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別の質問をしたときの回答で、「医薬用外劇物を取り扱う場合は施錠管理し管理簿等を作成し使用使用記録をつけなければならない」と教えていただきました。

毒物及び劇物取締法を読んでみたのですが、取り扱いに関する部分は、第十一条に定められていますが、使用記録を作成しなければならないという記述はありませんでした。

使用記録をつけなければならないというのは、どこに書いてあるかご存知の方、よろしくお教えください。

A 回答 (2件)

法規(劇毒物法施行令・施行規則)を探してみてください。

法だけですと義務が記載されていない場合があります。
17条の「帳簿」の記載内容がどこかに書いてあったかと思います。

当方農家でグラモキソン関係で調べたときの記憶です。
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この回答へのお礼

edogawaranpoさん、ご回答ありがとうございます。
タダの素人さんも書いておられましたが17条の帳簿がキーワードのようですね。
これから法規(劇毒物法施行令・施行規則)を探してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/10 13:17

私も「毒物及び劇物取締法」を読んでみましたが,『使用記録をつけなければならない』という事は書かれていませんね。



 また,厚生労働省のHPで「劇物 使用記録」等で検索してみましたが,該当するものはヒットしませんでした。

 さらに,Google で同様の検索をすると,ヒットするのは各大学などの「取り扱い規定」です。

 これらから考えると,『使用記録をつけなければならない』というのは各事業場などで定められている取り扱い規程に定められているもので「毒物及び劇物取締法」に定められているものではないと思います。

 ただ,各「取り扱い規定」に『使用記録をつけなければならない』と定められている元は「毒物及び劇物取締法」の第7条や第17条にあると思われます。

**** 「毒物劇物取締法」引用 ****
(毒物劇物取扱責任者)
第7条 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない。

(立入検査等)
第17条 厚生労働大臣は、保健衛生上必要があると認めるときは、毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者から必要な報告を徴し、又は薬事監視員のうちからあらかじめ指定する者に、これらの者の製造所、営業所その他業務上毒物若しくは劇物を取り扱う場所に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、試験のため必要な最小限度の分量に限り、毒物、劇物、第11条第2項に規定する政令で定める物若しくはその疑いのある物を収去させることができる。
**** 引用ここまで ****

 第7条における『毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止』の1つが保管量,使用量の記録をつける事に繋がっていると思います。

 また,第17条に規定された立ち入り検査の際に,記録簿を示す事が管理がキチンと行われていた事を示す事に繋がると思います。

 以上,タダの素人の推測ですが如何でしょうか。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S25/303.HTM
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この回答へのお礼

詳しく調べていただきありがとうございました。
タダの素人さんが示していただいたサイトは私も見ました。
ところで「毒物劇物取扱責任者」は研究室等で使用するだけなら(販売しないならば)置かなくて良いのですよね。

お礼日時:2004/06/10 13:13

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