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就職活動をしています。

固定残業代の手当等の別途支給がないのに「月給制ですが、残業代は出しません」という企業によく出会います。

だったら、採用時から「月給制でなく年俸制を採用すればいい」のにと単純に思ったのですが、

企業が年俸制を採用するとデメリットがあるのでしょうか?

ハローワークの紹介で面接に行った企業で、上記のようなことを言われたと言っても特に指導をしてくれませんでしたが、厚生労働省も容認しているのでしょうか??

A 回答 (4件)

No.1 gouzigです。


「ハローワークも監督署も厚生労働省の管轄で担当部署が違うとは言え、行政が違法な企業?のあっせんをしているということになりますよね?」
→そういうことですね。
ですから、ハローワークは行政の一機能ではあるのですが、就職斡旋機能のみなのです。
つまり、ハローワークが怠慢なのではなく、それ以上の機能も権限も与えられていないということです。
お役所の縦割り組織が少し垣間見れましたね。
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この回答へのお礼

仰る通りです。ありがとうございます。

お礼日時:2014/12/24 21:49

>>だったら、採用時から「月給制でなく年俸制を採用すればいい」のにと単純に思ったのですが、



他の回答にもありますが、年俸制でも企業は、残業代を払うことから逃れることはできません。

また、みなし残業制で、固定の残業代を払っているから、それ以上の残業代を払わないってのも違法です。
みなし残業の残業時間より少ない場合も、固定の残業代を企業は払う必要があります。逆に想定以上の残業が発生した場合は、超過分の残業代を企業は支払う義務があります。
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この回答へのお礼

参考になります。

お礼日時:2014/12/24 21:13

>企業が年俸制を採用するとデメリットがあるのでしょうか?



1.月収に含まれた残業以上の残業があれば、年俸制でも残業代は支払わなくてはなりませんね。

2.1の際に、賞与を含めた年俸を12か月分で割って残業代を算出しなければならないので、残業代が高くつきますね。

>「月給制ですが、残業代は出しません」

ブラックですね。月給+残業代の職場を見つけるのは大変でしょうが、良い職場でのご成功を祈ります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/12/24 20:45

月給制と年俸制とは違いますよ。


月給は月給ですが、年俸制は月給×12ヶ月ではないからです。賞与もあります。
その賞与は半年単位の業績の結果で決まります。
因みに、残業があるのに残業代を出さないのは法律違反なのですよ。
それが判ると、行政指導を受けます。厚生労働省が容認するはずはありません。
ついでに、ハローワークは就職斡旋が機能で、企業を指導監督する立場にはありません。
そのようなことは労働基準監督署ですよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なるほど、賞与のことを忘れていました。
ハローワークも監督署も厚生労働省の管轄で担当部署が違うとは言え、行政が違法な企業?のあっせんをしているということになりますよね?

お礼日時:2014/12/24 20:44

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