プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

大阪市では、毎週1回「カン・ビン」回収の日があります。
缶とペットボトルなどをレジ袋に入れて家の前に出して
おけば、市の回収車が持って行ってくれるのです。

ところが、市の回収車が来る前にアルミ缶だけを持って行く
ホームレスか浮浪者?がいます。以前家の前に出してある
空き缶でも窃盗になると聞いたことがあるのですが、なぜ
警察は取り締まらないのでしょうか?

A 回答 (16件中1~10件)

(Q)貴方のご意見の通りだとすると日本の警察はダメってことですね。


(A)それは、ちょっと違う。
割れ窓理論の実践のためには、
小さな犯罪を取り締まるように警察の意識改革をしたのではなく、
小さな犯罪を取り締まれるように「警察官の大幅な増員」を
しています。
要するに、優先順位が低い犯罪も徹底的に取り締まれるような
体勢を整えたということです。
そこに税金を投入することに同意するかどうか、ですね。

例えば、ニューヨークでは、5000人の増員をしたと言われています。
給料などの費用を考えると、少なく見積もっても、25億円。
日本の場合には、それほど治安が悪いわけでもなく、
それだけの税金を投入するほどの問題だとは、
私には思えないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/11/08 20:04

路上に冷蔵庫やテレビの不法投棄、コンビニ強盗は日常茶飯事、放火も良くありますね。

自転車の無茶苦茶な運転も未だに絶えません。そんな時代ですからアルミ缶ゴソゴソやる者を取り締まるなんて残念ながら、現実的には有り得ないでしょうね。

ただおっしゃっている事には同感です。法として決めたのなら取り締まらなければいけません。法を作っても後あとほったらかしでは不法がはびこります。警察も忙しい忙しいと言うだけでなく、人員の不足を具体的に説明してほしいですよね。昔は駅前交番には警官が長い警棒を持って入り口で立ち番してました。今やそんなことは望むべくもないでしょうが、お巡りさんがパトロールしている姿すらあまり見かけないのは私気のせいでしょうか?お巡りさんは一体どこにいるのだろうか?姿を見かけること自体ほとんどないほど希少な存在なのだろうか?6年後、本当に大丈夫なのだろうか?麻雀で何でも通る、というのがありますが、あらゆる不法がまかり通る、そんなことにはなって欲しくないですね。そのためには不法に慣れっこになってはいけません。おっしゃる通りだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/11/08 20:04

家の前においてあるゴミを持っていくくらいでは、罪にはなりません。



なぜなら所有者を特定するのが難しいからです。
道に出されていれば、市の所有とするなら道路に落ちているゴミはすべて市のものとなり、ゴミ拾いもできなくなります。

所有権が認められるには、それなりの要件が必要です。
例えば専用の回収場に集めて市が回収する旨の表示をしておくといったようなことをしなければ本来は無主物として扱われるゴミの所有権を主張することは難しいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/11/08 20:04

>なぜ警察は取り締まらないのでしょうか?



取り締まりのコストの方が、市町村の逸失利益よりも高いので、行政効率が悪いのです。

交通違反の取り締まりの様に、取り締まりの機械化・効率化と、取り締まり後の処理のコンピューター化・合理化(=反則金による略式処理)ができるようなれば、取り締まりコスト以上の収入を得ることが出来るのでしょうが、空き缶泥棒の場合、ホームレスや浮浪者から「反則金」を徴収しようにも、払えない人が多いかもしれないので、取り締まりコストを回収することができないと考えられます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。目先の逸失利益だけを考えて
子供たちの心が、ちょっとした法律破りはして良いんだ
って思う怖さをカウントしないのですか?

ありがとうございました。

お礼日時:2014/11/08 20:06

> 取り締まる気がないなら犯罪じゃないって言えばいいのに・・・・



しつこいですね・・。
微罪でも罪は罪です。

だから、質問者さんがそうしても取締りたいなら、自分で警察に通報すれば良いのですよ。
ゴミ置き場のパトロールくらいは、強化してくれるかも知れませんし、窃盗現場にカチ合えば、さすがに注意くらいはしますよ。

あるいは通報や被害届じゃなく、正式に告訴状を提出して、「厳罰を求める」と書いておけば、送検くらいはされるかも知れません。
徹底的に頑張れば、起訴できるかも知れませんし、起訴されりゃ、有罪は有罪でしょう。

それにも関わらず、なぜ質問者さんは、やらないのですか?
それがそのまま、質問の答えになりますよ。

被害側が、警察に通報する労力,コストにも見合わない罪であり、その程度の罪は、誰もが見逃すものであり、質問者さんも、見逃している側の立場と言うことでしょう。

軽微な罪を見逃しているからと言って、罪ではなくなると言うことにはなりませんし、軽微な罪は、「処罰しようがない」とは言えても、「罪ではない」とは言えないし、言うべきでもないでしょう。
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この回答へのお礼

処罰されない罪などあることが日本のどこの法律に書いてあるのですか?
本当につまんない意見の人ですね。

でもご回答くださいましたことにはお礼いたします。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/11/08 20:08

訴える人がいないからでは?


元がゴミですから無くなって困るより無くなって有り難い人の方が多いとも言えます。
ただ、市町村や学校などが回収してる資源ゴミを勝手に回収して罪に問われたケースはありますよ。
被害届の訴えが無ければ警察は動かないです。
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この回答へのお礼

その通りですね。ありがとうございます。

お礼日時:2014/11/08 20:09

「生活のためにやっているから」ですよ。



そんなホームレスを捕まえたら、そういう人たちのほとんどは前科があるでしょうから微罪でも(窃盗は窃盗ですから)刑務所行きです。刑務所に行ったら、それはそれで彼らの面倒を税金で見ることになります。
見て見ぬふりをすれば、彼らは自分の生活を自分でやります。盗みは盗みですが、そんなに誰かが困るわけでもありません。市役所としても、法律を守って生活保護の受給にこられるより少し法律を破っても自活してくれた方がいいというのが本音でしょう。質問者さんとしても「空き缶代」で生活保護の受給者が減るならそっちがいいでしょう?

