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 よいお知恵をお貸しください。
事のおこりは2年前にさかのぼります。当時80の大叔母(祖母の妹。全盲で要介護。身寄りは祖母のみ。未婚)が郵便局員保険に入らされました。

というのは大叔母は非常にお金をため込んでいて郵便局に1000万(普通預金)定期で900万円預けていました。今現在は1000万円までしか預けれないのですが数10年前に定期に預けてあった分が満期になったのです。

そこで郵便局員が家にやってきて
『預けることはできないので保険に入ってください(学資保険等)』と言ってきたそうです。

大叔母は以前にも保険でいやな目にあったので断ったそうです。
そしたら、その日の夕方にA郵便局から一人近くのB郵便局から一人来て証書にサインと捺印をしたそうです。(Aが担当者Bが未届け人だそうです。)

体に不自由がある人は親族の同席がないと契約事態できないことを約款にうたっておきながらこのやり方。

大叔母が泣きながら電話をしてきたので即郵便局に行き解約しました。

前置きが長くなりました。質問はここからです。

解約時に(音声は録音してあります。)今後あなた方の処分はどうなるのか?
郵便局としてどのような対策をとるのか等質問を投げかけておりました。

 その後返答がないまま(この間に大叔母、姪に当たる私の母が相次いで病死したため)今に至ります。先日、郵便局に回答をもらいに行ったら『担当者の現在情報は判り兼ねます。』とのこと。日本郵政のほうに電話しても『賞罰や社内でのことを貴方様にお話はできません。』とのこと。あまりの対応にはらわたが煮えくり返る思いです。

絶対にあの二人組は他の障害者の方にも同じ手口を使ってます。

どうするのが一番効果的に社会的制裁を与えることができるでしょうか?こちらとしては金銭等貰うのが目的ではありません。自分たちが犯した罪、隠している罪を白日のもとに晒したいのです。

唯一の肉親の祖母も高齢でいつまで元気かわかりません。何卒よいお知恵をお貸しください。

A 回答 (4件)

>隠している罪を白日のもとに晒したいのです。



弁護士を雇って、刑事告訴して下さい。

弁護士を雇えないなら、相手の名前や、事件の経緯などを事細かに書いて「TBS 噂の東京マガジン」
http://www.tbs.co.jp/uwasa/
に投書しましょう。

それ以外は、何をやっても無駄です。
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2年前に


>今後あなた方の処分はどうなるのか?
と問いかけながら、

先日、どうなってるのか、では遅すぎます。
解約時に苦情を言い、責任ある立場のものから文書で「いつまでに」回答せよと申し入れておかないと、今回のようにずっと検討中のまま放置され、今やその話が分かるものが局に居ないなんてことになるんですよ。

「威圧業務妨害」とか分からん話をしてる人も居ますが、あなたの正式な要求は謝罪と処分でしょ?
既に終わりました・・・と言われるのがオチです。

それ以上、何を追及するのか今の局員には対処のしようがありません。怒りに任せカウンターで怒鳴っていると「威力業務妨害」に問われる可能性が高いです。
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恨み辛みから、相手を窮地に追いやりたい気持ちは解りますが、


今更騒いだところで「うるさい人」としか見られないし、
下手に行動を起こせば「威圧業務妨害」を犯しかねないので、
解約した現在は、先ずは一市民であることを自覚されるのが良いかと思います。

本当は、違法な手続きで契約に至った保険であることを
警察か金融監督庁に訴えた上で「契約無効」の手続きをとるべきだったと思います。

>今後あなた方の処分はどうなるのか?
 部外者に回答する義務は無いでしょうから、先ず、開示されないと思います。
 現実的には「今後、契約を取る際には気を付けるように」と口頭で注意くらいかな。

>郵便局としてどのような対策をとるのか等質問を投げかけておりました。
 現場(郵便局)から見たら部外者に過ぎないので暖簾に腕押し。
 保険業は、金融監督庁の許認可事業なので、
 金融監督庁に事実を伝えれば「保険業法に照らし合わせた行政指導」が
 入るかも知れないからこちらの方がまだマシ。

 希望通り保険契約が解除されたのであれば、
 「(嫌な思いはタンマリあったとしても)実害は無い」で終わってしまう。
 従って「個人 対 郵便局」では永遠にラチが明かないと思います。
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http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/

まずは、このページ
公益通報窓口でも、いいかもしれません。
そこに相談をして、どうすればいいのか?
ただで知恵を付けてもらう。

これが何の犯罪になるのか?
お近くの無料法律相談をさがし、相談する。
弁護士会に直接相談するのも良いと思います。

まだ2年ですから、時間はたっぷりあります。

一人で解決するのは、難しそう。
なので、専門家(弁護士)を利用する。
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