これ何て呼びますか

仮にの話ですが、会社の帳簿を一時的に無断で借りてコンビニでコピーしてそれを国税局にもっていった場合私は何か罪に問われますか?

業務妨害とか、窃盗とか(情報窃盗も含む、帳簿はすぐに返せば問題ない?)、情報保護法とかにひっかかりますか?背任‥でもなさそうな‥

A 回答 (3件)

スマホのカメラで判読が可能な状態で撮影しても十分ですよ、実際に税務署が調査にとりかかるきっかけは内部や第三者からの匿名の通報が殆どを占めています、確たる証拠が提示できればそれにこしたことはないのですが実際はそうもいかないですからね。

そしてその情報を元に申告時の書類を調査したり関連する取引先の書類を調査したり実際に足を使って調査したりとある程度の情報提供した後の足固めはお役所の仕事です。

また、明らかな法令違反や違法行為を該当省庁に通報するのは内部告発であり、それを「会社の秘密漏洩だ!」といって訴えたところで裁判所以前にどんな弁護士も引き受けてくれませんよ。例えば食品偽装を内部告発した人が会社側に訴えられるかと言えばどうでしょう?考えるのもアホな話でしょう。

ということで、遠慮なくやっちゃってOK牧場です。
また、逆の立場の場合は自業自得ですので今のうちに追徴課税の計算をしておくといいでしょう。
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目的が書かれていませんが、税務署ですよね



スマホで撮って、メールで送ればすむので、わざわざ持ち出すことはしなくても?


>罪に問われますか

使用窃盗罪(でも、目的が書かれていないので・・・・)
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そもそも 国税局が それを受理する筈はありません




コピーなら改ざん可能な書物なので・・・
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