以前にテレビでホームレスのおじさんたちのドキュメンタリー番組を見て、空き缶を溜めて業者に持っていく寸前くらいに丸ごと盗まれたってのをやっていました。ホームレスのおじさんはボロボロ泣きながら「なんで貧乏人をさらにいじめるんだ」っていってましたね。それを盗んだのも同じような境遇の人なのでしょうけれど。
昔、お地蔵様なんかに食べ物やお酒を供えると、乞食がそれを持っていくというのがありました。それも幅広い意味での救済、福祉なんですよね。
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この回答へのお礼

空き巣の人だって、当たり屋さんだってスリだって生活のためですよ。
お地蔵さんの物を持って行くのがもし悪いことであれば、お地蔵さんの
罰が当たるはずですので、そこは考える必要がないのです。

犯罪ならば取り締まる、取り締まらないなら犯罪じゃないと線を引く
それが何より大事ですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/11/08 11:49

「費用 対 効果」でしょうね。



仮に廃棄物の所有権が、行政に以降しているとすれば、窃盗罪は成立し得ますが。
一夜の糧を得る程度の目的の窃盗であって、逮捕したところで、不起訴はまず確実ですが、逮捕や取調べとか、勾留にかかるコストはかなり要しますし。

更に勾留期間の宿泊費や食事等は、税金で供されるワケで・・ホームレスやら浮浪者にとっては、一夜の糧を働かずにタダで得らるどころか、路上生活に比べりゃ遥かに快適な、宿泊施設まで提供され、むしろ「かなりラッキー!」な状態かと。

一方では、彼らが回収した空き缶などは、確実に産廃業者や回収業者の手に渡り、ほぼ確実にリサイクルされますし、行政コストも発生しません。
コチラの観点からは、空き缶広いなどは、言わば「有益な寄生虫」みたいな部分があると言えるでしょう。

治安や衛生などの観点から、どうしても「行政が取締れ!」と言うなら、それはある意味、行政サービスの質的向上を要求するものです。
従い、最終的には「では、その分の増税を負担しますか?」と言う話しになるでしょう。

増税ナシで、どうしても取締りたいなら、ご近所の空き缶を質問者さんが処分を引き受けることにして、自分の敷地内にでも集積し、それを盗ませたら、質問者さんが被害届やら告訴状を出せますヨ。

質問者さんが「そこまでする気は無い」なら、行政・・と言うより社会も、同じ考え方かと思います。

違う言い方をすれば、「一円拾った!/盗った!」も、厳密,厳格には横領罪,窃盗罪ですが、ほぼ逮捕,起訴される可能性は無く、まして起訴される可能性はほぼ皆無で。
処分歴(微罪処分,不起訴処分)にもならないのでは?と思います。

更に「生存権」にも言及される領域で、路上生活者などがギリギリ命を繋ぐため、ゴミ箱から残飯を漁ったら犯罪か?と言う話しでもあり、いずれにせよ「法の限界」付近の話しでしょうね。

見て不愉快な気分になる点は、私も同感なのですが。
極言しますと、不正に生活保護などに依存して生きる輩よりは、自立的で遥かに逞しく、立派だとは思いますよ。
果たして、空き缶拾いを禁じるかわりに、生活保護制度で支援すべきなのでしょうか?
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この回答へのお礼

取り締まる気がないなら犯罪じゃないって言えばいいのに・・・・
犯罪でも取り締まらないって子供の教育に悪いですよね。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/11/08 11:47

犯罪の内容が軽微だからでしょう。



それらはホームレスの生活資金の足しになります。
それすらなければもっとひどい犯罪に走る原因にもなります。
食い逃げだと直接被害者がでますから通報があれば
捕まえざるを得ません。でもゴミですから直接被害者はでないわけです。

これが業者がトラックに乗ってもっていくとなると、
悪質ということで検挙されるケースもあります。
警察もそのへんのさじ加減を測っているのだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
いくら軽微でも常習って良くないと思います。

お礼日時:2014/11/08 10:49

こんにちは。



各自治体のゴミ集積所に出した「空き缶や古紙(新聞・雑誌等)」は自治体に所有権が移りますが、家の前に面した道路に出した空き缶等は所有権が自治体に移ってないですから所有者不明の拾得物扱いになるのではないでしょうか?

もし、浮浪者のような人が各戸別前の道路に置かれた空き缶等を拾得物として交番(警察)に届けても調書を取る手間を考えると警察も拾得物扱いにはしたくないでしょう。

私の住む地方(茨城県古河市)では、古新聞紙(読売新聞)15kgを袋に入れて玄関先に出して置くと回収業者がトイレットペーパー(1ロールから2ロール)と交換してくれますから、古新聞紙は自治体のゴミ集積所には出さないですが、道路に出した古新聞紙を別な業者に無断で持って行かれても古新聞紙ぐらいでは被害届を警察に出すつもりはありません。

ですから、古新聞紙は門扉の内側になる私有地内に置いて業者に回収してもらってます。

このように、私有地内で公道に出して置かなければ、拾得物として別な業者や浮浪者等に無断で持って行かれる事は無くなると思います。
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この回答へのお礼

そうかも知れませんが、道路に出しておくのがルールとされていますので
難しいですね。ありがとうございました。

お礼日時:2014/11/08 10:51

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