私は車にしか乗らず、バイクの事がよくわからないので教えてください!
信号あるなしにかかわらず、
①右折専用レーンのない交差点で、右折しようときちんと前もって右ウインカーを出して、車位置も正しい場合、右からのバイクの追い抜きは問題ないですか?
②また車直進の場合、交差点でのバイクの追い抜きは問題ないですか?
③両側一車線の狭い道で右の店の駐車場に入る為車が右折するとき、この場合も前もってきちんと右ウインカーを出し、車位置も停車からの発信とは決して思われない右折に正しい位置だった場合、右からのバイクの追い抜きは問題ないですか?
①②③とも、もし車がこの状況で、バイクが右からの追い抜きをかけて、ぶつかって事故になった場合、
どちらが悪くなるのか知りたいです。
今まで右折先の自転車歩行者の事は考え注意していましたが、この状況でのバイクの追い抜きは全く考えてていなかったので、
私の考えが間違えていたのかと疑問に思いました。
もちろん、その様なバイクがいるのなら、どちらにしても気をつけなければと思いますが、もし事故になった場合、交通ルール上どちらに非が大きくなるのか知りたいので
どうぞよろしくお願いいたします!
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>ではこの様な大迷惑な状態で交差点での右折を車がしようとしていても、バイク側が直進したくても左側からできず、同一車線内であっても左側から右側に進路変更を伴って、車を右側から抜こうとすれば、それは追い越しになるので バイク側も違反という事になるということになるんですね?
●その迷惑な右折待ち車は停止中ですので、追い越しとはなりません。
あくまでも追い越しというのは、走行中の前の車に追いついて進路変更するものと定義されていますので、追い越し違反というのではなく、通行区分違反(対向車線へのはみ出し)でしょうね。
> 両側一車線の道などでの右折では、いくら車が右折に正しい位置にいたとしても、中央車線の表示がないのでいくらでも右からの抜く余地はあると思うのですが、その場合はバイクがはみ出している目処になる線がなくても、右からの追い抜けば反対車線に飛び出して追い抜いたということになり、バイク側の追い越し!という事になり、バイク側の違反になるという事であってますか?
●前の車が徐行中ならば追い越し違反、停止中なら通行区分違反だと思います。
普通、対向車もなく、右折先で歩行者等もいない場合に、停止してしまうのがおかしいとは思いますし、こんな状況で右折完了を待たずにバイクが追い越そうとするのは、余程のこと(つまりその車がどんくさい運転をしている)と想像します。
No.5
- 回答日時:
#4です。
>では車が左寄りから右折しようとしている時、バイクも左側を走っていて、左側が塞がれていてバイクは直進できないので、進路変更を伴って同一車線内を追い抜いた場合、それはバイク側は車線変更を伴うので追い抜きでバイク側の違反になるということですか?
●意味がよく判りませんが、同一車線内で車とバイクがともに左寄りで走っていて、バイクが右に進路変更して車を抜く場合は、これは追い越しです(同一車線内でも)。
よって、交差点では追い越し禁止ですので違反となります。
>車が右折として正しい位置にいて、ウインカーも適切な時に出している状態で、バイクが右からの追い抜けば、それは追い抜きではなく追い越し!という事でバイク側の違反ということになると言う解釈であっていますでしょうか?
●車が右折で正しい位置にいるとすれば、その車の右側にはもはやバイクが通行できるような余地はありません。よって、追い抜きできないのです。
で、右側はもう対向車線ですので、そこへはみ出す行為は追い越しであり、違反です。
No.4
- 回答日時:
>車線がある場合に、バイクが車線の内側を通れば追い抜き、外側を通れば追い越しだと思っていたので・・・
●内側・外側の区分は関係なく、あくまでも進路変更して前方へ出るかどうかということです。進路変更せずにそのまま側方通過であれば追い抜きとなります。
自転車や原付きが車道の左端を通行しているときに、普通自動車がそのまま右側を通過するのが追い抜きのよくあるケースです。
これを追い越しだとすれば、チンタラ走る自転車を抜くことができません。
よくキープレフトを言い出すひとがいますが、これは二輪車に限らず、普通自動車だって車道の左寄りを走行しなければならないのです(片側一車線の場合です)。
>交差点の中で車線が途切れている場合は、何を基準に追い抜きと追い越しで違いを判断するのかわからず・・・
●交差点の中で途切れているのは車線表示であって、車線は途切れていません。
>交差点の中で車が右折として正しい位置にいれば、それは車線がなくてもバイクの追い越しという事になり、バイク側の違反という考えでよろしいのでしょうか?
