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小さな事業所の経営者です。

五年前からパートで雇用している問題社員について、質問します。

社員は三十代後半の女性で、三年前に夫を自殺で亡くし、シングルマザーになっています。

この女性の問題行動ははシングルマザーになる前、雇用開始から繰り返されており、扱いに困っています

例えば、勤務中にマンガを読む。
同じく、勤務中に休憩室でテレビを見る。
コンサートに行きたいからと、無断で帰宅する。
勝手に早い時間に出社して、タイムカードを押してから、休憩室で一服している。
ふざけて、職場の備品を壊すなど。
非常識な行動が先ずあります。

仕事もミスが多く、特に取り返しのつかないような重大ミスをします。
そして、同じような重大ミスを何年か後に、また、くりかえします。

勤務時間は、もともと少なく、週に十時間程度でした。
しかし、これは悪いことかもしれませんが、それをなし崩しに削って、今は週に六時間程度しか出社させてません。
それでも、雇用する私のストレスは強く、体調にも影響が出ています。
実は、何年か前に重大ミスをやらかされた時は、一年程度、円形脱毛症に悩まされました。

はじめのうちは、そのつど注意をしてましたが、最近は馬鹿馬鹿しくなってしていません。
ただ一応、定期昇給の際に、文書にして、改善すべき項目は提示しています。

先日も数年分のデータを台無しにするような重大ミスをされてしまいました。

もう、ほとんど限界です。

パートでも、職員の解雇は難しいと思います。
辞めるように仕向けるのはパワハラとも言われかねません。
ですが、出来れば、勤務時間の更なる縮小とか、時間給の引き下げとか、その程度のことはしたいと思いますが、やはり簡単には出来ないのでしょうか?

私が倒れると、職員を路頭に迷わせることになりかねません。
この問題職員がどうなろうが知りませんが、他の職員の職場を守るためにも、このストレスの元を何とかしたいと思います。

良きアドバイスをお願いします。

A 回答 (5件)

私が勤める零細の社長は「役立たず」と思ったら退職勧奨しています。


古株社員が言うには、ゴネる人は見た事がないそうです。

先年、新人を採用して、教育係の私と先輩は新人はどうかと社長に聞かれたので
先輩「ガッツがない」
私「ダラダラしてて、5言ったら1しかしないし間違いだらけ」
直接一緒に仕事はせずとも、新人のやる気のなさは感じていたんだろう。
社長は ○日までに続けるかどうか決めろ と言って、新人は辞めました。

うちの社長は進退の話をする時は注意でなくて
こういう状態では勤めてもらうわけにはいかないが、
改善出来ないなら勤務続行不可能とするしかない
という風です(盗み聞きしてた)。勤続5,6年の人にもしてた。

そのパートさんの被害を受けてるのが社長さんのあなただけ?本当か?
他の者のモチベーションが下がりまくってはいないか?
人当たりがいい?そのサボリっぷりで帳消しでは?
マンガ読んで金もらってるじゃない。
真面目にやってる者にはアホらしくてたまらないよ。

うちの社長は、零細だから役立たずを飼ってる余裕がないのもあるが
周りのモチベーションが低下し、全体がダラダラするのも懸念しているんだと思う。
多少はシビアな方がいいや。こっちもその分真剣に出来るし。

ご自分の決心を固める為にも、他の者に聞いてみたらどうですか?聞いてなさそうだし。
あなた一人が10円ハゲで悩んでいて済むような事ではないと思います。
その人にやってる無駄金が浮いたら、もっと有効な事に使えるじゃないですか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
色々と悩みましたが、根本的な解決は解雇しかないと、分かりました。

他のスタッフには、彼女をどう思うか、まだ聞いてないですが
先週、私が突発性難聴を発症したことや、ここしばらく頚椎症で苦しんでることなど、
心配してくれてますし、ストレスが要因であることは知ってると思います。

この5年間に受けた精神的、肉体的ダメージが回復するかどうかは分かりませんが、
今後、更に状況を悪化させないためにも、彼女は解雇します。

シングルマザーを解雇なんて、冷血なイメージで嫌なのですが、彼女にとっては自業自得と割り切ります。

あ・・・ちなみに、10円ではなく500円ハゲでした(汗)

