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A 主たる収入の給与収入が110万
B 副業の給与収入が19万
学生である場合、勤労学生控除の手続きはどの段階でするのでしょうか。
Aの年末調整の段階で控除をするのと、AB合算で確定申告をするときに控除をする2つの方法があると思うのですがどうなるのでしょうか。

A 回答 (2件)

このケースでは最大26万円の勤労学生控除を受けることができますが、


主たる給与の年末調整では最大16万円までしか控除を受けることができません
(残りの10万円の控除を確定申告で受けることもできます)。

どちらかと言えば、AB合算での確定申告時に26万円の控除を1回で受ける方法をお勧めします。
(特に、各種学校や専修学校、職業訓練法人の認定職業訓練を受けている方は証明書が必要ですが、勤務先と事務所2か所への提出が必要なのか不要なのかという問題もありますから、提出が確実に1回で済む確定申告時がベターと考えます)
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どちらでも同じです。

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