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ニュースで、名前に使える漢字が増えるということを知りました。
増える予定の漢字の中には、私がつけたかった名前の漢字も含まれていました。
でも、その漢字が使えないと知ってあきらめたのです。
なぜ、名前に使える漢字と使えない漢字があるのでしょうか。
また、漢字が使えなかったので、ひらがなで出生届を出した場合、
あとから漢字に変えることはできないのでしょうか?

A 回答 (5件)

#2です。


#4さんの余談に関連して。

昔は全て手書きの戸籍であり、特に使用する文字にも制限がなかったため、文字どおり好きな文字が使用できていました。
そして、官吏の「手書きのくせ」のために多くの「誤字等」が生じました。

「邊・邉」という文字には何十という誤字が存在しますし、「今」という簡単な漢字ですら、「ラ」ではなく「テ」となった漢字が存在します。

このように誤字俗字とされる文字が無数にできてしまったため、戸籍の管理等が煩雑となるなどの理由で、戸籍の文字を「正字」に統一しようという動きがあります。
誤字俗字で戸籍が記載されている場合は、正字への「訂正」を認めるという通達が現在活きているところです。
誤字俗字とはいえ、自分の漢字という思いもあるため、この試みは中途半端な形で止まっていますが、「子の名前に使える文字」の制限についても、上記のような背景が影響を及ぼしていることは否めません。

今後コンピューターにて戸籍を扱う市町村が増えてくるにつれ、誤字俗字の類はなくされる向きに進むでしょうね。
そのかわり、コンピューターで使用できる字体・文字については「使用許可」がでてくるのではないでしょうか。

蛇足でした。
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みなさんが書かれているので余談として、


30年弱前、妹の名前なのですが私の県では「翠」
この字が使用できないといわれたので、他の漢字に
したのですが、妹と同じ歳で(他県)この「翠」
この字を使っている人がいました。

昔は届をそのまま使用していたため書き間違えた漢字を
そのまま使用していた人もいます。
例えば「秋」と言う字ですが、のぎへんと火が逆の字や
「木火」木辺に火になっている人などがいたようです。
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戸籍からの改名、変更。

許可の条件 として以下のサイトご参考にしてください。

参考URL:http://www.s-kougen.com/meikai82.htm
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法令上は下記の通り定められています。



但し、漢字の取捨選択については異論があるため、使用できる漢字を増やそうという動きがあるわけです。


【戸籍法】
第50条 子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。
2 常用平易な文字の範囲は、法務省令でこれを定める。

【戸籍法施行規則】
第60条【常用平易な文字の範囲】
 戸籍法第50条第2項の常用平易な文字は、次に掲げるものとする。
1. 昭和56年内閣告示第1号常用漢字表に掲げる漢字(括弧書きが添えられているものについては、括弧の外のものに限る。)
2. 別表第2に掲げる漢字
3. 片仮名又は仮名(変体仮名を除く。)

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%B8%E7%94%A8% …
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私が保育園生の頃「|」縦棒1本書いて「すすむ」という友達がいましたが、今思うとあれはなんだったんでしょうね^^;ちなみにやくざの息子でしたけど。



戸籍法で「子どもの名は常用平易な文字を用いなればならない」と規定されています。

↓参考にどうぞ。

参考URL:http://www.we-love-sanyo.com/sanyo6/namae1.htm http://www.jusnet.co.jp/matsuo/namae_henkou.html
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