A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
予定納税額は、確定申告書の提出をしないでいると「納税すべき額」として扱われてしまいます。
平成20年分の確定申告書に「所得がありません」と記載して提出しておけば、現在請求されてる予定納税も、納税しなくて良い処理がされたのです。
これはA税務署にて指導を受けた内容の通りです。
ところで、確定申告書の提出はいつまでもできるわけではありません。
平成20年分の確定申告書の提出は、法定申告期限である21年3月15日から5年間できますので、平成26年3月14日まで提出することができます。
この日を過ぎると提出ができません。つまりご質問者の場合には予定納税額を減らす手立てがあったのに、それを使わないまま期限が経過してしまったことになります。
今更になるわけですが「なぜ、平成20年の確定申告書を速やかに提出しなかったの?」とお聞きしたくなってしまいます。
B税務署で本税と延滞税を納付してくれと言ってきたのは、平成26年4月以後ではないでしょうか(引越しの日を訪ねてる回答者がおり、それに答えられてますが、そもそも引越しの日がわかっても無意味です。)。
既に平成20年分の確定申告書の提出はできませんので、本税と延滞税を納付するしかなく、税務職員も「なんで、確定申告書を出さないんだ?」と思いながら請求してるのではないでしょうか。
あえてアドバイスをするならば、平成20年分所得税第一期分の法定納期限は平成20年7月31日です。
その後督促状が発送されると時効中断します。
督促状の発送が20年8月31日だとします。
その日から5年と10日後は平成25年9月10日ですので、すでに時効になってる可能性があります。
B税務署に「時効になってるのではないか」「時効中断理由はなにか」をお聞きになるべきでしょ
No.1
- 回答日時:
>平成20年8月にお店を閉め、所得が無いため平成21年に確定申告を…
そもそもそれが間違い。
もともと予定納税がなかったのなら確かに確定申告の義務はありませんが、予定納税があった以上は、
「今年は期待に反し所得がありませんでした」
と報告して予定納税をご破算にしてもらうために確定申告書を提出しないといけません。
>引越をしてB市の税務署の方と話しをしたら本税と延滞税を納めてくれと…
引っ越ししたのは何年の何月で、B市税務署から納めなさいと言われたのは何年分の所得税ですか。
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