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40キロ制限で片側1車線の下り坂の道路を軽自動車で40キロの速度で走っていたら
後ろからロードバイクに煽られました。

自分はこの自転車に道を譲る義務は有るのですか。

道を譲らないと何らかの違反になるのですか。

A 回答 (7件)

譲る義務も無ければ、違反にも成らない。


ただし、右側から追い越しをかけてきたのであれば、少し左側によって追い越しを妨害しないようにしてください。
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この回答へのお礼

わかりました。
譲る義務も無ければ、違反にも成らないのですね。

ありがとうございます。

お礼日時:2014/10/11 20:50

54歳 男性



人力で走っているので、煽るとしても一時的ですよね

最近の自転車はスピードが出ますから

特に下りなら

私は追い越しさせませんが、道が広ければ勝手に

抜いて行くと思います
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はじめまして。



速度標識:40キロ制限
下り坂をクルマ:40km/hr 走行中

ロードバイクはこの時道路交通法では『軽車両』になります。

そのため、本来は標識に従う事になります。

では捕まるか?となると、車やバイク(原付など特に)は原動機付きなので規制は厳しいのでスピード違反で罰則になります。でも自転車は原動機をつけない軽車両なので、注意まで(だったと思う)です。

道路としては40km/hrの制限なので、前を走る軽自動車は法定速度を準拠していますから、自転車に煽られても関係ないですし、譲る必要は無いです。また、これに伴って軽自動車側は違法にはならないです。

自転車に道を譲る義務があるか?ですが、貴方次第です。一般道をクルマで走っていても、法定速度より速い流れも有りますよネ!その時、全体の道路の流れによっては自分のペースが遅いなら譲って先に行かせたりもありますよネ!

でも一方で状況によっては無理に譲る必要・義務は無いです。判断はその状況下のドライバー次第。片側一車線で安全に追い越し出来る余裕のない道等では、自転車に道を譲るも自転車が抜ききれず等で事故に巻き込まれたりしてとばっちりを軽自動車側が受ける状況もあるでしょう。その時は先行する軽自動車は自車の安全と防衛のために譲らなければいいだけ。あくまで先行車両が優先ですから。

m(__)m
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自転車等の軽車両の公道での制限速度は30キロのはずなので、40キロで走行していれば譲る必要はありません。

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再度お邪魔します。



自転車等の軽車両の制限速度はその公道の標識に従うでした。(先の投稿は間違いでした。申し訳ないです。)

ですから制限速度40キロなら、何ら道を譲る理由はないですね。
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NO.3です。

補足。

[道路交通法施行令]
(最高速度)
第十一条  法第二十二条第一項 の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。次条第三項において同じ。)以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。

クルマや原動機付き自転車(原付バイク・電動自転車等)は上記法令内で制限です。でも自転車は標識に対して制限速度がないので、問題視になる。

charinkar_さんはこれを言いたいのでしょ(溜息)

まあ、残念なライダーに遭遇してしまったとなりますネ。

でも自転車も、道路状況の変化に安全に対応できないような「暴走」状態であれば,「他人に危害を及ぼす速度」として,「安全運転義務違反」(道交法70条)に該当する・・・。

それで抜かせるかどうかは今回の貴方次第となるし、貴方は法定速度を守ってるので本件は違法性ないです。

煽るの知らんし勝手だけど突っ込んだりこっちに迷惑かけないでほしいですネ。

m(__)m
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以前から、譲らないって言ってみえたじゃないですか。


煽ってくる奴等が、イラつくのを楽しむんだって❗
自転車は、特別扱いをするんですか?
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