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質問のカテゴリーを間違えていたので再度投稿させていただきます。

両親の離婚が正式に決まり調停でローン付きの家を母はもらいました。
貯金をはたいてローンを完済し、登記の変更も終わり家は正式に母のものになったのですが火災保険の名義(?という言い方でよいのでしょうか)が父親のままでした。そのため名義を変更したく母は保険会社に連絡をしたのですが、名義の変更にしても保険の解約にしても父の直筆サインが必要と言われ途方にくれています。10年にもわたる離婚劇、父親がサインをよこすことは考えられません。実際調停でお世話になった弁護士さん経由で父にサインを依頼しているのですが音沙汰なしです。
保険会社の人に「もし今火事になったら保険金はあの人(父のことです)にいくのか」と聞くと「そうです」と言われたそうで、、、。にわかには信じ難いのですが、、。
本当に直筆サインは必要なのでしょうか?うちのようなケースは多々あると思うのですが、どのように解決したらよいのでしょうか?その保険会社には名義変更に関して質問をするために2回電話をしたそうなのですが1回目の電話では直筆サインが必要などとは言われなかったそうです。質問ですが
1:一般的に我が家のようなケースでの名義変更にはどのような書類&手続きが必要なのか
2:今の名義人の直筆サインが絶対に必要というのは普通なのか
3:もし直筆サインが必要ならサインをしてもらうためにはどのようにしたらよいのか(また裁判所にお世話になるのは避けたいのですが)
をお教えいただけますでしょうか?

A 回答 (7件)

ちょいと補足です。



実際に罹災した場合は「滅失登記」をしなければならず、滅失登記には「罹災証明書」と「建物滅失の登記申請書」が必要となりますので、父親が他人の所有物が罹災したと保険金請求しても、必要書類が揃わないので、保険会社は支払いません。
火災保険の保険金請求時に、登記簿謄本の確認もしますので、他人の所有物への火災保険はまったく無駄なわけです。

つまり、名義変更などする必要はなく、新たに保険契約して、父親名義の保険は物件の所有者変更したから、無効になりますよと保険会社を通じて父親に言ってもらえば済む話なのです。
その後意味のない保険料を払い続けるのか、解約するのかは父親次第ってことです。.

この回答への補足

たくさんの回答、本当にありがとうございました。どの方をベストアンサーにするかとっても迷うのですが一番最初に回答をくださり具体的に何をしたらよいか教えてくださったn_kamyiさまをベストアンサーにさせていただきたいと思います。

補足日時:2012/06/20 16:28
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この回答へのお礼

新たに保険契約ができるんですね!例えば3000万円の価値の家にすでに2800万円の保険がかけられていた場合新規で火災保険に入ろうとしても差額の200万円分しか入れませんと生協の人に説明を受け、知識が少なかった私たちは「えー!!」となってしまったのです。でも本当は私たちが名義変更とか解約とか面倒なことをしなくても良いのですね。安心しましたー本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/06/20 16:15

再。


現加入に何もする必要はありません。
新規に加入手続きをとればいいだけです。
No.5の方の説明が正当です。
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この回答へのお礼

たくさんの回答、ありがとうございました(涙)みなさま、本当に親切ですね。新規で加入手続きをとれると知り、ほっとしました。nakanosakaさま、ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/20 16:31

再追伸


さらなる皆さんの回答拝見していて、要は現加入を無効、失効させれば良いことだけですね。
つまり、一時払いか月払いかわかりませんが、保険料支払いしなければ自動的に失効、解除されるだけで、新たに母親が火災保険加入すれば良いと思いますね。

この回答への補足

donbe-さま、詳しい回答本当にありがとうございました。とってもとっても助かりました。

補足日時:2012/06/20 16:31
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この回答へのお礼

そうなんですね、知識がなくて右往左往していたので・・みなさまに教えていただいて本当に助かりました。というか今我が家は火災保険に入っていない危険な状況なのですね。一刻も早く新しい保険に加入します。

