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見ていただきありがとうございます。

在宅で母を介護しながら、母名義の 通帳A(カード有り)と、通帳B(カード無し)の管理を任されていたのですが、
通帳Aには母の障害・遺族年金が振り込まれ、そこから生活費(介護費用含む)、固定資産税、火災保険、健康保険、公共料金、妹への貸付金などの引き落とし、
通帳Bには障害福祉課からの振り込みがあり、母の数回分の入院費、家電製品や温熱治療器などの代金、私個人の必要経費を引き落としていました。

上記以外にも、通帳AとBそれぞれ細かい引き落としがあり、Aの残高が少なくなるとBからAへ振り込んでいました。
通帳の引き落とし金額の横には、第三者が見て分かるように、使用用途や購入した商品名を記入してあります。

母が亡くなり、これから妹と相続の話し合いをするのですが、通帳AとBから相続資産を把握しなければなりません。しかし、2つの通帳間のお金の流れを考えると頭の中が混乱してしまいます。
(お恥ずかしい話しですが、介護中も、終わった後もウツっぽくなり頭が働きません)

相続資産を把握するために、通帳AとBの数年分の記帳から、収支や特別受益を計算しなくてはなりませんが、この場合、税理士に相談すればよいのでしょうか? 
また、税理士に計算を依頼した場合、いくら位かかりますか?(相続の相談もできるといいのですが…。)
ちなみに、不動産と預金等の相続資産は相続税がかかるほどの金額ではありません。

こういうことは初めてなので、教えていただけると助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

他の回答を否定する部分があるかもしれませんが、ご了承ください。



税理士はそんなに便利なものではありません。
税理士が相続で専門とするのは、あくまでも相続税です。遺産の調査やその計算などは、税理士業務の範囲を超えるはずです。

相続の専門家には、相続税の専門である税理士以外に、行政書士や司法書士、さらには弁護士がいると思います。争いとなっていれば、弁護士以外に専門家はいません。
円満な相続手続きをするためであれば、財産の調査やその計算は、行政書士や司法書士の範疇になることでしょう。ただ、質問に不動産がありますので、手続きの後半に不動産登記が含まれるはずです。そうなると、行政書士では業務を超えてしまうことになりますので、司法書士となると思います。

司法書士は不動産が含まれる相続手続きにおいて、相続税以外の大部分を取り扱えることになると思います。
しかし、不動産の評価が必要となると、司法書士だけでも手におえない可能性があります。
不動産を正式に評価できるのは、不動産鑑定士となります。税理士も不動産の評価をすることがありますが、相続税などのための課税上の評価にすぎません。

円満であれば、固定資産税の評価額であれば、課税している役所に行けば数百円から千円程度で評価照明が得られると思います。一般に固定資産税の評価額は時価の7割などと言われます。参考にはなると思います。

私の祖父母の相続の際には、不動産の現金化は容易ではなく、手間暇もかかるということで、不動産は一般的な時価よりも低いことを承知の上で、固定資産税の評価額で協議しましたね。
相することで司法書士に任せたこととしましたね。

税理士の中には、行政書士登録している先生方も多いと思います。
税理士は試験や職務の特性上、無試験で行政書士となることができます。しかし、行政書士試験で学ぶべきものを学んだかどうか関係なく登録しているため、行政書士の業務全体を知っているとは限りません。
司法書士も持ち合わせている税理士というのも少ないと思います。

私は非常勤ではありますが、税理士と司法書士事務所の2か所に同時期に勤務したことがあります。その際には、一つの案件でも、指揮命令する資格者は業務内容によって異なりましたね。

最後に、本当に相続税がかからないかが心配です。素人判断は怖いものと考えます。固定資産税のための評価額と相続税の評価額は異なります。一般的な相場より高くなる可能性もあります。
相続税の基礎控除は、素人でも計算できるかと思います。基礎控除に近い遺産であれば、相続税評価を税理士に依頼する必要があると思います。素人判断で相続税がかからないからと無申告でいると、税務調査などで課税される可能性が残ることでしょう。申告したうえでの追徴はそれほど大きくないかもしれませんが、無申告で課税されることとなると、無申告加算税が上乗せされるほか、特例計算による評価が認められなくなることで、本来よりも高い相続税になるかもしれません。ご注意ください。

この回答への補足

回答してくださった皆様へ

お忙しい中、詳しく教えていただきありがとうございました。

全てのコメントが参考になりました。
税理士、司法書士、行政書士、弁護士、不動産鑑定士など、相続の内容によって依頼する専門家は違ってくるのですね。

全ての方に評価させていただきたい気持ちですが、今回はben0514さんの回答を選ばせていただきました。

またこちらで皆様に質問させていただくことがあるかもしれませんが、その時もどうぞ宜しくお願い致します。

補足日時:2014/10/30 16:48
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この回答へのお礼

ben0514さんへ

返事が遅くなりすみません。
回答ありがとうございます。

不動産登記があるので司法書士に依頼すればいいんですね。
親の建てた木造アパートの1階に私が、2階に妹が住んでいるのですが、共同名義にして、このまま住み続けるか、まだ結論は出ていませんが、とにかく妹と話し合おうと思います。(築40年以上で古いので他に住んでいる人はいません。)
もし、土地を売って代金を分割する場合は、不動産鑑定士に評価額を出してもらえばいいのですね。

妹と円満にこのまま住み続ける場合は、固定資産税の評価証明は必ず取得しなくてはいけないのでしょうか?
図書館で借りた相続の本を見ながら、以下1と2の中間の金額を評価額にしようと思ってるのですが、これではダメですか?

