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行政書士に関するあるテキストに、下記のような記述があったみたいですが、その内容がよく理解できません。
ご教示よろしくお願いいたします。



住民訴訟のうち、普通地方公共団体の職員などに対する損害賠償請求や不当利得返還請求をすることを普通地方公共団体の執行機関または職員に対して求める請求(4号訴訟)は、従来、違法な行為をした職員や不当利得の相手方を被告とした訴訟類型だったが、平成14年改正により義務付け訴訟の形に変更された。
この4号訴訟が提起された場合、執行機関等は、職員等に対して、遅滞なく、その訴訟の告知をしなければならない(地方自治法242条の2第7項)。
そして、判決が確定したときは、長は、60日以内の日を期限として、損害賠償金や不当利得返還金の支払を請求しないといけない(地方自治法242条の3第1項)。
もし、60日以内に当該請求に係る損害賠償金や不当利得返還金が支払われなければ、当該普通地方公共団体は、当該損害賠償や不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起しなければならない(地方自治法242条の3第2項)。

【参考】
第二百四十二条の二  普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定による請求をした場合において、同条第四項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第九項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が同条第四項の規定による監査若しくは勧告を同条第五項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同条第九項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。
一  当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求
二  行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求
三  当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求
四  当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。ただし、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が第二百四十三条の二第三項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合にあつては、当該賠償の命令をすることを求める請求
2  前項の規定による訴訟は、次の各号に掲げる期間内に提起しなければならない。
一  監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合は、当該監査の結果又は当該勧告の内容の通知があつた日から三十日以内
二  監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員の措置に不服がある場合は、当該措置に係る監査委員の通知があつた日から三十日以内
三  監査委員が請求をした日から六十日を経過しても監査又は勧告を行なわない場合は、当該六十日を経過した日から三十日以内
四  監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員が措置を講じない場合は、当該勧告に示された期間を経過した日から三十日以内
3  前項の期間は、不変期間とする。
4  第一項の規定による訴訟が係属しているときは、当該普通地方公共団体の他の住民は、別訴をもつて同一の請求をすることができない。
5  第一項の規定による訴訟は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
6  第一項第一号の規定による請求に基づく差止めは、当該行為を差し止めることによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがあるときは、することができない。
7  第一項第四号の規定による訴訟が提起された場合には、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実の相手方に対して、当該普通地方公共団体の執行機関又は職員は、遅滞なく、その訴訟の告知をしなければならない。
8  前項の訴訟告知は、当該訴訟に係る損害賠償又は不当利得返還の請求権の時効の中断に関しては、民法第百四十七条第一号 の請求とみなす。
9  第七項の訴訟告知は、第一項第四号の規定による訴訟が終了した日から六月以内に裁判上の請求、破産手続参加、仮差押若しくは仮処分又は第二百三十一条に規定する納入の通知をしなければ時効中断の効力を生じない。
10  第一項に規定する違法な行為又は怠る事実については、民事保全法 (平成元年法律第九十一号)に規定する仮処分をすることができない。
11  第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定による訴訟については、行政事件訴訟法第四十三条 の規定の適用があるものとする。
12  第一項の規定による訴訟を提起した者が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、弁護士又は弁護士法人に報酬を支払うべきときは、当該普通地方公共団体に対し、その報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。

第二百四十二条の三  前条第一項第四号本文の規定による訴訟について、損害賠償又は不当利得返還の請求を命ずる判決が確定した場合においては、普通地方公共団体の長は、当該判決が確定した日から六十日以内の日を期限として、当該請求に係る損害賠償金又は不当利得の返還金の支払を請求しなければならない。
2  前項に規定する場合において、当該判決が確定した日から六十日以内に当該請求に係る損害賠償金又は不当利得による返還金が支払われないときは、当該普通地方公共団体は、当該損害賠償又は不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起しなければならない。
3  前項の訴訟の提起については、第九十六条第一項第十二号の規定にかかわらず、当該普通地方公共団体の議会の議決を要しない。
4  前条第一項第四号本文の規定による訴訟の裁判が同条第七項の訴訟告知を受けた者に対してもその効力を有するときは、当該訴訟の裁判は、当該普通地方公共団体と当該訴訟告知を受けた者との間においてもその効力を有する。
5  前条第一項第四号本文の規定による訴訟について、普通地方公共団体の執行機関又は職員に損害賠償又は不当利得返還の請求を命ずる判決が確定した場合において、当該普通地方公共団体がその長に対し当該損害賠償又は不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起するときは、当該訴訟については、代表監査委員が当該普通地方公共団体を代表する。

A 回答 (1件)

>従来、違法な行為をした職員や不当利得の相手方を被告とした訴訟類型だった



 ここまでは理解してますか?

>平成14年改正により義務付け訴訟の形に変更された。

 職員等に対する不当利得返還請求(給付)訴訟から、「県知事・市長等に対し、違法な行為をした職員や不当利得の相手方に対する不当利得返還請求しなさい」という内容の義務付け訴訟になったということです。

 その結果、訴訟の相手方が、「違法な行為をした職員や不当利得の相手方」から「県知事・市長等」に変更されたということです。

この回答への補足

恐れ入ります。
訴訟の相手方が、「違法な行為をした職員や不当利得の相手方」から「県知事・市長等」に変更されたことで、何が変わったのでしょうか(メリットとか。)。

補足日時:2014/08/23 16:46
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/08/23 16:41

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