
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>この場合年末調整の申請は前の会社だけなのでしょうか?
いいえ。
今の会社で、前の会社分も合わせて年末調整します。
>それとも今のところも対象になるのでしょうか
そのとおりです。
貴方のような場合、給料の額にかかわらず、今の会社に前の会社の源泉徴収票を提出し、今の会社で2社分を年末調整することとされています。
>対象とならなくとも用紙は貰うのでしょうか
前に書いたとおりです。
対象となります。
なお、年末調整の書類には、「扶養控除等申告書」と「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の2種類ありますが、本来、「平成26年分」の「扶養控除等申告書」は、今年の最初の給料をもらうまでに提出することされています。
今の会社で所得税引かれていますか。
引かれていなければ、すでに「扶養控除等申告書」は提出済みという扱いになっています。
「扶養控除等申告書」を提出すると、月収88000未満なら所得税引かれませんが、出してなければ引かれるしくみなっています。
会社によっては、来年分(「平成27年分」の「扶養控除等申告書」)を今の年末調整に合わせて提出させるところも多いです。
また、生命保険などに加入して自分で保険料を払っていなければ、「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」は提出の必要ありません。
No.5
- 回答日時:
詳しいことはみなさんが説明しているので、すごく大雑把な仕組みについて。
所得税という、稼いだ金額に応じて納めさせられる税金があるのですが、それが確定するのは最終月なわけです。
つまり、1月1日から12月31日までにもらった給料の全額がわからないと、収めるべき税率も確定せず、収めるべき税金の額も計算できないのです。
ずっと同じところで勤め続けた場合は、その勤め先が全部いくら給料を支払ったかわかるので、あらかじめ見込まれていた税額を天引きしておいて、最終月で微調整が必要ならプラスマイナスした給与を払うのです。これが年末調整です。
ところが、途中で職場が変わると、どちらの職場も自社以外は把握できないから、自分で税金の処理をして、と「うちではこれだけ給与を払いました」という源泉徴収票を出すだけしかしません。
それを集めて、年明けに自分で各社あわせて給与は○円、天引きずみが△円、だから税金を×円追加で払います・払いすぎだったので返してください、と税務署に「確定申告」の書類を出して、自分で年末調整のようなことをするのです。
No.4
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>……この場合年末調整の申請は前の会社だけなのでしょうか?
>それとも今のところも対象になるのでしょうか
「年末調整」は、(原則として)【年末まで会社に勤めている人(の給与)」が対象になります。
そして、「年の途中で採用した従業員」については、(原則として)「採用する前に勤めていた(退職した)別の会社が支払った給与」を【自社が支払った給与と合算して】年末調整(源泉所得税の過不足精算)を行うルールになっています。
ということで、どちらかと言えば「今のところも対象になる」が近いことになります。
(参考)
『年末調整の対象となる人|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm
>>12月に行う年末調整の対象となる人は、会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人……です。
---
『中途就職者の年末調整|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm
>>……別の会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して支払を受けた給与がある人については、その別の会社から支払を受けた給与を含めて年末調整を行う必要があります。……
>対象とならなくとも用紙は貰うのでしょうか
※ご質問の「用紙」は、【おそらく】『給与所得者の扶養控除等申告書』と『給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』のことかと思います。
もし、間違いなければ『…保険料控除申告書兼…配偶者特別控除申告書』の提出は【任意】ですから「必要であれば貰う」ということになります。
ただし、会社によっては「何も申告しないことの確認(≒行き違いの防止)」のため「住所や氏名のみ記入して提出してもらう」という場合もあります。
(参考)
『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
>>給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その年の年末調整において生命保険料、地震保険料などの保険料控除や配偶者特別控除を受けるために行う手続です。
***
一方、『…扶養控除等申告書』は、原則として提出必須です。
ただし、「掛け持ち勤務している会社がある」という場合は、「どちらか一方の会社にのみ提出できる」ルールになっています。
(参考)
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
>>[提出時期]
>>【その年の最初に給与の支払を受ける日の前日】(中途就職の場合には、【就職後最初の給与の支払を受ける日の前日】)までに提出してください。
>>また、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、【その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日】までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。
---
>>[備考]
>>国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を行わなければなりません。……
>>……2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。……
*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)
『確定申告と年末調整はどう違うの?|All About』(更新日:2014年01月21日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/
『確定申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>【所得税の】確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
---
『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『確定申告を要しない場合の意義|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
---
『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)|山本裕二税理士事務所』
http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html
『年末調整の話|税理士もりりのひとりごと』(2010/08/08)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557 …
『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2010/12/01)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/pos …
***
『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』
http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeim …
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.3
- 回答日時:
あなたが知りたいのは、「年末調整」では無くて、「源泉徴収票」の事でしょう。
年末調整とは、雇用企業の給与事務担当者が、年収見込額に基づいて月々徴収していた源泉徴収税額を、年末に過不足調整することを云います。源泉徴収票は、その清算結果の給与所得税額の証明書類です。
源泉徴収票は、雇用企業が支払った給与から、法律に基づいて天引きした税額を証明する書類です。企業からの所得証明にも成ります。源泉徴収は預金利息、株式配当などでも、行われています。但し、税制は別の法律によります。年金からも天引きされていますし、ある種の保険には減税対象になるものもあり、それら社債類についても利息が支給され、それへの税も天引きされています。
そのようにして天引きされた税額が、多すぎれば払い戻しを受け、不足していたら追加納入して脱税を回避するための税務署への申告を、「確定申告」と云います。
年次途中で転職した人や、給与以外に不動産所得などが有った人は、年度末に確定申告することで納入した税の不足を補ったり、納めすぎた税の払い戻しを受けます。
特にあなたのように転職した人は、それぞれの雇用者が発行する源泉徴収票で納入済み税額を確認し、減税規程などとも照らし合わせて確定申告すれば、可成りの額の払い戻しが受けられる可能性があります。
払い戻しの権利は放棄することも出來、その場合は確定申告は不必要です。不足していた場合にこれを怠ると、脱税に問われる場合も起こり得ます。
確定申告と年末調整とは、何の関係もありません。
No.2
- 回答日時:
退職した会社では年末調整を行ってくれません。
現在勤務している所で年末調整を行うか、年明けに確定申告を行うことになります。
以前勤務していた会社については源泉徴収票を発行してもらい、現在の勤務先に提出して年末調整するか、今年勤務した会社全てから源泉徴収票を貰って確定申告しましょう。
No.1
- 回答日時:
>年末調整の申請は前の会社だけなの…
年末調整を辞めた会社がしてくれることはありません。
>今現在9月15日から今日まで違うアルバイトをし…
年末までそこに在籍しているなら、そこで前社分も一緒にして年末調整をしてもらいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668.htm
>今のところはまだ丸々1ヶ月は貰っていなく、5万程度…
あえてそう言われるのは、年末まで勤めても 20万に達しない見込みだからですか。
そうだとしても、すべてを申告しないといけません。
逆に、前社が 20万以下で現職はもっとあるとしたら、現職で年末調整を受け、かつ、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切なければ、20万以下の他の所得はだまっていても合法
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
ですが、あなたのケースには当てはまりません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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