1.「固定資産税・都市計画納税通知書」に書かれている評価額×0.7
2. 路線価÷0.8

(ちなみに、納税通知書に、土地「小規模住宅用地」と書かれていました。)

また、築40年の建物なので、実際には土地だけの金額が対象になると思うので、数ヶ所の不動産屋に「△△町■丁目○番地の土地□m2を売りに出したらいくら位になりますか?」と聞いてみようかとも思っています。

相続税に関してですが、基礎控除に近くない金額なので、おそらく相続税はかからないと思います。

祖父母様の不動産相続の時の体験談、税理士と司法書士事務所の勤務経験のお話、とても参考になりました。

再び質問させていただきましたが、お手すきの時で構いませんので、教えていただけるとありがたいです。

お礼日時:2014/10/20 23:35

相続手続きは自分でもできますが、面倒なら、遺産相続手続き一括代行サービスに依頼するのが簡単でいいです。



自分でやる場合、全ては妹さんとの話し合いで決まります。

通帳AとBの数年分の記帳だけから、収支や特別受益を正確に計算するのは無理でしょう。

まずは、妹さんに聞いて、妹さんへの貸付金から妹さんからの返却金を引いて、清算(計算)して、妹さんの特別受益額を決めておきましょう。

次に、貴方個人の必要経費を特別受益として扱うのかどうかを妹さんと話し合って、貴方の特別受益額を決めましょう。

そして、通帳Aと通帳Bの現在の預貯金額を合計して、現在預金額を計算しましょう。

また、不動産は現在価値の不動産売却推定金額を鑑定士に鑑定してもらいましょう。

4つが決まったら、妹さんの相続額を以下の計算式で求めて、支払います。

妹さんの相続額=
(妹さんの特別受益額+貴方の特別受益額+現在預金額+不動産売却推定金額)/2-妹さんの特別受益額
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この回答へのお礼

aokiiさんへ

返事が遅くなりすみません。
回答ありがとうございます。

相続手続き一括代行サービスというのがあるんですね。
計算式も教えていただきありがとうございます。分かりやすいです。
まずは妹と話し合ってみます。

ところで、不動産売却推定金額は不動産鑑定士に頼まないとダメでしょうか? 

図書館から借りた本に評価額の算出方法が載っていたので、下記の1と2の中間の金額を考えていたのですが、やはり専門家にお願いしたほうがよいのでしょうか?

1.固定資産税・都市計画納税通知書に書かれている評価額×0.7
2.路線価÷0.8

度々質問してすみません。
お手すきの時で構いませんので、教えていただけると助かります。

お礼日時:2014/10/20 22:48

 相続税の基礎控除内であれば申告の必要はありませんので、


 頭を悩ます必要は無いのではないでしょうか?

 通帳の収支?特別受益?
 お母様は年金のみの収入ですよね?
 そこに利益は存在しません。

 妹さんと遺産を分割するというのであれば、相続発生時点での預金残高、
 妹さんへの貸付、その他不動産・保険金・家財等把握して分割協議すれば
 よろしいのではないでしょうか?
 預金も凍結されるでしょうし、不動産があれば登記も必要となりますので、
 先ずは遺産がどの程度あるのか整理し、姉妹でそれを確認・分割して下さい。
 口座凍結の解除・不動産登記には遺産分割協議書が必要となります。

 それが手間であるというのであれば、税理士に相談して整理してもらえば
 よろしいでしょう。
 税理士報酬は税理士法改正により自由競争となっておりますので、一概にいくら
 とは答えられません。
 ただし、一般てきな税務代理報酬より相続税の報酬は高めに設定しているところ
 が多いと思われます。(例えば遺産総額の〇%等)

 税務申告が必要ないのであれば、司法書士・行政書士の先生でも大丈夫だと思います。
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この回答へのお礼

star460219さんへ

返事が遅くなりすみません。

特別受益は妹の留学費用や生活費などの貸付金です。
相続税がかからなければ、司法書士、行政書士でもいいんですね。

頭がまとまらず、少し難しく考え過ぎてたようです。まずは妹と話し合おうと思います。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2014/10/20 22:34

相続財産 ということでしたら、



基本的には「なくなって時点の残高」でいいんですよ。


で、なくなったお母さんのために使ったお金は、その分財産が減ってたわけですから、預金残高がその分減った ということです。

基本的には、
(1)   現金と預金の残高
(2) + あなたがお母さんから借りているお金
(3) + 妹さんがお母さんから借りているお金

(4) - あなたがお母さんに立て替えているお金
(5) - 妹さんがお母さんに立て替えているお金

で、OKですよ。

あとは、遺産の分割の為には、これに
(6) 過去3年以内の贈与
(7) 特別受益

などを調整します。

途中の年金収入や、お母さんの生活費などの収支は、考える必要はないと思いますよ。
(それを考えた結果が、現金預金の残高と思えばいいですよ)
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この回答へのお礼

tamiemon96さんへ

こちらからの返事が遅くなりすみません。
分かりやすく書いていただき助かります。
頭の中がまとまらず、少し難しく考えすぎていたかもしれません。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/10/20 22:21

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