入がある。
Bは、普通の会社員で、会社はクビになり、
退職金ももらえず、ローンの途中の家は売り払われ、
無一文になった。
犯した罪は同じでも、片方は、のうのうと暮らしており、
片方はどん底に落ちた。
こんなとき、Bに対して「社会的制裁を受けた」という
説明をして、減刑する場合があります。
ただし、Bがどん底に落ちても、反省していないとならば、
話は別です。
反省していないならば、社会的制裁を受けているから
という理由で、軽減されることはありません。
「私刑」は、別のものです。
ご回答ありがとうございます。 社会的制裁を受けたときに減刑する場合がある、ということは「法による本来の量刑」の一部が「法によらない制裁行為」によって代用されたと認める場合がある、ということでよろしいでしょうか。
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