A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
>労働基準監督署に相談してみるべきでしょうか?
いいえ。
だってそもそも、請負契約なら労働基準法に縛られていませんから。
相談もなにもない、請負は労働基準法適用外です。
労働基準監督署では、取り扱ってないのです。
>友人が『解雇という事ですか?』と聞くと『うちでは解雇と言わずに退避と言います』と言われました。退避とはどんな意味でしょう?
日本語のままでそのままでは?
退避を辞書でひきました?
そもそも労働者として雇用契約がないから相手は解雇する権利がないのです。
お友達が請負だから。
だから請負として利用しない人材を、現場から退かせる、つまり退避させるという意味だと思いますけどね。
請負契約の場合、休む場合の対処は、なにかのかたちで当日の仕事をできる人材をお友達が用意させるのが原則です。
請負契約書をもう一度よみましょう。
ただ、書いてあることをみるとお友達は普通に労働者として雇用されていると勘違いしているようにもみえますが(質問には請負でと書いてるから知らないとは思えないが)本当に自分が雇用契約のある労働者だと思っているなら労働基準監督署に、そう相談すればいいのです。
契約は請負ですが、実状は雇用契約のある労働者でした、と。
それで労働基準監督署が偽装請負だと判定すれば労働基準監督署が仲裁にはいってくれるかもしれません。
請負契約ですが、労働者性が非常に高いもので給与明細にも「業務委託費」ではなく「賃金」と書かれているのです。出来高制ではなく時間給制です。つまり会社側は友人(私もですが)を労働者として働かしている。
あえて解雇という言葉を使わないで(認めれば賃金保障が発生するため)退避?待避という言葉を使っているのだろうと思います。
あと請負契約書などありません。雇用契約書と就業規則服務義務にサインしただけです。
No.9
- 回答日時:
No.5 gouzigです。
補足の「待機だったら契約解除になりますかね?」
→待機が契約解除を意味しているのか確認する必要がありますね。
ご質問の内容ですが、会社との関係を図にして請負契約、派遣契約などを明確にしたほうがいいですよ。
そもそもが違法でいい加減な契約関係になっているのかもしれません。
労働契約に待機などという形態もないのです。
この際に、正しい契約関係をしっかりと調べることをお勧めします。
No.8
- 回答日時:
度々失礼します。
回答6の者です。
請負契約ですと会社に雇用されている労働者ではないので労基法の適用がないのだと思います。
労基法を大きな幹として労働安全衛生法などの法律が枝葉のようにありますね。。
>とすると友人は労働者となり「解雇」されたということになるのではないでしょうか?つまり偽装請負。
ご質問の文面で背景がわかっていなかったのですが、正社員として雇用されていて途中で請負契約にされたという事でしょうか?
であれば、偽装請負の可能性がありますね。
雇用保険など保険料の負担がなくなりますから雇用してた側からすると便利な奴という事になります。
であれば労働基準監督署に行かれるのはありかと思います。
ただ、あくまでご自身の件ではないので、あまり介入されない方が良いと思います。
お友達に関しては契約解除よりは虫垂炎の方が問題なので早く治されて万全の体で次の契約に臨まれた方が良いと思います。
No.6
- 回答日時:
労働基準監督署よりも先に契約書などの書面を確認された方が良いと思います。
契約を解除する際の項目があると思います。
雇用されてないので解雇はないですよね。。。
もっとも書面があれば、の話ですが。。。。。
「ウチでは退避と言います」と言う事はローカルな表現の可能性が高いです。
退避は独特な表現なので公的機関に聞いても即答してもらえるかどうかわからないですね。。。
お友達の話でそこまで気になさる必要はないと思います。。。。。
まずは、早いご回復をお祈りしてます。
この回答への補足
いろいろ調べた結果、請負契約は労働基準法の適用がないとありました。
しかし、Webサイトには「労働派遣法の目的は、派遣労働者の保護と雇用の安定を図ることであります。この目的を達成するため~・・・・労働派遣事業には労働派遣法以外にも労働関係法令が絡み合っております・・・
1労働派遣法
2労働基準法
3労働安全衛生法
4雇用機会均等法
