いちばん失敗した人決定戦

先日、建築条件付き宅地の契約をしましたが、白紙解約は出来ますか?

仕事でトラブルが起き、家を建てられる状態ではなくなりました。
手付金はもう支払い済みで契約書には
本契約は売買契約締結後3ヶ月以内に売主代理と建設請負契約を締結することを条件として締結するものです。万一、売主代理と買主との間で設計の協議が整わない等の事由により、建設工事請負契約が成立しない場合には、本件土地売買契約は解除となります。
この場合、売主は買主に対しすでに受領返金品の全額を無利息にて返還することとします。

と書かれているのですが、三ヶ月経ったら自動的に解約されるのですか?
またその際は手付金は返還されますか?

A 回答 (3件)

建築及び宅建業者です。



これは買主に都合による解約ですので、このままだと手付流しとなります。
3ヶ月の間に建築請負契約を結べないというのは、あくまでも「双方が契約を結ぶために最大限の努力をしたにも拘らず」と言う事であり、放っておいて白紙解約になるものではありません。貴方が貴方の都合で契約を結ばなければ、土地に関しては違約となります。

もちろん、設計がどうしても納得できない、価格が納得できないなど、建てようと思っているにもかかわらず家に夢を抱けず契約を結べないのなら話は別です。この辺りはご自身で判断せざるを負えません。
独禁法は、施主が建てたい家のイメージと価格を実現する建築会社と契約を結べる事を前提としていますので、そもそも建築条件付き住宅と言うのは、違法とまでは言いませんが、グレーゾーンの販売方法です。単に業界が自主規制で色々と条件を決めていますが、納得できない家をどうしても建てなきゃいけないという事ではありませんので、契約を交わさなくてもいいのです。その場合は特約に従って、土地の契約は白紙解約できます。

但し、最初に書いたように、単に貴方の仕事の都合で建築請負契約を結ばないのなら、土地に関しては違約です。なぜなら、既に貴方は契約書に記名押印しているからです。契約書の拘束力を甘く見てはいけません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり仕事上の都合としては、売手側としては納得いきませんよね。
ただ、絶対に買えないというものではない状態にまでなりました。
そのことを不動産の方に話をして期間を長めに見てもらって検討します。
それでも、私どもの家族が納得いかないようだったら、解約を考える事にしました。

ご丁寧な説明をありがとうございました。

お礼日時:2010/10/23 15:24

解約についても契約書に記載されているはずですので、それを確認しましょう



解約は可能だと思いますが、当然申し出る必要があるでしょう

手付金はたぶん戻ってこないと思います
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本契約前なら、解約可能です。

白紙解約は、むりだと思います。
違約金の請求があると思います。
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