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高圧電気工作物のメンテ会社に転職しました。
高圧電気工作物の絶縁性能は電技解釈で絶縁耐力試験で行うように定められていますが、実際の保全は高圧メガーで行います。(絶縁耐力試験は新設時のみ)また監督官庁も高圧メガーによる測定を認めています。(保安規定)
これについて官庁の指導文書のようなものがあれば教えて下さい。
-注-
この質問は会社の上司が回答出来るレベルを遥かに超えています。

A 回答 (5件)

正しく理解されていない方の回答もあるので、補足説明致します。



電技解釈の解説にある耐圧試験を義務づけていないというのは、しなくて良いのとは違うのです。
義務づけられていなくとも、絶縁性能は証明する必要があるのです。
つまり、通常の耐圧試験と同等の試験を行い、それに耐える事が出来たという証明です。
そうでなければ、電技解釈の耐圧試験を行った事にはなりませんので違法です。
この事より、耐圧試験の重要性は理解されてください。

次に耐圧試験の理屈とは、印加電圧を使用電圧より高く設定する事で、それを対応年数分に換算し、長期にわたり絶縁が維持できる事を保証する試験方法なのです。
つまり、印加電圧を高くすればするほど試験時間は短くでき、同じ分の対応年数を保証できるという法則です。
これについては公式があるのですが、出所を忘れてしまいました。
ただ低圧機器の耐圧試験ではこの法則に則って、元々10分間必要な試験を更なる高電圧にする事で、1分間だけで行う試験をメーカーは行ってます。

上記の事から耐圧試験は、新設の時に行うたった1回のみで十分であるので、これ以後の試験は不要です。
ただ定期点検として、絶縁不良を起こしていないかメガリングにより確認しているのです。
メガリングでの不良の場合や、対応年数間近の定期試験として、劣化測定を行う事はあります。
これは使用電圧あるいは、それより少し高い電圧を数分間印加する簡易的な試験です。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

お礼日時:2014/09/07 07:31

いままでの1-3の説明の通りです。



>とのことですが結局のところ絶縁耐力試験は行わなくてもよいのですか?

絶縁性能を有していることを証明できれば絶縁耐力試験の必要はありません。
#1の説明にある通り 試充電試験(常規対地電圧を10分間印加する)などでよいです。

機器を設置するとき
工場試験で絶縁性能を有していることが分かっている。(工場試験データ)
運搬、施工などでも問題なく機器の据え付けが行われている。(運搬、施工の管理)
据え付け時に試充電試験を実施する。(工場と同じ性能であることが分かる)
ということで絶縁性能を有していると言える。

通常のメンテナンスを行って性能を維持していることを確認する。


>電技解釈で絶縁耐力試験で行うように定められていますが

ここが誤りです。説明は1-3の通りです。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

お礼日時:2014/09/07 07:35

・補足


1.電気設備技術基準・解釈の解説について
下記サイトに載っています。
該当条文をご覧ください。
http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/ind …
2.解説にもあるように、たとえばJIS工場で生産され、規定の耐電圧試験に合格した機器でも、現地に輸送・搬入する場合や、施工・組立て中に何らかの不具合を受ける可能性があり、受電前の試験は奨(すす)めていると受け取ることができます。
ただし、高電圧であり、むやみやたらに印加するものではなく、確認以降はメガーの測定などを定期的に行い
うことを、電気主任技術者が自主保安規程で定めていると解することができます。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

貴重なサイトを紹介して頂いて有難うございます。

お礼日時:2014/09/07 07:35

不明点があれば、補足してください。


分かる範囲で、お答えします。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。以下再度質問させて下さい。

1.>誤りが無いように、電技・解釈第15条【高圧または特別高圧の電路の絶縁性能】に対する通産省・電力安全課の解説を転記すると、次の通りです。・・・とのことですがこの解説は閲覧可能ですか?

2.>以上のことから、電技・解釈では絶縁耐力試験を行うことを定めているわけではなく、絶縁耐力試験の方法を定めているわけです。・・・とのことですが結局のところ絶縁耐力試験は行わなくてもよいのですか?

以上です。

お礼日時:2014/09/03 03:39

誤りが無いように、電技・解釈第15条【高圧または特別高圧の電路の絶縁性能】に対する通産省・電力安全課の解説を転記すると、次の通りです。


「本条をはじめ、この解釈で規定する電気工作物の絶縁耐力というのは、電気工作物の有する絶縁性能について規定しているのであって、絶縁耐力試験を行うことを義務つけているものではない。
したがって、この解釈では(・・・絶縁性能を有すること。)、(・・・耐える性能を有すること。)という表現を用いている。
(中途略)
JEC(電気学会規格)、JIS(日本工業規格)において製品の絶縁耐力が定められており、これに耐えたものは、解釈で規定する絶縁性能を有し、技術基準に適合するものと判断できるはずであるが、、JEC,JISに定める耐電圧試験は(注:電技と異なり)法的強制力をもつものでないこと、輸送や現場組立の良否が絶縁性能に影響することがあるとの理由から、電気工作物の絶縁レベルを判定する要件として、(解釈第15条の)15-1表に基づいた電圧による耐電圧試験に耐える性能を有することを規定してきた。
(中途略)
こうしたことから、絶縁性能を確認する一つの方法として、JEC,JISに基づき工場で耐電圧試験を実施したものについては、その性能が確実に確保されるように管理され、維持できていることの現地据付状態における最終確認として、常規対地電圧を10分間印加することで、15-1表に基づく現地耐電圧試験と同等であると解釈することにしたものである。
(中途略)
なお、上記最終確認において、自家用電気工作物にあっては、電路の絶縁破壊等により電気事業者の電力系統へ事故が波及することがあるので、電力系統に接続する前に行うことも1つの方法である。」

以上のことから、電技・解釈では絶縁耐力試験を行うことを定めているわけではなく、絶縁耐力試験の方法を定めているわけです。
また、メンテナンスについては、絶縁抵抗の変化により絶縁耐力の劣化の傾向等が判断できると考えられ、電気主任技術者の裁量に任せていると思われます。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

お礼日時:2014/09/07 07:32

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