お礼日時:2014/12/04 12:39

労働基準法上の解雇の制限は1月前の予告か1月分の解雇手当の支給だけです。


ただその解雇が不当であると本人が訴えた場合は争いがあると言うことです。
それへの備えは、就業規則で懲戒規定を作り、そこに例えば始末書が3件たまったときは解雇としておきます。
そしてデータ破損のようなミスには必ず文書できちんと注意をして始末書をとります。
これが3枚になったら自動的に解雇にします。
この場合重要なのは3枚になったら誰でも解雇すると言うことで、ある場合は解雇で他の場合はそうでないというのは問題になります。

労働者がいつでも退職できるように会社も正当な理由があれば解雇できます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

宗教規則はありますし、懲戒規定もあるのですが、厳格な運用を怠っていました。

いきなり規則を振りかざすと、他の職員が動揺するかもしれませんが、なんとか対処してみたいと思います。
小さな事業所なので、どうしても、職員の顔と距離が近くて・・・・・・・

お礼日時:2014/11/28 22:26

・勤務中にマンガを読む


・勤務中に休憩室でテレビを見る
・コンサートに行きたいからと、無断で帰宅する。
・勝手に早い時間に出社して、タイムカードを押してから、休憩室で一服している。
・ふざけて、職場の備品を壊すなど

すべて服務規程違反ではないですか?

『度重なる服務規程違反による懲戒解雇処分』以上

悩む理由などなく、タダそれだけの問題でしょう
懲戒解雇処分にせずにどうにかしようなどと言うイレギュラーな考えをするからストレスが溜まるのです
イレギュラーなことをせずに、淡々と機械的に懲戒解雇処分にしてしまえば、何も問題はありません
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この回答へのお礼

箇条書きに悪い点を書き出すと、ほんとにとんでもない職員なのですが。
この職員、人当たりがいいというか、一見、そんな風でもなく、
他の職員ともそれなりにうまくやっているから、厳罰を与えにくくて・・・・・・・

実際、実害を受けているのが、雇用者の私だけというのもありますが・・・

でも、さすがに最近は、この子のせいで私が参ってきてるのは、皆うすうす気付いてくれてるようで
おっしゃるように、悩まず、切ってしまうチャンスかもしれません。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/11/28 22:32

パートだろうが、正社員だろうが、


一か月前に、給与30日分以上の解雇手当(退職金)支給条件に
解雇通告すれば、いいだけです、
(懲戒解雇なら退職金不要ですが、そこは、穏便に、すませしょう)
できれば、この人が他人に迷惑かけずに働けそうな職場あれば、
紹介状書いてあげれば、いいですが、はたして、あるか。

労働者を守るのは、労組まかせでなく、経営者の、あなたの責任ですから、
もう、何年も前に、あなたが解雇言い渡すべきだったのです。
証拠書類そろえ、万一、訴訟や労働基準監督署の介入あった時は
他の職員などの証言得られるように、しましょう。

まー、労働基準監督官も、解雇妥当という判断下すでしょう。

お疲れ様です(@^^)/~~~


zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

この職員を排除しようとする私の考えが間違っているのではと、少し不安でした。

巷で見かける労使案件の回答を見ると、一方的に被雇用者の権利を声高に叫ぶものが多いですから。

お礼日時:2014/11/28 22:36

>>パートでも、職員の解雇は難しいと思います。



え?そうなの?

「懲戒解雇」って言葉があるんだから、「難しい」事もないと思いますが。。。

問題のある社員については、社則に則って懲戒解雇もある。のが当然かと思ってましたが。。。


>>出来れば、勤務時間の更なる縮小とか、時間給の引き下げとか、その程度のことはしたいと思いますが、やはり簡単には出来ないのでしょうか?

他社員のモチベーションとかもあるんだから、そんな小手先のことやるより、「上の立場の人間」として、ちゃんとやって欲しいところですが。。。


お抱え?の法律家さんいないんでしょうか?
いなくても、1時間相談で数千円~レベルのことみたいですし、「社員解雇にあたり気をつけなければいけない点」でも相談してきたらいいんじゃないですか?
と思いましたが。


。。。思っただけ。ですいません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

この職員と言うより、他の職員を動揺させるのが嫌で、処罰できないで居た面もあります。

この件については、解雇してもいいと言うご意見が多く、心強いです。

厳しい対応を考えてみます。

お礼日時:2014/11/28 22:39

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