プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

初めて質問いたします。分かりにくい記述がありましたら、失礼いたします。
また補足もその都度いたします。

去年の10月にそれまでずっと一緒に仕事をしていた方から、主人が会社(有)を譲っていただきました。
きちんと登記上も問題無い様にしました。

主人にその気は無かったのですが、その方が以前から「高齢(70代後半)だし身体的にももう限界」と常々おっしゃっていたので、仕方なく譲り受けました。

仕事をする上で、その会社の名前がないと手続き上面倒ではありますので、主人個人でやるよりはかなりやりやすくはなります。

そこまでは良かったのです。


前年度はその方も一社員として名前を連ねていたので、会社の出納はそのままその方がやっていました。
ですが今年の3月で退社をし、今年度から嘱託でいていただく事になりました。
その際退職金として1000万円その方の手に渡る事になっていました。

しかし..............今年度になっても色々と理由を言って、なかなか会社名義の通帳等を渡していただけないので、おかしいと思っていました。

一昨日やっと通帳だけを渡していただいたのですが、中身を見てびっくり!
今年の3月に退職金として2500万円貰ったと、その後も何かと経費だと言って1000万円近く下してあるのです。
残りは資本金のみになっていました。

ここ10年の間その会社の売り上げが上がっていたのは、正直主人が一緒に仕事をしていたからであり(有り難い事に仕事が早くて使えば売り上げが上がると、どこからも引く手数多でした)その方もそれは「自分だけではもうとっくに会社は潰れていた」とおっしゃっています。
単純に計算してもこれまでの純利益は年に2000万円から3000万円程になります。

なのにこんな仕打ち、主人も私も愕然としました。

それに今年度は会社の売り上げが上がっていないという理由で、主人は月に25万円程しか頂いていません。

口約束とは言え、退職金1000万円と言っていたのを2500万円に、それだけ大きな金額を社長である主人に承諾も得ずに動かしていた。
通帳を見る限りではありますが、使途不明と思われる分がかなりあります。

これは業務上横領にあたるのではないでしょうか。

直ちに残りの書類(出納帳等)を渡す様に言っていますが、のらりくらりとかわそうとしています。

行政書士あるいは辯護士に相談する用意は出来ています。
ですが主人は「なるべく大事にはしないで解決したい」と言います。

主人が会社を譲っていただく時に、その方の口車に乗りきちんとしなかったのが原因だとは分かっていますが、このままでは今後仕事をしていく上で支障をきたしてしまいます。

どの様に対処していくのがよいのでしょうか。
皆さんのお知恵をお貸し下さい。

A 回答 (5件)

>ですが主人は「なるべく大事にはしないで解決したい」と言います。



この態度は、人情的にはわかりますが、現実としては、NGですよ。
全額弁済されてから、大事にはしない(刑事告発しない)、
というのならわかります。

まずは、弁護士に直ちに相談すべきです。
交渉は、すべて弁護士に任せて、ご主人は、出ないことです。
そうしないと、良い面でも、悪い面でも、「感情」が入ってしまいます。

会社が潰れてからでは遅いですよ。
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この回答へのお礼

お早い回答ありがとうございます。

やはり然るべき方に早急に相談すべきですよね。
私もそう思っています。

主人が職人気質と申しますか、仕事さえちゃんとやっていれば良い的な人情味溢れるタイプの人なので、それでは会社の長としてやっていくのは難しいと、よくよく話をしていこうと思います。

良くも悪くももう個人事業主ではないのですから。

お礼日時:2014/10/22 21:19

明らかに、業務上横領罪になるでしょう。



問題を大きくしたくないでは、これは解決しません。

きちんと弁護士を介入させて、表裏一体で対応しなければ難しいでしょう。

(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

上記が条文ですが、重たい犯罪でもあります。

(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

第244条
1  配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂   罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起すること  ができない。
3 前2項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

上記のように、告訴がなければ何も進みません。
また、相手が返金を拒否した場合訴訟での請求となりますが、それを横領されたと証明する責任が相談者さんの旦那さんの側にあります。
刑事告訴で、相手に有罪判決が出れば証明をする必要がなくなります。
告訴で、相手にも弁護士が付きますから、弁護士の手段としては「示談成立での取り下げ」が有力です。
起訴されるまでに、告訴を取り下げれば刑事裁判はありませんから、さほど大きくはなりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

やはりまず辯護士に相談なのですね。

明日出納帳を渡していただく事になったのですが、それも改ざんされている可能性がありますよね。

書類等全てを渡していただき、それを知り合いの行政書士に照らし合わせていただいて、それから詰めていこうと少し考えていました。

安直に考えていてはいけないのですね。


本当に何でこんな事になってしまったのか、主人の人の好さを情けなく思うばかりです。

お礼日時:2014/10/22 21:29

  質問文を読む限りでは、「業務上横領」は成立しない可能性が高いと思われます。



 下記事項について補足して下さい。

 1,その会社は有限会社というので間違いないのでしょうか?

