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祖父の契約していたYahooBBの解約料が発生したのですが
遺族に払う義務はあるのでしょうか?
法律的にはどうなんでしょうか?

私、質問主は孫に当たります。
祖父は持ち家に一人暮らしでしたが、
その後父が継続し、私が住んでいます。

解約手続きは電話でできたのですが、支払については
「とりあえず、支払についてどうしたらいいのかよくわからないので
請求書を送ってください」とはヤフーに言いました。

額は15000円ほどです。

A 回答 (3件)

借金も遺産なので相続者(あなたの父親?)が払うことになると思います。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
当分の間は私が住むことになるので
私が支払うことに決めました。
法律的にはどうなのかが知りたかったので
すっきりしました。
ありがとうございます。

お礼日時:2014/11/05 12:58

「遺族」と考えるから話がややこしくなるのです。



それでそのYahooBBは解約してしまって、祖父の旅立ち後は誰も使っていないわけですね。
それなら解約料は「法定相続人」に支払い義務があります。

故人が父方祖父だとして、法定相続人は父と父の兄弟全員です。
父の兄弟の中で既に亡くなっている人がいたらその子も法定相続人です。

>どうしたらいいのかよくわからないので請求書を送ってください」と…

それはそれで良いと思いますよ。

本来は、法定相続人で割り勘すべきですが、何十万、何百万もになっているわけではありませんから、父が代表して、あるいはあなたが代わりに払ってあげても良いでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
仰るように私が代りに支払を行うことに決めました。
今後私が住むのでそれくらいはという気持ちです。
法的なことが知りたかったのですっきりしました。

お礼日時:2014/11/05 13:00

質問者様の父様を含む相続人の方々は、祖父様の遺産相続を放棄しましたでしょうか?


遺産相続は「全てを相続する」か「全てを放棄する」の2択しかありません
相続を選んだのであれば「祖父が残した資産」を相続するだけでなく、「祖父が残した借金(支払い義務)」も同時に相続するのです

> 遺族に払う義務はあるのでしょうか?
「遺族」に支払い義務があるのではなく、「相続人」に支払い義務があります
「相続人」の中で誰が「支払い義務」を相続したかは遺族の間で取り決めてありませんか?
取り決めがないのであれば、相続人全員が法廷相続の割合で「支払い義務」も相続しています
請求書が届いた段階で相続人を集めて相談をするか、低額ですのでとりあえずは父様が支払いを満了し、あとで相続人の間で相談するのが順当かと思われます
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
遺産相続は放棄していません。

質問の本音としては法的に支払わなくてもいいなら
支払わない方向にと思ったのですが
相続者である父に支払い義務があるなら、
今後私が住むので私が支払うことが礼儀かなと思っていた次第です。

お礼日時:2014/11/05 13:08

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