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消防士を目指す学生なのですが、中学生の時に自転車の窃盗で捕まりました。
調書と指紋、写真をとって終了しました。保護観察にするかどうかの段階で
反省文を書いた結果、観察処分にする必要はないと判断されました。
この場合どういう扱いになるのでしょう??

前歴、非行歴などどの分類ですか??
裁判ナシで年齢は14~15の間です。

自分の犯罪歴を照会するためにはどうしたらよいのでしょうか。

A 回答 (2件)

地方公務員法第16条で、


一 成年被後見人又は被保佐人
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者』
にあたる者は公務員資格を失う、とあります。
受する時点でこの条件にかからなければ、法律上は問題ないことになります。

で、消防士になるには、最低ランクのIIIの分類で高卒、18歳以上という規定がありますので、まずはそれをクリアして、消防官採用試験に合格する必要があります。
消防官採用試験は各自治体で実施しており、それぞれ試験会場や試験の時期、採用人数などが異なります。まずは自分の住む自治体ではどんな形式で消防官採用試験を行なっているのか調べてみましょう。

肝心の”前歴”ですが、上記のように法律上は問題ありませんが、昨今のこのような世相なので、犯罪歴はシ食べられて当然だとも思えます。

なので、一度でもうダメというものでもないので、いろんな自治体の採用試験に応募されるのがよろしいかと思います。

中には、なってくれるだけでありがたい地方もありますので。
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前歴でしょうね


その前歴の照会は、私たち一般人には手段がありません。
非行の程度が少なかった・・・と思う。
そんな影響は、ない。

弁護士本人が交通違反で罰金を払うようなものですから
特段問題はない、そう・・・思います。
前科では、間違いなくない。

簡単に言うと、消防士を目指す障害は何もない。
なぜなら、私たちと何もかわらないただの個人だから。
消防士に落ちたとき、この言い訳にもなりません。
ですから、受かるだけの実力を付ける。
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