
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
解雇は会社による一方的解約なので、その後の労働者からの退職の申し出が入る余地はない。
つまり、解雇は既に成立している。
ただし、解雇理由に合理性がない等主張し、解雇に関し交渉することは可能。あとはその交渉次第。
No.3
- 回答日時:
>その解雇日よりも前の日に自己都合での退職を申し出た場合解雇理由はどうなりますか
・解雇の日を繰り上げて欲しいと要求して、会社が認めた場合は・・解雇
・早く辞めたいと自己都合で退職を望んだ場合は・・自己都合退職(退職届提出)
この場合、離職票の書き方は、正しくは
「解雇予告通知後の自己都合退職」として退職勧奨(会社都合)に順ずる取り扱いにする必要がある
会社の担当が上記を知らない場合は、単なる自己都合退職となる場合があります
(上記の違いは、失業給付受給時の給付制限期間の3ヶ月が付くかどうか、前述は付かない、後述は付く)
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