
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
学校の教育活動に関しては著作権は厳しく言われることありません。
例えば教師がドラえもんをプリントに使っても問題はありませんが・・・・
そのプリントを他の教師も使えるように配布することは著作権法に関わるそうです。
今回の場合もその学校で使用するだけなら問題はないと思います。しかし他の学校でも使えるように配布すると著作権上の問題が起こると思います。
No.5
- 回答日時:
ご質問はYoutubeの音源ということなので、ご参考までですが、次のことにも注意が必要です。
市販のCDやレンタルCDもこの目的で使うことはできません。ご確認いただくとすぐ分かりますが、両方とも表示があるはずで、個人的に私的な使用しか認められていません。「編集」と言っても複製に変わりがありません。
これらの場合は著作権法で使用法が限定されているのではありません。著作権者と使用者(購入者)との間の契約条件(民法)で限定されています。一般的に、ご質問のような公衆の場で使うような目的のためには、業務用CDが提供されているのです。
学校などでの使用について許諾なく複製できる場合は限定されています。著作権法第三十五条 「学校その他の教育機関において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。」
とあって、この目的で、許諾無しに複製できるのは、例えば、教師と生徒に限られています。学校行事だからといって、他の一般の誰もが教師や生徒の立場にはなれるわけではありません。
前に書いたように同一性保持権というものもあり、許諾無しに編集などして侵害すると「五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 」となっていますから、ご注意ください。
No.4
- 回答日時:
実際は、「合法的に使える」、けれども本当はもっと適切な手順が欲しい、というところです。
・学校での教育目的での使用という面もあり、「正規に入手した音源」を使うことへの問題はありません。
・問題は、 YouTube にある音源が、著作権をクリアして正規にライセンスされて置かれいる音源ではない「海賊版」であると、それを流用することは「正規に入手した音源」ではありません。
ということで、本当ならば、「その音楽のCDなどを購入して」、そこからサビや間奏の時間調整を行ったアレンジバージョンを、「学校の活動に用いる」、という条件でクリアしてほしいと思います。
学校教育と著作権 | 著作権Q&A | 公益社団法人著作権情報センター CRIC
http://www.cric.or.jp/qa/cs01/
著作権 学校教育 - Google 検索
http://www.google.co.jp/search?q=%E8%91%97%E4%BD …
No.3
- 回答日時:
あくまでも法律では、という観点でお答えします。
>youtubeから楽曲を取り込み、編集して運動会で流すのは違法か?
この場合は著作権法が関係します。著作権についてはご存じと思いますが、著作物について著作権者が持つ権利です。著作権はさらに支分権と言う、複数の権利に分けて定義されています。ご質問に関係するのは、複製権、演奏権、翻案権、などです。また、著作者人格権もあります。
1.Youtubeからのダウンロードについては、違法にアップロードされている有償著作物について、私的使用目的のダウンロードでさえも罰則が適用されます。複製権の侵害の一環です。
著作権の制限として知られている場合の一つですが、教育現場での複製については、著作権法第35条で認められています。しかし、その条件は授業の過程で授業を担当する者と受ける者の限度で、かつ、ある範囲(たとえば、教室内)で認められています。したがって、厳密には、運動会のように、授業の場を離れて、一般人が参加する公衆の場では適用されません。(著作権法第35条)
2.楽曲を編集して流すことでは、一般には編曲などで知られる翻案権が関係しますし、重要なのは、同法第20条に定める著作者人格権です。著作者人格権も分かれていますが、その一つに同一性保持権があり、勝手な改変は権利の侵害となります。作曲者の名誉にも関わるからです。
以上については罰則もありますから、いずれにせよ著作権がある他人の著作物を使用する場合は、事前に許諾を得ることが必要です。また、著作権の保護期間が過ぎているとか、著作権が無い著作物なら、そのまま使用できます。
ご質問の趣旨では、否定的な解答になります。営利での使用でないとしても、他に自分で作曲せず、他人の知的財産を許可なく使うのは、有償の音源を使わずに済ますという利益がありますし、著作権者への損害を与えることにつながります。
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