A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
マンションなどの区分所有建物は、建物部分と敷地部分からなります。
建物や敷地(土地)という「物」からすると、「建物の専有部分(各住戸・店舗・事務所など)」、「建物の共用部分(屋上・外壁や廊下や階段やその他設備など)」、「敷地(土地)」の3要素から構成されています。
それぞれの「権利」からすると「区分所有権」、「共有持分権」、「敷地利用権」ということになります。
民法では、建物と土地は独立の不動産とされ別々に処分できますが、区分所有建物に適用される区分所有法では原則として別々に処分することはできないことになっています。
(管理規約によって別々の処分が可能とすることはできます)
(1)敷地利用権の割合
区分所有建物は土地がなければ存在できませんから、各区分所有者は、その土地を利用できる何らかの権利を有していることになります。
所有権、地上権、貸借権など。
で、建物と土地が一体であるとすれば、区分所有の割合に応じて敷地も利用できるということです。
マンション全体の延べ床面積が100だとして、専有部分の面積が1だとすると、敷地利用権の割合は100分の1ということになりますね。
(2)敷地権の割合
登記などでよく見かけますが、敷地利用権と同義です。
ただし、敷地権だけではどのような種類であるのかは分かりません。
所有権なのか借地権なのか、ということです。
(3)敷地の持分割合
「持分」ですから、敷地権の中の「所有権」です。
マンションの敷地全体が区分所有者全員の所有となっていて、専有部分の面積比に応じて土地も所有するということです。
No.1
- 回答日時:
3つとも同じことです。
特に用語として区分けしているわけではないです。建物は土地の上に建てられています。
そのために、建物を維持するためには、土地を利用する権利がないとならないです。
区分所有権は、一棟の建物が区分され、専有部分が複数あります。
その各専有部分と全体の利用できる土地との割合を(1)又は(2)と言います。
通常は、全体の建物の総床面積を分母とし、専有部分を分子した割合です。
その割合が利用できる割合です。
なお、古いマンションでは、土地と建物は別々に登記してあるものもあり、
その場合は専有部分とは別に、土地につき、利用権の割合を持分権で登記されているものもあります。
その場合(3)と呼ぶこともあります。
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