5職業安定法
6雇用保険法
7健康保険法
などが書かれていました。とすると友人は労働者となり「解雇」されたということになるのではないでしょうか?つまり偽装請負。
No.4
- 回答日時:
詳しいわけでは有りませんが…
『うちでは解雇と言わずに退避と言います』と言ういい方は、解雇=退避と理解できます。
解雇は労働者保護の意味から厳しい条件が付されています。
たぶん「退避」で処理された方は労基署届けの中では解雇扱いになっていないのでしょう。
待機扱いで仕事待ち、と言う報告でごまかしているのでは無いでしょうか。
実態が「給与未払いで自己都合退職待ち」ならば労基法違反です。
内部告発においては告発者保護を謳った「公益通報者保護法」がありますが、実態は有効に機能していないようです。
労基署も調査にはいる時「○○さんから通報が」と言ったりするようですし、会社側もうすうす感ずいて、最終的には「自発退社」に当人を追い込む努力(あらゆる嫌がらせ)が絶え間ない、そうです。
「労働基準監督署に相談(通報)」する際は覚悟が必要、と言うことです。
No.3
- 回答日時:
請負契約というのは、「雇う・雇われる」の関係ではなくて、「発注者が業務を請負人に発注して、報酬を払う」という契約です。
雇用契約ではないので、当然、「解雇」はありません。契約解除です。
雇用保険や健康保険などの「社会保険」もないはずです。その友人は国民健康保険とか国民年金に加入して自分で保険料を払っているでしょうか?
派遣を請負とごまかしているケースもあります。
請負は請負人はいわば「自営業」ですので、会社側は契約解除が簡単だし、社会保険加入などの身分保障をしなくてよい、退職金も不要だからです。
もし、給料から社会保険料が引かれているのなら、実際には雇用契約なのに、請負契約とごまかしている可能性があります。
「退避」という言葉はこういう場合には聞いたことがありません。
労基署に電話して、聞いてみた方がいいです。電話するとき契約書とか給与明細書とかを見ながら説明する方がいいです。
No.2
- 回答日時:
請負はある仕事を完成させることを約束して、その結果に対して報酬を支払う契約のことだから
雇用契約じゃないから解雇ではないと思います。
請け負った仕事をドタキャンしたんだから契約解除されたってことでしょ。
退避の元々の意味は
「危険を避けるためにその場を離れて安全な別の場所に移動すること」
だから
「リスクを避けるために別な人に頼むこと」って意味の社内用語じゃないのかな?
No.1
- 回答日時:
>>派遣会社ではなく、請負契約で労働をしていた友人・・友人が『解雇という事ですか?』と聞くと『うちでは解雇と言わずに退避と言います』と言われました。
基本的に、請負契約で働くとなれば、友人は「自営業者」ってことです。派遣会社に雇われているわけではないので、「労働者」ではありません。
ですので「解雇」ではないですね。
そして、労働者ではないから、「労働基準監督署」に言っても対処してもらえないでしょう。
たとえば、小売店で常連というかお得意さんの取引先の会社が、取引をやめたからといって、労働基準監督署に取引先を訴えることができないようなものです。
とはいえ、請負契約といっても、「勤務時間が決められている」「遅刻・早退・欠勤について管理されている」「報酬が、時間給・日給・月給など時間単位に計算されている」ということであれば、請負契約ではなく、実態上は「労働者」です。
この場合「労働基準監督署」に相談してみる価値はあるかもしれません。
ただ、「入院することになった」ということは、しばらく働けない状態でしょうし、どういうことを派遣会社に対して求めるのか?つまりは、おとしどころはどこか、をまずは考えてみる必要があると思います。
>>退避とはどんな意味でしょう?労働基準監督署に相談してみるべきでしょうか?
「退避」って言葉は、初めて目にしました。その会社独特の言い回しではないでしょうか?
>「勤務時間が決められている」
「遅刻・早退・欠勤について管理されている」
「報酬が、時間給・日給・月給など時間単位に計算されている」ということであれば、請負契約ではなく、実態上は「労働者」です。
すべて当てはまります。実は私も友人と同じ請負会社で働いているので詳しいです。
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