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こんにちは。

僕が就職する学校から、12/25に就任承諾書が届きました。その日は帰ってきたのが遅く、すぐに寝てしまったので、翌日に封筒の中身を確認したところ、それを1/6までに郵送するように指示がありました。しかし、ホームページで確認したところ、学校は12/27から1/6まで休みのようです。
書留で送ろうと思っていたのですが、学校が休みのため、1/6までに受け取ってもらえません。この場合は、ポストへの投函でいいのでしょうか?
それよりも適切な方法があるのであれば、教えていただきたいです。
学校にメールしても返ってこないと思い、ここで質問させていただきます。
ご回答、よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

郵送方法についての質問だと思うので、その点に絞って回答します。



>書留で送ろうと思っていたのですが、

書類をよく読んで、「書留で返送してください」等の指示があれば、その指示に従うべきです。
特段の指定がないなら、普通郵便でポストへ投函すれば良いでしょう。

もし、普通郵便ではなんとなく不安というお気持ちがあるなら、特定記録郵便で十分ではないでしょうか。
特定記録であれば、相手方の郵便受けに配達して完了(手渡しではない)で、かつ、配達完了日時等の記録も残ります。
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法律がどうのという以前に、今から出しても先方はすでにお休みですよね。



ということはいまから1月4日まではたぶん何をしても同じ事です。
今郵便を出せば1月5日のあさには届くでしょうから 、先方はそこで受け取れますね。
ということで十分指定の期限には間に合うので何の心配もいりません。

採用手続き上はこの程度のことで内定取り消しなどはまずありません。その点でも取り越し苦労と思います。

ちなみに私は税の申告業務をしていましたが、どうしても申告期限に間に合わないときは、申告書を中央郵便局に深夜に持ち込んだり、期限の翌朝に署のポストに直接投入したりと言う手段を執りました。
少なくとも税の申告上はこれでmの適法でした。
ご参考までに。
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 離れたところにいる人に対する意思表示については、


(1)その人に意思表示を「発送した時」に効力を生じるという考え方・制度(発信主義)
(2)その人の所に意思表示が「到達した時」に効力を生じるという考え方・制度(到達主義)

の2つがあります。

 民法上の原則は、「到達主義」ですが、契約など迅速に効力を発生させることが当事者の気持ちに合っている場合などは「発信主義」とされています。

 本件も、すでに就職すること・就職させることの合意はできており、単に形式を整えるだけの書類と見えますので、迅速に効果を発生させるのが妥当と思われます。

 つまり、「発信主義」が適合する場合ですし、加えて

> それを1/6までに郵送するように

 という指示であれば、郵送=発送すればいいです。平たく言えば、「投函」ですね。

 書類整理の都合などで「到達日」を指示したい場合、「1/6日必着で」とか記載されるのが通常です。

 もう少し緩くするなら「1/6日までの日付有効」とかですし、だいたい「正月休み」で受け取れないことがわかっているのに、その休日を到達締切日に指定するのは非常識です。

 いやしくも「学校」がそのような非常識なことを決めるはずはありません。

 したがって、その日までに投函すればいいのですが、その日までに出したことをハッキリさせたいなら単にポストに入れるのではなく、書留にすればいいいと思います(アチラも就職OKな気持ちであって質問者さんと争う気持ちはないと思われますので、ただの投函で良いと私は思いますが)。

 余談ですが、明日出せば1月6日までには相手方の郵便受けに配達されると思いますよ。つまり到達主義でも問題ありません。
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