
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
>>だったら、採用時から「月給制でなく年俸制を採用すればいい」のにと単純に思ったのですが、
他の回答にもありますが、年俸制でも企業は、残業代を払うことから逃れることはできません。
また、みなし残業制で、固定の残業代を払っているから、それ以上の残業代を払わないってのも違法です。
みなし残業の残業時間より少ない場合も、固定の残業代を企業は払う必要があります。逆に想定以上の残業が発生した場合は、超過分の残業代を企業は支払う義務があります。
No.1
- 回答日時:
月給制と年俸制とは違いますよ。
月給は月給ですが、年俸制は月給×12ヶ月ではないからです。賞与もあります。
その賞与は半年単位の業績の結果で決まります。
因みに、残業があるのに残業代を出さないのは法律違反なのですよ。
それが判ると、行政指導を受けます。厚生労働省が容認するはずはありません。
ついでに、ハローワークは就職斡旋が機能で、企業を指導監督する立場にはありません。
そのようなことは労働基準監督署ですよ。
この回答へのお礼
お礼日時:2014/12/24 20:44
ご回答ありがとうございます。
なるほど、賞与のことを忘れていました。
ハローワークも監督署も厚生労働省の管轄で担当部署が違うとは言え、行政が違法な企業?のあっせんをしているということになりますよね?
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