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風呂屋でスマホ使用は違法にはならないの?
あるとすれば、何罪?
みんながはいる大浴場でずっとスマホ使用
盗撮していないともいいきれない。

A 回答 (8件)

> 撮影、のぞきは、軽犯罪法ですが、持ち込みでもそうなりますか?


(↑回答#1への補足)

撮影機器持ち込みと撮影は軽犯罪法には違反しません。

影像を記録する機能を有する機器を公衆浴場に持ち込む行為が
罪を成すとする規定を置く日本の法律や地方自治体の条例は無いと推察されます。
この行為をした時点においては、行為者には、
法的利益に対する、刑罰権を発動してまで防止すべきほどに重大な侵害の故意が
あるとは限らないからです。
日本の刑事法(罪刑法規や刑事訴訟法規)は
「刑罰権の発動は必要かつ止むを得ない場合に限定すべきだ」とする原則に
立っています。

公衆浴場において利用者の身体などを撮影する行為については、
軽犯罪法には、この行為が罪を成すとする規定はありませんが、
この行為は地方自治体の迷惑防止条例に違反して罪になる可能性があり、
また、撮影対象によっては、
児童買春・児童ポルノ法(※1)に違反して
児童ポルノ製造の罪になる可能性があります。

公衆浴場の利用者が浴室内を撮影する行為が
条例違反/児童買春・児童ポルノ法違反の罪になる場合に、
浴室内に撮影機器を持ち込む時点でその犯行に着手したと
認められる事例もあるかも知れませんが、
そうした事例でも、罪刑の対象となる行為は、
撮影行為であって、撮影機器持ち込み行為ではありません。

> これは違法ではありませんか?
(↑回答#5への補足)

公衆浴場において
浴槽のみを撮影する意図をもってカメラを浴室内に持ち込んで
浴槽のみを撮影することは、
刑事上は、違法にはならないと思います。

カメラを公衆浴場の浴室内に持ち込むことや
公衆浴場の浴室内をカメラで撮影することを手段として
業務を妨害する行為は、
刑法第三十五章「信用及び業務に対する罪」に定める罪にならない場合が
多いかと思います。
同章には3つの条がありますが、
業務を妨害する行為については、
第二百三十三条に定める罪が成立するためには
“虚偽の風説を流布し、又は偽計を用い”ることが、
第二百三十四条に定める罪が成立するためには“威力を用い”ることが
それぞれ要件となっていますし、
第二百三十四条の二に定める罪(電子計算機損壊等業務妨害罪)は
公衆浴場の利用者が持ち込んだカメラを用いた業務妨害行為には適用できません。
こうした業務妨害行為が民事上の不法行為になる可能性はあります。

公衆浴場の運営者なり管理者なりが
カメラやカメラ機能を有する機器の浴室内への持ち込みを禁止する旨を
浴室外において張り紙などによって明示していた場合であれば、
浴室内に入る利用客がこれに同意した上で契約を締結したと認められる結果、
これに反して浴室内に機器を持ち込む行為が
民事上は契約違反による不法行為になる可能性はあります。

【公衆浴場における撮影】

軽犯罪法には撮影行為が罪を成すとする規定はありません。
東京都迷惑防止条例(※2)では、
人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為のうち、
公衆浴場において
人の通常衣服で隠されている下着又は身体を
撮影する行為、
又は、撮影する目的で機器を差し向け若しくは設置する行為は、
これをすることに正当な理由がある場合を除いて、
第五条第一項の規定に違反して、
第八条の罰則規定に定める罪になります。
法定刑は、
後者の「撮影する目的で機器を差し向け若しくは設置する」行為については
六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金、
前者の「撮影する」行為については
一年以下の懲役又は百万円以下の罰金ですが、
常習性がある場合には、
後者の行為について一年以下の懲役又は百万円以下の罰金、
前者の行為について二年以下の懲役又は百万円以下の罰金です。

また、
場所は公衆浴場に限りませんが、
衣服の全部又は一部を着けない18歳未満の者の姿態を
その者が18歳未満であることを認識して、
又は認識することができる状況で撮影し、
その影像を記録した媒体が
児童買春・児童ポルノ法(※1)第二条第三項に定める
「児童ポルノ」に該当すると、
この行為は児童ポルノを製造する行為となって、
同法第七条に定める罪になります。
法定刑は三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金ですが、
その影像を記録した媒体を
不特定若しくは多数の者に提供し又は公然と陳列する目的で、
又はその影像の記録をインターネットで公開する目的で
撮影した場合には、
法定刑は五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はその双方です。

【公衆浴場ののぞき・これを手段とする撮影など】

正当な理由がなくて公衆浴場をひそかにのぞく行為は、
軽犯罪法第一条第二十三号の規定に違反する罪になります。
法定刑は拘留又は科料です。
なお、
この、軽犯罪法違反の罪になる
「公衆浴場をひそかにのぞく」行為を手段とする撮影などの行為が
法律又は条例に定める罪になる場合には
科刑上は、法定刑がより重い方の罪だけが残ると推察されます。
(刑法第五十四条第一項後段)。

【軽犯罪法と地方自治体の条例】

軽犯罪法はその名の通り比較的軽微な罪を定めており、
法定刑は拘留又は科料です。
拘留期間は一日以上三十日未満(刑法第十六条)、
科料の額は千円以上一万円未満(刑法第十七条)です。
また、
軽犯罪法は昭和48年10月1日公布(昭和49年4月1日施行)の改正を最後に
現在までおよそ40年間、改正されていません。
携帯電話機で容易に盗撮ができるようになるといった社会状況の変化は
同法には反映されていないわけです。

