プロが教えるわが家の防犯対策術!

商品50万円分の入金がお客からないので困っています。
この場合に、証拠としては、「50万円の発注書」しかありません。
この「50万円の発注書」には、相手の会社の担当者名と四角の角印しかありません(代表取締役名と代表取締役の「印」がない)。
このような場合は、簡易裁判所に訴訟をしても、証拠力がないとしてダメでしょうか?

A 回答 (3件)

>相手の会社の担当者名と四角の角印しかありません(代表取締役名と代表取締役の「印」がない)。



そのことのみで、発注書の証拠としての価値が無いということにはなりません。
「簡裁に訴訟してもダメ」という結論にも直結しません。

過去にも取引をしている相手であれば、過去の発注書と今回の発注書の様式の同一性や、角印の同一性等々で、発注の事実を証明できる可能性はあると思います。

それ以前に、まずは相手方の言い分(争い方)の見当をつける方が先決では?
・そもそも売買契約は存在しないと主張して、支払いをしないのか
・売買契約の成立は争わないものの、あなた(御社)が納めた商品の瑕疵を主張して支払いを拒んでいるのか
・契約の成立や納品の内容等は争わず、お金が無いから払えないというだけなのか
・その他
等々の相手の主張次第で、発注書の体裁云々が問題になるか否かということ自体が左右されます。
    • good
    • 0

発注書は


「発注をしました。」
と、言う事を証明する書類であって、お金を支払います。と言う書類ではありません。

あなたが引き渡したことを証明する書類が無ければ納品してお金を受け取れる状態である。と言う証明にはなりません。
    • good
    • 0

相手の受領印が必要ですが、


少なくともそちらの出荷伝表、運送屋の受け取り、相手先での受け取り、
請求書、もないと知らないといわれたらそれまででしょうね。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!