プロが教えるわが家の防犯対策術!

家の敷地内に、大勢の猫が糞をしていき、大変困ってます。

1匹や2匹ではありません、いっぱいいます。

ペットボトルや猫の嫌いなにおい、などを試しても無駄でした。

最後の手段として、キャットフードに殺鼠剤をまぶして食べさせよと考えてますが、これって違法でしょうか?

ちなみに殺鼠剤を仕掛けるのは私の所有地です。

A 回答 (4件)

当然、違法です。



ご自身でどうにもできなければ、保健所に相談してください。
ただ、保健所ではいずれ殺処分されることは忘れずに。
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>これって違法でしょうか?



もちろん違法です。

つい先日東京大田区で猫が大量死しましたが、調べたところエチレングリコールで死んだみたいです。エチレングリコールというのは車の不凍液です。2ちゃんねるでは埠頭駅定食という隠語があるみたいです。

猫の餌に不凍液を混ぜて与えると良いと書いてありますが、絶対に真似しないでください。動物愛護法違反で逮捕されます。罰金とか懲役とか結構大変です。

更に埠頭駅定食にマタタビを振りかけると良いなどとも書かれていますがとんでもありません。猫がかわいそうじゃないですか。生きとし生けるものは大切にしましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/09 08:46

愛護動物に含まれるネコを、行政によらずに個人で処分することは、現行の『動物の愛護及び管理に関する法律』に違反します。



虐待や遺棄の禁止 [動物の愛護と適切な管理] - 環境省
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/a …

動物愛護管理法 [動物の愛護と適切な管理] - 環境省
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/o …
『(11)罰則

愛護動物* をみだりに殺し又は傷つけた場合は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処されます。また、愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であって疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であって自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行った者は、100万円以下の罰金に処され、遺棄した者も、100万円以下の罰金に処されます。
*愛護動物とは、牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる、その他人が飼っている哺乳類、鳥類、爬虫類をいいます。』

とはいえ、愛護動物を勝手に放置してよいわけではないため、愛護とともに管理をすることも国民には求められます。環境省がそのための取り組みを進めておりますので、情報収集や相談をしていただければ、地域を管轄する愛護センターからの協力が得られるかと存じます。

環境省 _ 人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクト
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/project/
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/09 08:46

動物愛護法違反とか、誰かの飼い猫なら器物損壊なんかになる可能性があります。



市区町村の役所か保健所に相談して、捕獲機なんかを借りて捕獲とか、お金はかかるけど許可を得ている業者へ捕獲を依頼とか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/09 08:45

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