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契約書は、通常は当事者2名がそれぞれ所持するため、原本(各当事者が押印したもの)2通を作成しますよね。
この契約書の当事者の欄に、2名の当事者だけでなく、1人の立会人の住所氏名をも記載して立会人も印鑑を押す場合は、「立会人用の原本(各当事者と立会人の計3名が押印したもの)」も必要だとして、「合計3通の原本」を作成する必要があるのでしょうか?

A 回答 (2件)

原本を3部作るかどうかは当事者間での判断です。



しかし、立会人が契約内容の確認のために保持するというなら、原本でなくても控えやコピーで十分用が足りると思いますが。
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当事者の判断次第でしょう。



ビジネスの契約書などのなかでは、一方が原本を持ち、他方はその写しを持つということもあります。
そのような場合には、原本は一通になりますからね。

当事者や立会人の方針次第ということです。
ただ、原本が多ければ、その分印紙税も発生します。契約内容次第では、印紙の負担も大きくなりますからね。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
>ただ、原本が多ければ、その分印紙税も発生します。契約内容次第では、印紙の負担も大きくなりますからね<

すみません。
紛争を終結するための、互いに債権債務がないことを確認するという和解契約書ですが、これにも印紙は必要でしょうか?

補足日時:2014/12/15 23:35
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