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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
税務署長の持つ課税権限は原則的に5年です。
仮装隠ぺい行為がある(悪質と俗に言われる)ものは7年さかのぼることができます。
調査官(税務署員なら調査員でなく調査官)が、「申告漏れがあった時点で2年ほど遡って調べないといけない」と、文面通り口にされたのでしょうか。
またはご質問者が、そういう意味のことを口にしたとして文を作り変えておられるのでしょうか。
どうも、この発言はお粗末です。
調査官ならば「過去5年分は調査対象です」と言い切ると思うのですが。
重加算税について
重加算税は申告内容に非違があった時にそれが仮装隠ぺいによる場合に賦課されます。
「あらら、計算が違ってた」というケースでは重加算税は賦課されません。
失礼な質問になりますが、税務調査後に何かしら賦課される「○○加算税」を重加算税と言われてますか。
だとしたら、まずは、加算税の種類から説明をしないとなりません。
1、無申告加算税
申告書の提出をすべきなのにしてないケースで、賦課される。
2、過少申告加算税
期限内確定申告書が提出されているが、申告が過少であったケースに賦課される。
3、重加算税
申告がされてない収入、あるいは経費の水増しが「仮装隠ぺい行為」に基づいてる場合に、賦課される。
「とにかく税務調査が入ったら重加算税がつくのだ」というわけではないのです。
参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ji …
No.2
- 回答日時:
>「申告漏れがあった時点で2年ほど遡って…
2年で済めばまだ可愛らしいほうですよ。
税務署には最大限 7年前の分まで調査権限があるのですから。
>また申告漏れがあった時点で重加算税がかかる…
重加算税は“悪質度”の具合によりますので、外野席では何とも言えません。
重加算税の前にサラ金顔負けの高利である延滞税を心配すべきでしょう。
過少申告加算税もありますしね。
・延滞税・・・追納分に法定申告期限から納付日までの日数に、年 14.6% の日割りで加算。
・過少申告加算税・・・追納分の 10% または 15%。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
本当でっせ!
あんさんの気ずかん税金なんでっせ!
なんで「今回だけ」になるんでっか?
延々と「脱税」してたと思われてるんでっせ!
重加算税は「悪質なんじゃ!」と思われたらですわ!
その「悪質度合い」を見るのに遡っての確認は必要でっせ!
まっ!修正申告で収まることを祈っておきますわ!
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