1つだけ過去を変えられるとしたら?

私の父は、認知症に2年前からなっています。その父の弟は、4年まえから入院生活を送っています。
 毎月1回、必ず病院に行く必要があるので、(会計や必需品の為)、父が行けなくなった為、娘の私が
車で往復2時間の所に、行くようになりました。母もいますが、父の認知症の症状で、体調、精神的にも
崩している時があります。 
父以外にも、兄弟は、4名います。嫁いだ、姉妹、次男がいます。
 相談したところ、長男が看るべきと言われ、他の兄弟の協力はありません。
 やはり、長男である父が看るべきなんでしょうか?認知症になっても、長男ということで、今後も主となり、父の娘、私がお世話するべきですか。私も、嫁いでいます。主人には、毎月1回、病院に行っていることは言わず、行動しています。
 できたら、次男か私と同じ立場の姪、甥で交代でお世話できたらと望みます。

A 回答 (3件)

>その父の弟は、4年まえから入院生活を…



叔父さんに妻子はいないのでしょうか。
まあ、いないからこんな問題が起きているんだとは思いますが、若いころに離婚して子供は元妻が引き取ったとかはありませんか。

>やはり、長男である父が看るべきなんでしょうか…

本当に生涯独身で全く身寄りがないのなら、長男というより“本家”で面倒見るべきでしょう。

法律論をかざすなら、確かに兄弟姉妹は全員均等に扶養義務があります。
その前に、もし赤子のうちにでも分かれた実子がいるなら、その実子に最優先で扶養義務と相続権とがあります。

とはいえ、法律のすべてが社会の実態に即しているわけでは決してなく、分家した兄弟や他家へ嫁いだ姉妹に扶養義務うんぬんを持ち出しても理解してもらえないのが社会の実態です。

>毎月1回、必ず病院に行く必要があるので、(会計や…

それは、扶養義務うんぬんとは別の話で、叔父が最初に入院したとき、保証人は誰がなりましたか。
父が承知していたのではありませんか。

もし、父以外の者が保証人になっているのなら、あなたは知らない顔をしていれば良いです。

>私も、嫁いでいます…

ああそうなんですか。
それでは、あなたはもう“本家”の人間ではありません。
叔父にまで深く関わらないで良いです。

それはそうとして、それで本家の跡取り、父の跡取りは誰になるのですか。
その人に叔父の世話も任せるのが筋です。

>できたら、次男か私と同じ立場の姪、甥で交代でお世話できたらと…

それは理想論です。
机上の空理空論に過ぎず、現実社会はそんな甘いものではないです。

やはり本家で面倒を見てあげるべきでしょう。

辛口を失礼しました。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
叔父には、妻子はいません。父は、親から譲り受けたものはなく、家も借家にいます。お墓も、ない状態で母がお金を借りて作り、父の両親が入りました。こういう状態も、本家ということで、父が叔父のお世話するべきでしょうか?
 父には、叔父の次の弟がいます。三男になりますが、お世話お願いしていいでしょうか。
 父は、認知症になってますが、叔父の入院の保証人になってます。他に、叔父の姉2人が保証人です。
保証人になった時は、まだ、認知症ではありませんでした。
 保証人を辞めることは、できますか。
 父の跡取りは、いません。娘の私だけです。

補足日時:2014/08/23 21:35
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>その父の弟は、4年まえから入院生活を送っています。



 父の弟さんは、判断能力はあるのでしょうか?

 判断能力が乏しい状況であるのでしたら、父の弟さんに「成年後見人」を付ける方法が考えられます。

 「成年後見人」は家庭裁判所が選任しますので、父の弟さんの面倒を誰がみるのかで揉めることもなくなるでしょう。

 「そして、成年後見人」には、弁護士、司法書士、社会福祉士など専門職の人になってもらえば、お金の管理等は質問者さんやその親族が行わなくても良くなります。

 一度、お近くの地域包括支援センター、司法書士会などに相談してみて下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。父の弟は、判断能力はあります。福祉に相談考えます。

お礼日時:2014/08/23 21:37

 そんなことはありません。



 兄弟姉妹、義務も権利も平等です。

 実際、その兄弟氏も、相続の時は平等な相続権を主張されたのではないかと思いますよ。権利は平等、義務は不平等、なんてバカな話はあり得ません(民法の定め方が悪いのですが)。

 お書きのような家族状況なら一層そうです。とてもほかの兄弟に先立って面倒をみれる状態とは思えません。

 兄弟氏は、そんなことは百も承知で「長男が」と言っているのだと思いますので、説得は難しいでしょうね。

 かなりの摩擦を覚悟しなければならないと思いますが、法律は平等だということになっています。家督相続の時代ではありません。

 「違うと思ったら弁護士に相談してみろ」くらい言っていいと思います。

 無料法律相談に行って、弁護士の意見を聞いてそれを伝えればもっといいんじゃないでしょうか。

 うまく行くことを祈っております。
 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
 叔父入院する際、父、叔父の姉、叔父の妹が保証人になりました。その時は、まだ父は認知症になってませんでした。このまま、認知症なのに保証人になってていいのか心配になりました。
 叔父には、弟がいます。健康です。叔父のお世話お願いしていいでしょうか。
 父ができないなら、母がお世話するべきなのでしょうか?
母は、父の事でも精神的に参っています。叔父のお世話までできる体調でもありません。

お礼日時:2014/08/23 21:47

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