社会人4年目になる男26歳です。
勤めている会社は従業員2000人程度で、福利厚生はしっかりしている気がしていましたが、、
今回、業務中に急に『自然気胸』になってしまいました。
会社には連絡し、おやすみを頂き、入院しています。
入院期間ですが、現在1週間で、復帰の詳細の目処がたっておらず、
あと一週間位と言われました。。
また会社の上司がお見舞いに来て下さった際には、しっかりゆっくり治して、自宅療養もとっていいぞと言ってくださいました。
数日後、メールで以下のことを告げられました。
⚫︎8月の勤怠について教えて欲しい。
→先日お見舞いに来て下さった際に、肺の蘇生能力に一存するため、復帰日程が明確になっていないということを伝え了承いただいたのに、明確に教えて欲しいと言われています。総務が8月の勤怠をつけたいらしく。
⚫︎今回のおやすみは有給で取得すること。
→このようなケースは病欠に該当すると思っていたので、驚きました。
また有給が諸事情により残数が14日しか残っていません。今回の入院でおそらく使い果たす、もしくは足りなくなってしまうような気がします。。。
4月まで付与されないことを考慮すると、今後何かあって、早退や、おやすみをする際には、欠勤扱いになってしまうのでしょうか。
そうなると給与の減給やその他、不利に働くことなどがあると友人から聞きましたが本当でしょうか??
長くなりましたがお手数ですがアドバイスよろしくお願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
お答えしま。
あんさんの場合は「私傷病による欠勤」ですわ。
当然欠勤やさかい「無給」なんでっせ!
その無給を補填するんが「有休」なんですわ!
で、あんさんの選択は
・無給を選択し「厚生年金・健康保険・労災保険・その他積み立て等」を会社から請求され、あんさんの自腹で払う。
・有休を選択し「厚生年金・健康保険・労災保険・その他積み立て等」を有休分の銭で支払う。
ですわ!
貯金がガッポリあって、尚かつ入院費を耳揃えて現ナマで支払えるなら「無給」で宜しいで!
では無く「わて・・・貧乏人でんねん」やったら「有休」ですわ!
今回は「治療」での欠勤やよって、有休が無くなったら「傷病手当」の申請する権利があるんでっせ!
傷病手当金
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/ …
そんでもってあんさんのお悩み
>今後何かあって、早退や、おやすみをする際には、欠勤扱いになってしまうのでしょうか。
その通りでんねん。
欠勤であんさんに発生するペナルティーはやのぉ~
・出勤率が100%以下になるため「賞与の減額」となる。
・次年度の「昇給査定」も不利になり最悪「減給」の可能性がある。
・出世の査定にも「欠勤」は考慮される。
となりま!
早い話「なんで会社を欠勤した奴に他の社員と同じ銭、渡さんとあかんのじゃ!」でっせ!
復帰したら「何が何でも休まない」の勢いで働かんとあきまへん。
No.8
- 回答日時:
会社の規定が大いに影響しますが、一般的には病欠という休暇はありません。
普通は全て年休でこなします。それ以外は単純に欠勤であり、雇用契約違反となりますので単なる減給にとどまらず、査定は悪くなるわ、場合によっては解雇です。
ただし、福利厚生がしっかりしている会社は一定の条件で休職に入る事ができます。ほとんどは無給ですが、期間中は解雇される事はありません。
そして、年休を使い終わった時点で健保の傷病手当金に切り替えます。2/3が最大1年半までは出ますので、休職期間中はこれでしのぎます。それでもダメなら・・・
早期に復職できる、年休を残しておきたいのなら使い切る前に傷病手当金にしてもいいです。これが勤怠をどうするのか?というような質問になってきます。
ただし、先に書いたように、傷病手当金は最初の給付から1年半で打ち切りになります。そんなに長引けばどうせ年休は時効で消滅します。先に消化するのが順当な手法です。もちろん、早期に復帰できるなら年休をとっておいても構いません。
No.7
- 回答日時:
会社によって規定が違いますから 一般論では答えにはなりません。
病気で休んだ場合でも、多くの会社では 有休で処理するか 欠勤扱いです。病欠という意味が分かりません ずる休みであろうと 病気であろうと 有休処理しなければ 欠勤となります。たしかに、一部の会社では 病気の場合は別枠で病気休暇制度があるようですが それを病欠制度というなかな。でも、そういうケースでも有休を使い果たしてから 特別休暇に移行だよ。
いずれにせよ、業務に起因しない病気では 特別扱いしない会社なのでしょう。
上司が言う 扱いを決めてくということは 有休なら給料を減らさないし 欠勤なら日数分減額しなければならないから 当然でしょう。
どちらでも結論は同じだが まず、有休を優先して使って 欠勤はその後にしないと 色々と損をすると思うよ。
まあ、下の人が書いているように 傷病手当を貰うつもりなら 欠勤扱いが有利だけど(欠勤後4日目から6割が健保から貰える)
No.5
- 回答日時:
年次有給休暇の扱いは出勤です。
労働者の権利なので有休を使うかどうかは労働者本人が申請しないと
使えません。
会社が勝手に欠勤を有給休暇に振り替えることはできません。
病欠であろうがその他の理由があろうが
理由があるだけで勤務をしない欠勤に違いはないので
勤怠上は病欠でも欠勤です。
私傷病の欠勤で特別に考慮されることは無いでしょう。
労働義務がある日に個人的な理由で働いていないことになるので
年次有給休暇付与条件の8割以上の出勤と言うことに関しては
働いていない日にカウントされますし、その他の査定でもその点は
不利な要件になるでしょう。
完全月給であっても欠勤の日の欠勤控除をしてはならないということには
なっていないので病欠でも無給の欠勤ということもあるかもしれません。
貴方の会社の就業規則に
私傷病での病欠を欠勤としないというような特別な要件がない限り
有休でいいと言っているのですから取得すればいいと思います。
有休が無くなれば休めば当然欠勤です。
今か先かという違いでしかありません。
No.3
- 回答日時:
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