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最近新聞配達のバイトを始め、次週から原付を使うため質問しました。


まず、目的の地区に行くまでに大通りを通ります。

その大通りは2車線(反対側も2車線です)で深夜も車の通りも多く、
更に原付とのスピードも倍ぐらいあります。
そこを車線変更して右折するのはとても怖いです。

そこで、二段右折をしようと思っているのですが、二段右折は
片側3車線以上,二段右折の標識がある場合のみ可ということなのですが、
この場合は違反になるのでしょうか?



あともう一つ出来れば答えて頂きたいのですが、

二段右折した先が一方通行だった場合は二段右折をやめるべきでしょうか?

A 回答 (3件)

片側3車線以上ある場合は、それを禁止する標識がない限り2段階右折しなければなりません。


逆に、2車線以下の場合は2段階右折指示の標識がない限りは自動車と同様に小回り右折しなければなりません。

原付きの場合、2車線ある道路で右折するのは危険と思われるでしょうが、私は今まで3車線道路であっても2段階右折している原付きを見たことがありません。

交差点直近で右折車線が増えて3車線になるケースが多く、原付きにとってはこんな場合だと非常に混乱してしまいます。
どちらかと言えば、交差点直近の車線数ではなく、交差点に到るまでの車線数で判断するようにすべきだと思っています。
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本来二段階右折は、3車線の通行帯がある場合または指定されている場合に行わなければならないもの。



二車線の場合は第二通行帯に出て右折しなければならないですが、
国道の場合60km/hの法定速度では、
原付の法定速度30km/hで第二通行帯に出るのは危ないですね。

もしその交差点に横断歩道があるのであれば、
エンジンを止めて歩行者と同じように歩いて渡るのが無難です。
裏技として、一度左折してUターンして戻って渡ればUターン禁止でない限り合法です。

二段階右折した先が一方通行だった場合とは進入禁止の時?
一方通行でも進入口であれば問題なし。
進入禁止の場合そもそも右折自体出来ないので右折禁止ではないですか?
二段階右折でなく、直進し渡り切ったところでエンジンを止め、
歩行者として押して横断歩道を渡ることは可能です。

原付は技能試験も無く乗ることができる程度の車両です。
制限が当然あります。
もしイヤだったら、普通自動二輪(小型限定以上)の免許を取得して、
小型(原付2種:50ccを超え125cc以下)の車両であれば、余裕で60km/h出せますし、
二段階右折の呪縛から解放されますよ。
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えっ、法律変わったのでしようか。


片側2車線以上は全部二段階右折なのでは。
片側一車線でも二段階右折表示があればそうしないといけないのでは。

先が一方通行でも二段階右折しないといけないです。
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