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マンション管理について

小さいながらマンション経営をしております(4階 7部屋)。
築17年になるのですが、恥ずかしながら設置されている消火器すら交換をしていないことに
気づきました。

消火器は早急に交換するとして、
マンション管理を今後していくうえで、火災などの人命に関わる安全に関する点検などは
何を行ったらいいのか正直わかりません。法律的に絶対このことはしておかないと、
火災などで負傷者がでた場合など、万が一のとき、訴訟になった場合、こちら側の責任になることとはどういった事があるでしょうか?

思いつくことといえば、火災報知機の点検ぐらいですが。
それにしても、いままで点検したことはないです。
行政の方から通達なども貰ったことがなく、法律的にどうなっているのかもしりません。

あまりにも無知でお恥ずかしい限りですが、
マンション管理を行っていくうえで、特に安全面に関して法律的な必須事項があれば
教えて頂きたく思います。

よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

消防設備の仕事をしています。



質問者様のマンションは火災報知設備がついているのですよね。でしたら消防法17条3の3という規定によって、年2回の法定点検が必要になります。決まっているのは「1000平米以下の一般対象物は専門家に任せなくてもよい」ということだけで、点検そのものは必要です。

また消火器は点検したうえで、交換などの相談をされたほうがいいと思います。ホームセンターなどで売っているものは業務用ではないことがあるからです。

で、実際のところ点検を行うには専門知識と専用器具が必要になりますので、お近くの「消防設備業」を探して相談してください。消防でも近くの業者は教えてくれると思います。

ちなみに、そのほかの設備として考えられるのは、避難器具、後は誘導灯もあるかもしれません。これらはすべて点検対象ですので、年2回の点検と3年に1度の届出が必要になります。

また、収容人数の計算によっては、防火管理者を選任し消防計画を策定して消防に届け出る必要があるかもしれません。そういうのは、消防に行って相談すれば教えてくれます。
その際に、建物の概要が分かるように、建築時の「消防同意書」を持っていくと便利です。

まあ、ちゃんと建てた建物なら消防にもデータが残っているはずなので、手ぶらでも大体大丈夫ですけどね。
そのほかに
・水道用タンクの検査や清掃
・電気の受電設備の法定点検
・エレベーターの点検
などが考えられますが、全部が義務とは限りません。このあたりも保健所や電気保安協会などに確認してみるといいと思います。

この回答への補足

ありがとうございます。

「1000平米以下の一般対象物は専門家に任せなくてもよい」ということだけで、点検そのものは必要です。とありますが、

これは、マンション管理者(私)に専門知識があり機材を有しているのであれば、専門業者に頼まなくていいということでしょうか?そうでなければ、結果的に専門家に頼まないといけないということになりますか?

あと、年2回の検査の法的義務についてですが、それは仮に火災がおきて負傷者が出た場合は、その点検をしてた形跡がなければ、こちらに責任が生じ高額賠償になりうるのでしょうか?それとも、罰則規定はないのでしょうか?よろしくお願いします。

補足日時:2014/12/22 11:12
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消防署に行き「防火管理者のことで教えて下さい。

」と相談して下さい。
地域にもよりますが、講習会を開催しています。
その講習を受ければ「防火管理者」としての資格が与えられます。
そうすれば詳細な管理方法について知ることができます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/12/22 11:14

4階建て7戸ですから、延べ床面積は1,000m2を超えていませんよね。



5階建て以上かつ延べ床面積1,000m2以上の共同住宅であれば、「特殊建築物」になりますので、様々な法定点検が必要になります。
また、消防法の関係で、床面積1,000m2以上の共同住宅であれば、「非特定防火対象物」として消防設備点検が必要になります。

ということで、たぶん法定点検の必要はないと思います。

まあ、消化器は変えてください。
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