アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

失業保険の受給延長中で、近々、延長を解除し、
受給の手続きをしようと考えています。

手続きに行った日から7日間は、待機期間ですが、
この待機期間中に、就職試験を受けに行く予定があります。
認定日に、この就職活動を報告したら、
何か、受給にかかわる不都合があるでしょうか?
ちなみに、最終面接ではないので、
この待機期間中に内定が出るわけではありません。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

・失業給付の手続きをして、その段階で延長手続きをしているのなら


 >手続きに行った日から7日間は、待機期間ですが・・7日間は待期期間になりますね
 (手続きを7日間の待期期間を終了した後に延長手続きをした場合は、給付を再開したばあい
  再開した日から給付期間になり、待期期間の7日はない)
 待期期間は失業状態の確認期間なので、その期間にバイト等をしなければ何の問題もありません
 休職活動で面接等を受けても何ら問題はありません
 (注:給付期間における(待期期間終了の翌日からが給付期間)、求職活動ではないので、認定日に提出する
  失業認定申告書に求職実績としては記入出来ません:但し結果が給付期間中に出るのなら記載可能)
    • good
    • 3
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/11/10 17:50

こんにちは。



「待期期間」ですね。
この掲示板では、「待機期間」と書かれていると9割は「給付制限」の意味なのですが、珍しく本来の意味でした。

面接に行っただけで、失業給付には影響しません。ご安心を。
職安に隠す必要はないですが、報告の意味はありません。
認定日には、その他の就職活動を報告してください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/11/10 17:50

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!