
どうしますか?
近所のことで知らない人の家の前の道なのですが。
画像の右側に小さい公園と大きな文化住宅があったのですが、
いつのまにか取り壊されていて、
土地販売中の看板がささっていました。
公園とアパートの土地が10個くらいに分けられていて
☆の部分の道が、
アパートがあったころは、幅が普通乗用車やワゴン車が
ギリギリ通れる広さだったのが、
現在では原付1台通るのに苦労する狭さです。
図では北は行き止まりに見えますが、原付が通れる道があります。
私はこの道を原付で頻繁に通ります。
アパート消えたあとにいきなり道が狭くなったことに
驚きました。
アパートがあったころは、
家AとBの駐車場に、かなり大型の車があったのですが
今はもうなくなってしまってるようです。
家AとBは、外から見るだけですが
敷地の3分の1くらいがガレージになっています。
数年前に新築で建売販売だった家だと記憶してます。
今回のアパート取り壊し+道路が狭くなった 件では
家A、Bが訴えたら、道は元通りになるのでしょうか。
車がなくなってる家は、近所づきあいで知りえた情報では
裁判をやってる最中だそうです。
40年くらいずっと通りやすい道だったのに、
今じゃ歩行者も狭く車は完全に通れません。
家A、Bの前の道路から☆部分まで、電柱やマンホールがないので
もしかしたら、この道路もアパートのオーナーの持ち物なのかもしれません。
ABの家も、もともと同じオーナーだったのかもしれません。
私道っていうのでしょうか?
これって、その気になればABの家の玄関前の道もふさいでしまうことが
可能なんでしょうか?
今後、電柱のない道沿いにある家は買わないほうがいいのか
気になったので、質問させていただきました。
よろしくおねがいします。

No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>販売中で、家ABとは反対の方向が出入り口になる形です。
ということです。はっきりしましたね。セットバック義務は無視でしょう。
>車がなくなってる家は、近所づきあいで知りえた情報では
裁判をやってる最中だそうです。
当然そうでしょう。
>土地は一軒あたり20坪くらいしかないので元通りの広さになると
買う人いなさそうですけど。
うちの近辺だと、その20坪の下に車を入れ、3階建てにしないと、
一般庶民は買えないんですよ。30坪なんてありえません。
奥が公園って、無理やり押し付けられたんでしょうね。
そういう自治体の建築指導課ってなにごともまあまあかも。
うちの町もそうですね。隣町だと10年で実行できるみちが
そのままうちの町に貫通するだけで、40年かかりますから。
セットバックなんて大企業の注文住宅でもないかぎり有名無実です。
No.4
- 回答日時:
自称悪徳建築士です(笑)。
その道が建築基準法第42条第2項の道路としましょう。
これが通称2項道路です。
2項道路の場合は、確かに建築基準法第43条の接道義務を満たすためと、同法第44条の道路内建築物の禁止のために、道路の中心から2m後退しなければなりません。
この建築基準法を理解すると、後退しなくても合法的に確認申請は通せることに気付くんですよ。
普通の人間はそこまで気を回しませんけどね。
なので、2項道路であっても必ずセットバックが行われる保証はありません。
塀などがセットバックせずに立てられることもあり得ます。
合法であれば特定行政庁も指導はしません。
法律の趣旨は、道路を全線にわたり拡幅させることではありませんので。
お気をつけて。
No.3
- 回答日時:
図はあっても、道幅のおよそ数値がないのでなんとも・・・
各戸が★マーク道路以外に周りに接道がないのであれば、複数戸が接する道路は全体で最低4m必要
(1)A,Bがなんらか既得権の利用権を得ていたものでなければ違法建築を虚偽の確認申請した可能性もあります。
(2)正当な確認申請があれば、右側一体土地側地権者の権利主張横暴で、当然裁判沙汰です。
>電柱のない道沿い
電柱は無関係。道路でも敷地でも電柱はどこにでも電力会社との契約事項、どこにでも立ちます
★マークの下に横向きに大きな道路があります。
家ABの車はこの道から出入りしている感じでした。
★マークの道幅は今は1メートルあるかないか程度です。
電柱は関係なかったんですね。
ご回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
普通は道路の中央から2m後退しないと家は建築するこできません。
文面からでは読み取りにくいのですが、建築するときはその場所も使わないと
塀一つ溝一つ工事ができません。いまその状態なのか、売主はここまでが売買物件であると
主張しており、駐車場にするなら全部つかえますよと言っているのかわかりません。
まずは法務局で権利関係を確認してください。次に、それを持って建築指導課に相談にいってください。
そうすれば、いま何が起こっているかがわかります。
もうすこしいえば、家は2mの接道義務がありますし、消防自動車が通れる幅がなければ、
家は建てられません。家以外の用途に使うなら通行権がどうなのかぐらいでしょう。
ご返事ありがとうございました。
家を建てるには、それだけの幅の道がないとダメということでしょうか。
わかりにく文章で申し訳ありませんでした。
図の右側の土地が、U(を上下逆にしたような形で
販売中で、家ABとは反対の方向が出入り口になる形です。
販売されてる土地は10件分くらいで、
狭くなった道沿いの一番南の土地だけ 「sold out」の張り紙が貼ってました。
oo14様のおっしゃるとおりでしたら、
今は狭い道だけど、家が建ったら元通り広い道になるということでしょうか。
土地は一軒あたり20坪くらいしかないので元通りの広さになると
買う人いなさそうですけど。
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