No.1ベストアンサー
- 回答日時:
屋号申請というものはありませんよ。
開業届や確定申告時に記載するだけであり、義務でも何でもありません。
屋号は自分で使いたい時に決めて、使えばよいのです。
ただ、金融機関で屋号付口座を作ったりと、屋号の証明などを求められることがあります。
名刺や会社案内などで認められることも多いかもしれませんが、公的機関の受付印などがあるのを求めることが経験上いくつかあります。開業届に屋号などを記載したうえで提出し、提出の際に控えを同時に提示することで受付印を税務署にもらうというのが簡単な方法だと思います。
開業届は、開業後速やかに出さなくてはなりません。青色控除などの優遇措置を受けるための青色申請などは期限もあります。確定申告に出せばと思っていると、青色申告が認められなくなります。青色申請とともに開業届で屋号を決めておくことをおすすめします。
開業届以外に異動届などがありますが、厳密には屋号の届出自体が任意であることから異動届などによる方法は、正しくはないと思いますしね。
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