 2,その会社の株式(持分)の所有は誰でしょうか?

 3,会社を譲り受けるに際し、質問者さんの夫は、代金はとしていくら支払っているのでしょうか?

 4,会社の代表取締役は質問者さんの夫であることは、法務局で確認しましたか?

この回答への補足

1つづつお答えしたいと思います。


1,有限会社で間違いありません。

2,譲り受けた時に全て主人に移譲済です。

3,はっきりと代金としてはお支払しておりません。ですが約10年にわたり利益を出していたのは主人の功績であり、それがあっての譲り受けのお話です。
  もちろん「相手から代金を」というお話は一切されておりませんし、相手からのたってのお願いという事で譲り受けています。

4,こちら側で司法書士を用意し、確実に主人が代表になっております。


他にご質問はありますか?

補足日時:2014/10/23 08:50
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この回答へのお礼

回答をありがとうございます。

ご質問に対して、補足をさせていただきました。


できればどこが業務上横領にあたらないのか、ご説明いただけないでしょうか。

お礼日時:2014/10/23 08:53

 No.3です。



   詳しくは弁護士の先生の説明をよく聞いて下さい。

  質問者さんにも言い分はあるでしょうが、まずは弁護士の先生の説明を理解するよう努力して下さい。

  今回の回答は、あくまで質問文及び補足にだけに基づいて回答していますので、弁護士の面談のうえでの回答が異なる可能性があります。

  さて、会社を譲ってくれた方(仮にXとします)は、会社の全株主であった、かつ代表取締役であったはずです。

 そうすると、Xが代表取締役であった時に、例えば退職金とは別に1500万円を株主配当することにしたとか、Xの退職金を2500万円に変更したとなれば、これは「合法」です。
 
 これが会社との関係で「業務上横領」にならない理由です。

 質問者さんの夫との「約束」は、業務上横領とは関係ありません。なぜなら、「業務上横領」は会社とXの関係であって、Xと質問者さんの夫の関係ではないからです。

  また、会社の譲渡の際に、代金が支払われていないというのも大事な点です。会社財産がかなりあるのに無償で会社を譲渡するのは、通常は考えにくいからです。

 もし、会社の無償譲渡を前提にするのであれば、会社の含み益をXが何らかの形で取得するのが自然と思われます。質問者さんの夫とXの間で、会社の含み益をXが取得するという合意があったとみなされる可能性が高いと思います。

 以上はあくまで、私の意見です。質問者さんとしては、このような見方もあるだということを頭に入れて、弁護士との面談に臨むことです。面談の際は、相談料を惜しまずに、また資料をしっかり用意して面談して下さい。
  
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。

ご説明いただいた事は分かりました。
ですが大金を出金した時期が問題になるのではないかと思うのです。

確かに去年の10月に主人が代表取締役になりました。
その時からその方は、経理を担当する一社員という形になっております。
大金を動かしたのは今年の3月及びそれ以降です。

そして今年の3月に退職し、4月からは嘱託になっております。

この状況でもその方と会社の関係であって、主人は関係ないのでしょうか。


もちろん本日持ち帰る予定の書類を携えて、辯護士に相談する用意は出来ています。
ですが他の回答者様のお礼にも書きましたが、主人が余りお金には固執しないタイプの人で妻の立場として心配でならないので、こちらでお知恵をお貸しいただいております。

お礼日時:2014/10/23 10:31

 No.3,4です。



>ご説明いただいた事は分かりました。
ですが大金を出金した時期が問題になるのではないかと思うのです。

確かに去年の10月に主人が代表取締役になりました。
その時からその方は、経理を担当する一社員という形になっております。
大金を動かしたのは今年の3月及びそれ以降です。

そして今年の3月に退職し、4月からは嘱託になっております。

この状況でもその方と会社の関係であって、主人は関係ないのでしょうか。

 時期も踏まえて回答しました。

 先ほどの回答の繰り返しですが、Xが「代表取締役及び全株主」でいる間に、1500万円の株主配当または退職金を2500万円に変更していたのであれば、その後に実際の支出があっても「合法」です。
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この回答へのお礼

3度にわたっての回答ありがとうございます。

回答いただいた事を頭に入れて、辯護士に相談に行こうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/10/23 15:20

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