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コンビニで働いています。新しく入ったバイトの子が店の瓶のドリンクを2本ほど落として破裂させました。ちゃんとこぼれたものを掃除して割れた瓶も捨てて帰ったのですが、金は支払いませんでした。そしたら店長があとからそれを聞き「どうせわざと落としたんだろ、器物損壊に窃盗だ」とか言い始めたのですが‥
またその子切手も間違って破いてしまってそのまま放置したまま帰ってしまったのですが‥
なにかしらもし店長が警察沙汰にしたらその子はどのような処分になるのでしょうか?まさか逮捕とかないですよね?
‥なんかこのようなことばっかりですね

A 回答 (4件)

その子、馬鹿なの?



商品を汚損したら、店長とか責任者に報告すんのが当たり前でしょ。

報告しないで帰宅したら「割ったと偽って横領した。盗んで持ち帰った」って疑われるのが当たり前でしょ。

これだから、ゆとり世代ってヤツは…。

しばらく警察のご厄介になって「例え過失で、悪意が無くても、起きちゃった事は、すぐさま、包み隠さず上に報告する」ってのを、鉄格子の中で覚えた方が良いと思うよ。

弁解の余地も養護する余地も無し。

その子に「2~3日、社会勉強しておいで」って言って、警察に送り出してやりましょう。

もちろん、汚損した分は、給料から引かれて当然です。

場合によっては、クビだよ。「上司に報告が出来ない」ってのは「社会人として致命的で、解雇されて当然」だから、クビになっても文句言えない。
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バイトの子も報告できていないのは問題だが、その店長はもっと使い物にならん。



器物損壊? もっと常識を身につけろといいたい。
法学を勉強しなくても罪にならないことくらいは常識で分かるでしょ(警察に言っても相手にされない)。

通常、商品を過失で価値をなくしたということには、大損害になるようなしろものでもないのなら、弁償ということにもなりません。
あまりにひどいバイトならやめさせれば良い。

店員の指導は店長の責任。
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「どうせわざと落としたんだろ、器物損壊に窃盗だ」


 ↑
占有が移転した場合であれば窃盗ですが、
この場合はそうではないようなので、器物損壊
だけが問題になります。
わざと落としたのであれば、器物損壊になりますが、
そうなのですか?


”切手も間違って破いてしまってそのまま放置し
 たまま帰ってしまったのですが”
     ↑
切手は破っても使えるでしょう。
使えない程度に破ったのであれば、器物損壊が
問題になりますが、故意で無い限り犯罪には
なりません。


”店長が警察沙汰にしたらその子はどのような処分に
 なるのでしょうか?”
    ↑
故意を立証できなければ、犯罪にはなりません。
警察に訴えても相手にされないでしょう。


”弁償する義務や刑事責任あるのか”
    ↑
その子に故意、又は重過失がある場合なら弁償させる
ことが出来ますが、ただの過失(軽過失)なら
弁償させることは出来ません。


それにしても、毎日のようにトラブルが発生する
お店ですね。
深夜はおかしな客が増えますから御用心。
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首で、後の支払いのバイト代から、引かれるでしょうね。



すべてはその子のせいです。

なんでも報告・連絡・相談です。
勝手に壊して捨てたものは弁済気味があります。

故意かどうかの証明は、その子が証明する義務があるので、店長はそう判断することに法的責任はありません・
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