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早期退職制度において、会社員が定年前に退職する場合に割増で支給される退職金(セカンドライフ支援、転職支援等の性格と思われるもの)は、通常の退職金と合算し、退職所得控除後の金額に所得税が課されると思われます。
これと類似して、定年時に再雇用を受けず、功労をたたえる意味でのセカンドライフ支援、独立支援、転職支援の割増退職金を受給(支給)した場合の本人の所得税の扱いや会社の費用計上はどのようになりますでしょうか。

A 回答 (1件)

>定年時に再雇用を受けず、功労をたたえる意味でのセカンド…



名目はなんであれ、退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われるお金はすべて退職所得です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2725.htm

>本人の所得税の扱い…

支払い時に所定の源泉徴収を行うことで、原則として受取人の確定申告は無用です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2732.htm

>会社の費用計上は…

それは、それぞれの会社の規定次第です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

ご回答いただき、誠にありがとうございます。
セカンドライフ支援、独立支援、転職支援の性質から支度金と捉え、一時所得や雑所得とみなす考え方もあるようですが、いかがでしょうか。
お手数ですが、よろしくお願い致します。

補足日時:2014/12/24 14:56
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2015/01/04 18:35

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