お礼日時:2012/06/20 16:18

損保会社は「契約」で縛られています。


火災保険を新たに母が契約者で契約してください。所有権異動が完了していて、ローンも完済しているならば、そこらの損保やさんでも引き受け可です。
名義人が変更してあるのでもし火事になりお父さんが請求してもお父さんのものにはなりませんよ。
解約するもしないも、お父さんが損をするだけですから、放っておく事です。
お知らせはしたのだから。
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この回答へのお礼

そうなんですか!良かったです。安心しました。電話対応してくれた保険会社の人は家の名義人が母になったことなどが頭から抜けていたのかもしれません。その部分を強調して再度電話をかけさせます。
家の名義人と違う人が火災保険に入っていてその人に保険金が入る・・なんて危険すぎですよね。

お礼日時:2012/06/20 14:34

追伸


その火災保険契約者住所は現在の住所になってますか?

であれば、保険会社から契約者宛 変更依頼書送付して貰い、父親の氏名を代筆、代印(認め印でもOK)保険会社に返送すれば、解約なり契約者名義変更 書類も父親にはわからず 現在の契約者住所に送付され手続完了となります。

この回答への補足

保険会社に母親が電話し色々言われた際に「私が代筆してハンコ押しても分からないってことですよね」と聞いたら「そうですが、この電話はすべて録音されてますから」と言われたそうなんです(泣)直筆ではダメというのを知らないまま代筆して送ってしまえば良かったのですが後の祭りで・・・。

補足日時:2012/06/20 12:26
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保険契約の契約者変更、解約などは立て前、本人の署名捺印が必要といいます。


しかし、保険会社は離婚したかどうかはわかりません。一般的には夫婦は一心同体としてとらえるのが普通の感覚

保険会社 特に代理店担当者にとっては、その保険契約の解約、変更にかかるトラブルに巻き込まれるのが嫌 というのが本音です。必ず、契約者の意向を無視して勝手にやったと トラブルの矛先は保険会社にかかってくるからです。
したがって、保険会社が契約者変更に係る経緯を知らなければ、通常一般的には変更依頼書郵送 代筆 代印(認め印)したとしても保険会社にはまったくわかりません。

それより、問題は契約者変更しても、保険金の支払先はその所有者に支払いされます。建物の場合 保険請求の際 必ず登記簿謄本の提出求め所有者確認して支払いされますからね。

火災保険契約のことより、建物自体の登記簿謄本変更することが一番重要なことでしょうね。登記簿謄本変更されてるなら、火災保険の解約や変更は簡単にできます。

>名義の変更にしても保険の解約にしても父の直筆サインが必要と言われ途方にくれています。
保険会社本体は立て前上 そういわざるを得ないのです。保険会社本体はお役所的です。

火災保険事故時の保険金支払いは、契約者ではなく所有者にしはらわれますので、登記を変更されてるなら保険金受け取りに問題ありません。
火災保険や自動車保険など損害保険を兼業代理店でなく、専業プロ代理店で加入してるとこのような時 大いに役立つものではあります。
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この回答へのお礼

さっそくの詳しい解説、本当にありがとうございました。直筆サインが必要というのはあくまでたてまえの話だったのですね。本当にお役所的ですね。個々の事情にも配慮してもらいたいです。
登記簿謄本は変更されているはずです!先日行政書士?(司法書士?)さんのところから「完了しました」の報告を受け書類をもらってきていたので。そのことも保険会社には説明したのですが、直筆サインが必要の一点張りだったそうで・・。説明していただいた内容を母に見せ、もう1度保険会社に電話させます。

お礼日時:2012/06/20 12:34

1年とか2年満期の火災保険ではないのですか?



父親名義の火災保険は保険会社に言って、所有者が変更になったので、保険会社より解約の案内を父親にしてもらって
新たに母親が火災保険に加入すれば良いかと。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。そうなんですよね、父親が解約を素直にしてくれればいいのですが、スムーズにいかず・・。
家の所有者が変更になったらその火災保険は無効!とかないのでしょうか・・。家の所有者と火災保険の被保険者が別人って明らかにおかしいじゃん!と私は思うのですが。

お礼日時:2012/06/20 12:36

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