●いいえ、バイクが追い越すのではなく、バイクが進路変更もせずに直進して車の右側をそのまま走行できるのであれば、それは追い抜きです。車の右側にそんなに余裕があること自体が問題です(つまり正しい位置に停止していない)。
自動車は右折の際は、車線の右側に寄り、交差点の中央側近内側を曲がるようにしなければなりません。
よく、左端から右向きに斜めに停車している車がありますが、あれこそ違反であり、後続車にとっては大迷惑です。
No.3
- 回答日時:
交差点(優先道路を通行している場合を除く)から30m手前までの場所はレーン変更や追い越しは禁止されていますが、追い抜きは禁止されていません。
また、停止している車両の前方に出る場合と進路変更をせずに前方進行車両の前方に出る場合も追い越しに該当しません。
http://law.jablaw.org/rw_passv
ただし、同一車線内の追い抜きはバイクのキープレフト違反と車が右折待ち時に右に寄っているかいないかなどが合わさってもめることになるでしょう。
http://kamezo.jimdo.com/%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82 …
No.2
- 回答日時:
追い抜きと追い越しとは違います。
詳しく知りたいのであれば、厳密に表現して質問される方がいいです。
1.右からバイクが追い抜きできるということは、車が右に寄っていないということですから、車の方が違法です(右折する場合は右に寄らねばならない)。
2.交差点でも追い抜きそのものは違法ではありません。追い越しは禁止です。
3.安全運転義務違反でしょうね。車が右折を完了するのを待つべきです。
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ご回答ありがとうございます!
追い越し追い抜きの違いとは、車線がある場合に、バイクが車線の内側を通れば追い抜き、外側を通れば追い越しだと思っていたので、
交差点の中で車線が途切れている場合は、何を基準に追い抜きと追い越しで違いを判断するのかわからず、とりあえず、右折として車が正しい位置にいるという表現で質問させていただきました!
交差点の中で車が右折として正しい位置にいれば、それは車線がなくてもバイクの追い越しという事になり、バイク側の違反という考えでよろしいのでしょうか?
何度も質問させていただき恐縮です。
よろしくお願いします!
早速のご回答ありがとうございました!
追い抜きと追い越し、全然わからず質問し、失礼しました!
今まで車線を基準に考えていたので一つご質問ですが、
では車が左寄りから右折しようとしている時、バイクも左側を走っていて、左側が塞がれていてバイクは直進できないので、進路変更を伴って同一車線内を追い抜いた場合、それはバイク側は車線変更を伴うので
追い抜きでバイク側の違反
になるということですか?
それともそういう場合は例外で、
簡単に言えば、車が右折として正しい位置にいて、ウインカーも適切な時に出している状態で、バイクが右からの追い抜けば、それは追い抜きではなく追い越し!という事でバイク側の違反ということになると言う解釈であっていますでしょうか?
何だか物分りが悪く何度もすみません(/ _ ; )
何度もありがとうございます。
ご回答者様より
>よく左端から右斜めに停車している車がありますが、あれこそ違反であり後続車にとっては大迷惑です
とありますが、
ではこの様な大迷惑な状態で交差点での右折を車がしようとしていても、バイク側が直進したくても左側からできず、同一車線内であっても左側から右側に進路変更を伴って、車を右側から抜こうとすれば、それは追い越しになるので
バイク側も違反という事になるということになるんですね?
両側一車線の道などでの右折では、いくら車が右折に正しい位置にいたとしても、中央車線の表示がないのでいくらでも右からの抜く余地はあると思うのですが、
その場合はバイクがはみ出している目処になる線がなくても、右からの追い抜けば反対車線に飛び出して追い抜いたということになり、バイク側の追い越し!という事になり、バイク側の違反になるという事であってますか?