プロが教えるわが家の防犯対策術!

本日付で上記質問をカテゴリーの検索が上手に出来ず、ライフの項目でしてしまいました。
改めて当カテゴリーで質問しますので、よろしくお願いします。
会社解散前に、不動産(会社所有の宅地)の売買契約をしました。当方(法人)の代表取締役の印鑑証明書は相手に渡したのですが、会社解散登記完了後に、相手から代表者資格証明書が必要との連絡がありました。私は、恥ずかしながらそのような証明書が必要とは知らず、相手先にご迷惑をおかけしました。
この場合、当方は、どのような証明書を用意したらいいのでしょうか、是非ともご回答いただきますよう、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 会社の解散登記及び清算人の就任の登記がなされていると言うことですね。

そうだとしても、履歴事項証明書を取得すれば、契約時点当時は、御相談者が代表取締役であることが分かりますから、資格証明書になります。ただ、所有権移転登記に使う場合は、代表清算人の印鑑証明書を取って、履歴事項証明書と一緒に渡した方が良いでしょう。
 ところで、売買代金は既に受領したのですか。売買代金の支払いとひきかえに、印鑑証明書、資格証明書、登記済証又は登記識別情報、委任状を渡すべきものです。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。代金いただきました。
無知とは、こう言う事なのですね。以後何事にも注意したいと思います。御忠告感謝します。
補足質問で恐縮ですがこの場合、登記申請書の登記原因証明情報の売主及び委任状は、代表取締役でいいでしょうか、それとも、清算人なのでしょうか。
ご回答下さいますよう、重ねてお願いします。

補足日時:2014/10/04 22:31
    • good
    • 0
この回答へのお礼

buttonhole様
お世話になりました。
感謝申し上げます。

お礼日時:2014/10/06 08:36

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!