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「法規」の意味を知りたいです。参考書には「国民の権利義務を新たに生み出すようなルール」と書いてあるんですが、抽象的でわかりにくいです。具体例を出して教えていただけると助かります。

A 回答 (2件)

法律一般といっていいと思います。



法律というのは、「国会で議決され、政府や国民の権利義務を定めるもの」という狭い意味での法律に加え、
都道府県や市町村で定める条例や、日本国憲法なども含め、広く法で定められた決まりごとといえます。

例えば、日本国憲法は「国の最高法規」です。

具体的に言えば、日本国憲法、刑法、青少年保護条例、迷惑防止条例などなど、全部法規です。
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この回答へのお礼

日本国憲法は「国の最高法規」 というのをすっかり忘れてました。わかりやすく説明して頂き、感謝してます。

お礼日時:2004/05/31 22:08

 「法規」とは,国が制定した様々なルールのうち,国民を拘束する効力のあるものをいいます。



 こんな説明をしてもさっぱりですが,具体的には,法律,政令,省令,法律に基づく告示,がこれに当たります。これらのルールは,裁判所が裁判をする際に,これらの定めに従った判断をしなければならないとされているのです。要するに,「国民を拘束する」とは,裁判所に訴えた場合に,そのルールに従った判断がされるという意味です。

 逆に,行政の内部ルールで国民の権利義務に関係しないもの(国民の目に触れない内部文書の書式などがこれに当たります。)は,裁判所の判断には関係ありませんので,法規性がないとされています。この他に,法律の解釈を示したり,行政処分をする際の裁量の基準を示した「通達」といわれるものも,裁判所はこれに従わず,自ら法律解釈をすることができるという意味で,国民を拘束するものではなく,「法規」ではないとされています。

 まだ抽象的で分かりにくい話ですが,基本は「国民を拘束するかどうか」という点にあるわけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。なるほど、だから通達は法規ではないんですね。具体例を出して頂いて助かりました。「国民を拘束するかどうか」で考えることにします。

お礼日時:2004/05/31 22:06

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