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小説を書いていて疑問に思ったのですが、遺言というのは、公証人二人の立会いの下で正式に作成されると言いますが、その公証人が後に死亡してしまった場合はどうなるのですか?
遺言の効力は失われませんよね?

A 回答 (5件)

"その公証人が後に死亡してしまった場合はどうなるのですか?"


  ↑
どうにもなりません。
そのまま効力を有し続けます。

公証人というのは、その人個人のことではありません。
公証人という公の機関、ということです。

会社を想定してください。
契約した社長が亡くなっても、会社が存続している限りは
その会社との契約は有効に継続します。

これが会社のメリットである訳です。

それと同じです。
公証人が亡くなっても、公正証書の効力が失われる
なんてことはありません。

効力が失われる、なんてことになったら危なくて
そんなもの、誰が利用しますか。
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この回答へのお礼

なるほど、即ち公証人とは、組織を代表した人に過ぎないというわけですね。
確かに、公証人が死んで遺言の効力が失われたら、てんやわんやですものね。

お礼日時:2014/11/16 10:11

「証人 遺言者と無関係」とかきましたが、語弊があるので訂正します。

遺言者とは相続関係(一定の関係)にない、知人とかを遺言者が用意して連れてきます。いなければ、公証人の方で、お手当してくれることがあります。

参考URL:http://www.koshonin.gr.jp/index2.html
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この回答へのお礼

証人・公証人が全員亡くなっても、やはり遺言の効力は失われないのですね。

お礼日時:2014/11/16 10:06

>遺言というのは、公証人二人の立会いの下で正式に作成されると言います



違います。
公証人役場の公証人(公証人役場では公証人は1人です。)が、遺言依頼者から遺言内容を聞きながら「公正証書遺言」を作成します。
その立会人に、公証人、依頼者の他に2人の立会証人が必要と言うことです。
公証人は法務局所属でそれぞれ単独で権限を与えられており、70才を超えた場合や免職等罷免となっても公証人役場は継続します。
従って、作成された公正証書は法定失効期間まで有効です。
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この回答へのお礼

ありゃりゃ、解釈を間違っていたようです。ご訂正、ありがとうございます。

お礼日時:2014/11/16 10:08

公正証書遺言は、遺言者の意向を聞き出し、公証人が自ら作成します。



公証人は公務員ではないが、法務大臣が委嘱する役人の一種です。その事務所を公証役場と言って、利用者から徴収する手数料で運営、自身の収入となります(国からの給与はない)。

公正証書遺言は、公証人が作成するときに、公証人とは別に民間の証人2人(遺言者とは無関係の人)が立ち会います。作成した証文には公証文が付記されており、署名した公証人・証人が全員死亡していなくなっても、証文自体有効です。
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公正人が作成する“公正証書遺言”は効力・安全性が高いというだけで、


民法にそって作成されていれば、大学ノートに自分で書いても効力はあります。

なお上記公正証書遺言は、公証人個人ではなく公証役場が管理し、
しかも作成時には証人2人以上の立会いが必要なので、
作成した公証人が死んだとしても全く問題ありません。

ちなみに証人が2人以上必要な理由は、
ご質問のように作成時に立ち会った者が、鬼籍に入っても大丈夫なようにです。
公証人、そして立会人が全員死ぬという可能性は低いでしょうが、
この辺は小説のネタになるかもしれませんね。
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この回答へのお礼

やはり安全性ですか。
確かに、安全性を考えての工程って感じがしますものね。

お礼日時:2014/11/16 10:16

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