
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
再びghq7xyです。
さて、工業所有権の資産価値についてですが、これは他の資産と同様、取得原価で計上します。つまり、その無形固定資産を取得するのに支払った金額(購入対価+付随費用)が資産の価額として計上されることになっています。資産の価額を譲渡する側と譲受ける側とで取り決めることはできません。また、自分で発明して得た特許権などのオリジナルのものについても対価を支払ってはいないので資産計上することは許されません。下で私が説明した営業権でいえば、自己創設暖簾の計上が認められていません。こうしないと、対価を払わないのに無形固定資産を計上することになってしまいます。そうなると、きちんとした裏づけのない、見せ掛けだけの利益(一種の未実現利益)を計上することになってしまい、企業会計原則で謳われている保守主義の原則に反してしまいます。また、利益操作の手段として悪用される危険があります。そうなると、企業の利害関係者は不測の損害を被ってしまうおそれがあります。よって、無償による無形固定資産の計上は認められないのです。実際の形がないわけですから。
話はそれますが、有形固定資産を無償で取得した場合は公正な評価額によって、資産計上します。この場合には受贈益を計上します。こちらは実際の形がありますからね。
参考になれば幸いです。
No.2
- 回答日時:
こんばんは、ghq7xyです。
私がいわんとしていることはshoyosiさんのおっしゃっていることとほぼ同じですが、補足させていただきます。まず、電話加入権ですが、これはosafuneさんのおっしゃる通り、減価償却は行いません。
続いて、営業権ですが、商法285条ノ7で5年以内に毎期均等額以上の償却を要求しています。商法では営業権のことを「暖簾」といいまして、有償であるいは合併などで取得した場合のみに計上が認められています。
あと、無形固定資産の償却で共通していることは、残存価額はゼロとして償却は行っていく、ということです。有形固定資産の場合は残存価額というものを設定しますが(税法上は10%)、無形固定資産は全てが費用化されるので残存価額は設定されません。具体的なモノではないので理解していただけると思います。
参考になれば幸いです。
No.1
- 回答日時:
工業所有権は法律で存続期間が決まっておりますし、期間の経過と共に新技術の出現などで劣化していきます。
そこで、耐用年数が決められ、定額法とされ、特許権で8年、実用新案権で5年、意匠権で7年、商標権で10年とされています。なお法定の存続期間は
http://www.1st-navi.com/tokkyo-kaisetu.shtml
にあります。
参考URL:http://www.tanutanu.net/economy/econ055.html
この回答へのお礼
お礼日時:2001/06/11 22:57
回答ありがとうございました。
なる程!工業所有権も耐用年数があるんですね。
ところで、工業所有権の資産価値はどうやって試算するのでしょうか?
譲渡されたようなものだと、「譲り渡す側」と「譲り受ける側」の双方で取り決めればよさそうですが、自社のオリジナルだとどうなんでしょう?
自分では100億円の価値があると思っていても、市場でその価値が認められるとは限らないですよね?
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