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ビルメンテナンス業に携わっています。
当社のある現場で清掃パート(時給1,000円)
(16:00~21:00実働5.0H)Aさんを採用しましたが他社でも清掃パート(10:00~15:00実働5.0H)で働いています。
その場合、
 (1)当社としてAさんに法定内賃金の支払い      (1,000円×5H)だけででいいでしょうか
 (2)他社の労働時間も含めた法定外賃金
  (1,000円×3H+1,250円×2H)も支払ったほう  がいいでしょうか

      Aさん
         他社 労働時間 5H
         当社 労働時間 5H 
         (法定内8H・法定外2H)計10H

  アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (7件)

#2です。

事業主を異にするかの見解が別れているようですが、こちら↓を参考にしてください。

参考URL:http://www.rosei.or.jp/service/faq/faq0/faq0210_ …
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この回答へのお礼

とても参考になりました。ナンバー2さんの方のご意見が
正解みたいですね!
ありがとうございました。

お礼日時:2003/06/02 03:13

#6の方のURLを拝見しました。



確かに、副業していることを承知(副業先での労働時間を把握することが可能)なのであれば、使用者は1日における総労働時間を承知の上で働かせることになり、時間外割増賃金の根拠もありそうです。

私は使用者が詳細に従業員の副業先の労働時間まで把握しているケースを承知していないため、予断をもって回答していたかもしれません。失礼いたしました。
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございました。
ナンバー2さんの方のご意見が正解みたいですね!

お礼日時:2003/06/02 03:16

どうも誤解があるようですが、「事業場を異にする場合」で「事業主を別にする場合」というのは、例えばメーカーの営業が販売店支援のために取引先の店頭で取引先のために業務に従事する場合のような例です。



この場合でも、使用者の指揮の下で販売店支援業務に従事するのですから、時間外割増手当を支給しなければならないのは当然です。

しかし、ご質問のケースは全く使用者(A)の指揮から離れて自由な時間を他の使用者(B)のための労働に使うのですから、使用者(A)がそのために時間外割増賃金を支払わなければならないとする解釈は成り立ちません。
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 労働基準法第38条の解釈例規として次のものがあります。


 「事業場を異にする場合」とは事業主を別にする場合も含む。(昭和23年5月14日、基発第769号)
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「使用者が労働させた時間」が基準です。

使用者が異なるのなら、それぞれの使用者別に、法の定める時間制限を超えて労働させたかどうかを判断します。

ご質問の件は「使用者が異なる」のでしょう。割増賃金を論じる場合は、あくまで1つの使用者の指揮下で何時間労働したかです。

他社での兼業は、純粋に労働者の意思次第ですし、使用者が出向・派遣労働等を命じて就業させた場合はともかく、そうでなければ他社における労働は無視して構いません。
(あくまで、「当社」が何時間労働させたのかです。)

なお、「事業場を異にする」とは、同一の使用者の下で複数の就業場所での就業を命じる場合を指しており、ご質問のように「使用者が異なる」場合は含みません。

税務を別とすれば、使用者には従業員の兼業状況について探知義務が無いのですから、割増賃金の支払い義務も無いと考えるべきです。
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この回答へのお礼

なかなか難しいようで「事業上を異にする」の意味とらえ方が違うみたいですね。回答者NO1の方と2の方は使用者が違う場合でも労働時間は通算されるとのご意見ですね。「事業上」とは同じ使用者で2箇所以上の事業場を指すのか2人以上の使用者の事を指すのか迷いますね。ただ、当社では年末調整の関係で入社時に他社で働いているかどうかのアンケートはとっています。
貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2003/05/31 23:40

 事業場を異にする場合でも、労働時間は通算されます。


 また、事業場を異にする場合とは、事業主を異にする場合も含まれますので、あなたの会社では36協定の締結・届出と割増賃金支払いの義務を負うことになると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。Aさんに限らず採用する時は事前に本人の自己申告が必要ですね。

お礼日時:2003/05/31 16:28

労働基準法第38条では、『労働時間は事業上を異にする場合でも通算する』と規定されていますね。



Aさんの場合は、他社で5時間、1時間の空き時間があって、あなたの会社で5時間ですので、法定労働時間を超える部分(2時間)は、“時間外労働”ということになり、“2割5分以上の”割増賃金を支払わなければなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/05/31 16:29

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