地方自治体の条例では、
憲法や法律の趣旨に反しない範囲で、罰則を設けることができます。
公衆浴場における人の身体の盗撮に関しては、
ここで紹介した東京都迷惑防止条例(※2)のように
条例で軽犯罪法の拘留や科料よりも重い刑とする罪刑規定を置いている例が
あります。

□ 軽犯罪法
  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html
  第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
  ((中略))
   二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他
    人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
  ((後略))
□ 刑法
  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html
□ ※1: 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html
  (定義)
  第二条
  ((中略))
  3 この法律において「児童ポルノ」とは、
   写真、電磁的記録
   (電子的方式、磁気的方式その他
   人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、
   電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)
   に係る記録媒体その他の物であって、
   次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
   視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
   一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
   二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る
    児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
   三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、
    殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が
    露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
□ ※2: 東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
  (粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
  第五条 何人も、正当な理由なく、
   人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、
   次に掲げるものをしてはならない。
   一 公共の場所又は公共の乗物において、
    衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
   二 公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室その他
    公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所
    又は公共の場所若しくは公共の乗物において、
    人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、
    写真機その他の機器を用いて撮影し、
    又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
   三 前二号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、
    卑わいな言動をすること。
  (罰則)
  第八条 次の各号のいずれかに該当する者は、
   六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
   一 第二条の規定に違反した者
   二 第五条第一項又は第二項の規定に違反した者(次項に該当する者を除く。)
   三 第五条の二第一項の規定に違反した者
  2 第五条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定に違反して撮影した者は、
   一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  ((中略))
  7 常習として第二項の違反行為をした者は、
   二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  8 常習として第一項の違反行為をした者は、
   一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  ((後略))

この回答への補足

Aさんは浴室を撮影したいと思い中にはいり、湯船だけをとった。
でも、湯船に人(未成年ではなく明らかに大人・30~40代)がはいっていて、その人は、自分の裸をとられたかもしれないと思ったが、何も言えないということでしょうか?

とっていた場合は、削除要請できると思いますが、これは撮影者に聞かないとわかりませんよね?
スマホの写真を見せてもらうように要求することは可能ですか?

何度も読みましたが、
盗撮をした場合、常習犯ではないたった一回だけなら、罰する法律はないということでしょうか?
条例で定めていない、銭湯側からも禁止行為として張り紙など何もない場合です。

詳細ありがとうございます。勉強になります。

補足日時:2014/12/02 15:08
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>『私はその温泉のお風呂が気に入ったので写真におさめたいと思ったので 浴室内にカメラを持ち込みました。


>客はひとりもおらず、浴槽の写真のみうつしました。』
>これは違法ではありませんか?

はい、違法ではないことになりますね。
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他の客が嫌がったり店員に止められても強行すれば業務妨害になるかも。


施設内撮影可で他の客もいなければ問題なし。

脱衣所の盗撮は主に金を渡された女性が行っているそうです。
犯罪防止のため、そのうち風呂屋の携帯使用は全面禁止になるかもしれませんね。
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この回答へのお礼

>他の客が嫌がったり店員に止められても強行すれば業務妨害

これですね。
いちばん、納得できそうな答え。

携帯使用禁止とはりがみしてあるところもありますが
そうじゃないところもありますね・・・。
わざわざ書かなくてもと思うけれど、実際、こういう人がいるから
張り紙が必要となってくるのですね。

お礼日時:2014/12/01 19:14

撮影していなければ何も法には触れません。



撮影の可能性があるという予測でも罪に問うことはできません。

私の知る限り、条例でもそのような規則を制定した県はないはずです。

軽犯罪法や刑法では間違いなく、そのような行為は違法にはなりません。

この回答への補足

そうなると、『私はその温泉のお風呂が気に入ったので写真におさめたいと思ったので
浴室内にカメラを持ち込みました。
客はひとりもおらず、浴槽の写真のみうつしました。』
これは違法ではありませんか?

補足日時:2014/12/01 14:41
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カメラで撮影しておらず、持ち込むだけでは何の違法性もありません。



他の方が言われるようにマナーの問題がありますが法律的には問題ありません。

ただ、スマホで撮影したとなれば話は別ですが。

この回答への補足

撮影は回答1にあるように、軽犯罪法に該当します。
もちこんで、話をしていた、ネットをしていたというだけで、法に触れるのかどうかということが問題ですが、何も問題がないのですね?
マナー違反だけでは、拘束力がありませんので対抗できないと思い質問してみました。

撮影の可能性がある、撮影しているかもしれないという推測だけでも何かできないのかと、気になりました。

補足日時:2014/12/01 13:25
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マナーの問題ですね。

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法律に抵触していないとしても、周りが嫌がる事を平然とするのはマナー違反。



100人が100人ともスマホを操作したら一人くらいは自撮りをするだろうし、ついでに他人の裸も写るでしょう。それが盗撮ではないとしても迷惑は迷惑。

一杯の飲酒で全員が交通事故を起こすわけではないが手遅れになる前に規則を作り全員で守れば全員が安全です。

交通機関内の通話規制もその方面でのマナー。外国では携帯通話は許されていますが、日本とはマナー感が違うのです。映画館もゴミだらけの国と日本を一緒にはしたくないですしね。

この回答への補足

マナー違反というだけで、対抗できますか?
もちこみをやめさせることは可能ですか?

補足日時:2014/12/01 13:23
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軽犯罪法、



迷惑防止条例

多くの人が裸になっているところに、カメラ機能が付いている物を持ち込むこと自体で、犯罪になると思います。

この回答への補足

撮影、のぞきは、軽犯罪法ですが、持ち込みでもそうなりますか?

補足日時:2014/12/01 08:23
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