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お尋ねいたします。

私はオークションでリモコンを落札いたしました。
特定郵便で発送すると明記していましたが
相手は普通郵便で発送しました。

そして、差額の料金も返金がありません。
相手は、”そちらに、実害がないのだから
文句を言うな。”と言ってきます。

あまりにも腹が立つので、訴訟をしようと考えています。

郵便料金の差額はとり返せると思うのですが、
慰謝料として、二十万円ぐらいの請求をしたいと思います。

この請求は可能でしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

詐欺罪に問えるかもしれませんね。



「精密機械のため郵送としてより安心な特定郵便と明記されていたから落札したのに、
記載にない郵送料が安価な手段で郵送し郵送料を騙し取った。
また、オークションという特色上お互いの信頼により成り立つのに著しくその信用を裏切られた」
とか。

刑事告訴した上で民事裁判にしたほうが勝率高いですよ。
まぁ取り扱ってくれるかは分かりませんが・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/05 10:33

慰謝料は、却下されるでしょう。


送料差額の数百円を対象に、万単位の費用がかかりますね。
それと、裁判所は、相手の住んでいる街の裁判所になります。
交通費がいくらかかるでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/05 10:33

>この請求は可能でしょうか。



今の段階では無理でしょう。
少額訴訟は損害賠償にいくら払え、とかいうような
金額の根拠があいまいなものは取り扱いません。

請求金額確定のためには損害賠償を求める訴訟を起こし、
相手が差額搾取目的で意図的に配送方法を変えたことや
請求金額に見合うだけの「実害」があったことを、あなた側が証明しなければなりません。
訴訟を起こしても単なるミスで感情を害した程度では実害があったと認められないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

たかが数百円の問題ですが、
相手からは、謝罪の言葉もありません。
返金するという意思もありません。

ただ悔しいということの一言です。

このままあきらめると相手の思うつぼです。
残念でなりません。

しょうがないが諦めるかぁ!!

ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/05 10:32

>慰謝料として、二十万円ぐらいの請求をしたいと思います。



できないです。
慰謝料は、損害賠償請求の一種で、不法行為がなくては請求できないです。
今回の場合は、不法行為ではなく「契約違反」です。
ですから、特定郵便と普通郵便との差額だけ請求できます。
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