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現在共済保険に加入していて、大学生の長男を私の扶養家族としています。 

今年3月から息子が始めたバイトからの収入が月10万円を超えるようになったため、5月に扶養の異動届を勤務先に提出したところ、事務担当者から収入明細などの提出を求められた後、7月末にようやく脱退証明書というのを渡されました。 

これを持って国保に加入しろということのようですが、気になるのは、扶養家族の資格喪失日が3月1日になっていることです。 資格喪失が3月1日なら、3月から7月までの息子の歯科医療費は、本来は国保に払い戻してもらうところなのでしょうが、WEBで調べてみると、受診日から2週間以上経過していると遡っての払い戻しは受けられない、ということを知りました。

ちゃんと手続きしてきたつもりでしたし、国保の保険料も3月から払うつもりですが、肝心の払い戻しを受けられないのでは、3月から8月までは事実上の無保険と同じ状態と思われ、なぜこんなことになるのか、納得がいきません。 

どなたか詳しい方、ご教示頂ければ幸いです。

A 回答 (5件)

>…WEBで調べてみると、受診日から2週間以上経過していると遡っての払い戻しは受けられない、ということを知りました。



はい、確かに「原則として」そのようなルールにしている市町村が【多い】です。
理由としては「特別なり理由なく届出を怠ることを防ぐため」です。

mawasさんの場合は、「特別な理由」があるので、まずはご自身がお住まいの市町村(の国保の窓口)に確認してみてください。

なお、言うまでもないと思いますが、問い合わせた際に(運悪く?)「新人の職員さん」などに当ってしまうと、「イレギュラーな対応に慣れていないためマニュアル通りの対応に終始してしまう」というようなこともありますので、その点はご留意ください。

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ちなみに、なぜ、「届出を怠る」ことに厳しい市町村が多いのかと言いますと、「法令でそうなっているから」というだけではない事情があります。

「市町村国保の保険料」は、住民からの届出がなくそのまま「2年(ないし3年)」経過してしまうと、時効により「遡及賦課」ができなくなってしまいます。

つまり、「ケガをしたり病気にかかってから届け出ればいい」「ケガも病気もしなければ保険料はどんどん時効にかかっていくからお得」というような不法行為が成り立ってしまう可能性があるわけです。

ということで、「特別な理由なく14日以内の届出がない場合は保険給付を行わない」というルールの市町村が多いわけです。

(参考)

『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html
>>3.遡及賦課
>>国民健康保険への加入日は、加入届出をした日ではなく、加入要件を満たした日となります。
>>そのため、「保険料」についても、その日付まで遡及して賦課することとなります。
>>これが保険料では最長2年前までですが、保険税では最長3年前までとなります。



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(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)

『被扶養者資格が遡及して取り消された(10)療養費支給申請の遡及』(2012/08/07)
http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-1132348 …
『療養費とは|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/05/_1_36.html
『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html
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『行政相談|総務省』
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan …
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『「5つの交渉術」をマスターして欲しいものを手に入れる!|Lifehacker』(2013.01.29)
http://www.lifehacker.jp/2013/01/130129minimal_n …

※ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

詳細なご説明、本当にありがとうございました。
どうにも釈然としませんでしたが、おかげさまで納得がいきました。

お礼日時:2014/09/02 12:30

Q_A_…です。


ベストアンサーに選んでいただきありがとうございます。

こちらの勝手で申し訳ありませんが、Q&Aを参照される方のために補足の回答を追加していただきました。
どうかご了承ください。

*****
>受診日から2週間以上経過していると遡っての払い戻しは受けられない

についてですが、正確には、「(法律上)市町村国保の資格を取得した日(加入した日)から14日を過ぎて届け出た場合は、療養費の給付を行わない」というルールの市町村が多いということになります。

すでに届け出ている場合は、受診日から2週間以上経過しても(時効にかからず、なおかつ、きちんとした理由があれば)給付を受けられます。

(参考)

『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』
http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenko …
>>国保へ「加入する日」…は、上記の「国保に加入するとき」や「その他」に該当する日からです。市役所窓口に来て、届け出をした日から加入するのではありません。
>>国保へ加入する届け出が14日以内の期限に遅れた場合、「加入する日」から届け出日の前日までの間にかかった医療費は全額自己負担となり、あとからも原則返還されません。保険給付を受けることができないなど、思わぬ経済的な負担を被ることになりますので、十分ご注意ください。…
---
『保険証の使い方―保険証がない場合|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2012/08/_1_234.html

以上となります。
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後、この場合は医療保険でなく健康保険ですね。

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たまたま、保険証がなくて10割払ったなどの状況とは違いますからまず、お住まいの役所で問い合わせされては如何でしょうか?


直に確認したわけではないんですよね?
まずは直接聞くことですよ。
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この回答へのお礼

そうですね、確かにまずは問い合わせないと、ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/02 12:32

3月から7月までの息子の歯科医療費は、本来は国保に払い戻してもらうところなのでしょうが


※ 窓口で支払う一部負担金の事でしょうか?

3月から8月までは事実上の無保険と同じ状態と思われ
※ 共済保険で歯科にはかかったのではないでしょうか?保険外診療になってますか?共済保険でも国保でも窓口の支払いは変わらないのではないでしょうか?
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