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国債の相続について質問させて頂きます。
親が亡くなり、遺書に、遺産の国債を、姉へ、換金せず国債のまま相続させるとあります。
相続させる国債は、額面で計A万円分と遺書に明記されています。
国債はゆうちょのものです。
姉も私も相続人です。
そこで、遺書の通りにしようと思っていますが、
税理士さんに、遺産の評価をお願いしたところ、
ゆうちょからもらった書類(国債等振替口座記載事項証明書、親の国債の残高明細がのっている)に
書かれている「市場価格+経過利息」が、国債の固定資産税評価額であり、また相続税評価額と言います。
なるほどそれは了解できます。
ただ、問題は、「市場価格+経過利息」の合計(B万円とします)が、A万円よりも多くなっています。
(B>A)
予定では、親の国債を、遺言通り、姉名義に変更(ゆうちょの国債等振替口座の名義書換)する事で、
姉に相続してもらおうと思っていますが、額面計のA万円と、
「市場価格+経過利息」の合計のB万円が違う事で、後で問題にならないかと気がかりです。
(想像したくないですが、B-A万円分足らないと後で姉が不満に思うなど)
自分としては、「市場価格+経過利息」とは、国債の現在価値と考えられるので、
国債を換金せずにそのまま相続させるなら、額面で考えて問題ないと思っていますが、
この理解で正しいのでしょうか。確実な自信がありません。
税理士さんにも確認したのですが、
遺産分割協議書は「市場価格+経過利息」の合計のB万円で作成するが、
実際に相続人で分割する際は、どのような考え方の元で分割しても問題ないとの事でした。
私の質問の仕方が悪かったのかもしれませんが、要領を得ない回答でしたので、
ここに質問させていただきました。
長くなりましたが、どうかよろしくお願いいたします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
他に回答がないようなので、相続については詳しくありませんので、国債に限ってお話します。
国債にも色々ありますが、ご質問の国債には市場価格があるとのことですから、個人向け国債ではなく一般の利付国債と察します。
それなら市場価格+経過利息であるBが、額面価格Aを上回るということはありえます。
利付国債には表面利率と最終利回り(以下、利回り)と呼ばれるものがあります。
表面利率とは、一年間にもらえる利息の割合のことで、満期償還額(額面)に対する割合です。
もし額面100円で、表面利率6%なら、一年で6円の利息がもらえるわけで、それを半年毎に3円ずつ分けてもらいます。
一方、利回りとは、債券の購入価格と額面との差から得られる利益(場合により損失)と、半年毎にもらう利息とを含めた、その国債の総合的な一年あたりの収益率のことです。
通常の国債では、額面と表面利率は固定です。
表面利率は、発行時に、既発の残期間のほぼ同じ国債の利回りと等しい値に設定されます。
利回りはその時点の経済情勢で変化し、利回りが変化すると国債の市場価格も変化します。
表面利率と利回りが等しいと市場価格は額面に等しくなります。
表面利率が利回りを下回っていると、市場価格は額面より低くなります。
表面利率が利回りを上回っていると、市場価格は額面より高くなります。
ご質問の国債がいつ発行されたものか分りませんが、金利が高いときに発行された表面利率が高いものであるならば、現在のような低い金利状況なら市場価格が額面を上回っている可能性はあります。
さらに経過利息を加えたら、B>Aになっておかしくありません。
なお、市場価格は額面を上回っていても、下回っていても満期に向かって額面に収斂します。
それで市場価格+経過利息Bと額面Aを比較されていますが、その比較自体あまり意味がないと思います。
Aを受け取るまで半年毎に利息を受け取ることができ、少なくとも満期償還時にも最後の利息を受け取ることができますので、それら利息も勘案しなければなりません。
また、それら金額を単純に足し合わせるだけでもあまり意味がありません。
受け取った利息は貯金するにしても、同じ国債を購入するにしても満期までには多少の増加があるはずで、本来はそれらも考慮する必要があります。
もし国債を持っていて損失にならないか心配なら、金額ではなく利回りで考えた方がいいと思います。
"最終"利回りは、満期まで保有していた場合の収益率のことですから、購入時点でそれがプラスなら、満期まで保有していればマイナスになることはありえません。
日本の国債で利回りがマイナスになったことはないと思いますので、その国債も満期まで持っていて損失となることはないと思います。
ご推測の通り、国債は、利付(10年)です。
結局、「国債等振替口座記載事項証明書」に書かれていた
ゆうちょ銀行の国債担当へ電話確認し、
「市場価格+経過利息」とは、
現時点でその国債を売却できたとした場合の価格と考えてもよいとの説明を受けました。
よって、姉には、国債をそのまま相続してもらう事にしました。
こちらの手違い(gooへのメールアドレス登録の変更忘れ)のせいで、
ご回答の確認が大変遅れ、失礼いたしました。
国債の利回りに関してのご説明、大変ありがとうございました。
念のため、姉にも伝えます。
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