プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お世話になります。

お客様から設計から製造まで、または設計のみの委託を受注し、お客様に納品します。

通常、設計時に発生した発明は、すべてお客様に帰属することになります。そのため、
当社のノウハウとして蓄積することもできず、他の案件に応用することもできず、何より、
自分たちの技術にならないことから、設計部門の知財に関する意識が低いことが現状です。

こういった中で、知財管理を進めるには、どのような点に着目して管理・運用すべきで
でしょうか?こういった業態の中での、一般的な管理セオリーがあるのでしょうか?
社内で、特許取得による対価の制度だけでなく、別なインセンティブの制度を設けるなどが
必要でしょうか?

A 回答 (2件)

最近、ソフトウェアの外注の件で、よく似た「ノウハウ(厳密には発明)を委託された製品に適用して納品するけれども、その知的財産権は維持したままで、あくまで委託された製品とそのユーザーに使用許諾(ライセンス)するだけだよ」という例が質問されていました。



契約書の産業財産権 【OKWave】
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8856081.html

このように、受注したものの中に自社の発明があれば、特許なり意匠なりで保護し、依頼主や利用者には「通常実施権」をライセンスするだけで、知的財産権までも譲渡するわけではない(ライセンスする権利すらも譲渡はしないし、「専用実施権」も与えてはならない)、という意識さえできれば十分かと思います。

専用実施権 - 知的財産用語辞典
http://www.furutani.co.jp/cgi-bin/term.cgi?title …

通常実施権 専用実施権 - Google 検索
http://www.google.co.jp/search?q=%E9%80%9A%E5%B8 …
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この回答へのお礼

お礼が遅れ、大変失礼いたしました。ご回答頂き、ありがとうございました。

「生まれた知的財産は発明者に帰属するが、その取扱いは、発明者と会社との取り決めや
お客様と会社との取り決め=契約によって決めるもの」
だと理解しました。お客様との関係性や、会社の知財戦略なども含めた上で、契約しなけ
れば、私たちに本来帰属すべき権利を守ることはできないのだと理解しました。

お礼日時:2015/01/11 06:49

 「設計時に発生した発明は、すべてお客様に帰属することになります」というところが理解できません。

基本取引契約で決まることかも知れませんが、頻繁にある誤解は、発明が含まれる製品(設計を含む)と発明そのものを混同していることです。両者は切り離して考えないといけません。

 発明の権利は発明者に帰属します。お客様からの委託で設計・製造し、その成果(設計・製造された製品)はお客様にそっくり納品するとしても、情報(ノウハウ)としての発明は発明者に帰属するはずなんですが。
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この回答へのお礼

お礼が遅れて申し訳ございません。ご回答頂き、ありがとうございました。

発明の取り扱いは、基本契約や委託時の契約等で決まると理解しました。
また、生まれた発明や技術情報の帰属は発明者とも理解しました。ただし、
帰属した発明を、どのように取り扱うかは、やはり、契約によって制約を
受けるのだと理解しました。ご教授頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2015/01/11 06:44

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